2015年03月08日
人を殺しているからね・・・川崎中1殺害で「ここが犯人の自宅らしいよ」実名さらしネット中継、問題は?【マスコミvsニコ生】
「ここが犯人の自宅らしいよ」。2月に少年3人が殺人容疑で逮捕された川崎市の中学1年生殺害事件で、逮捕された少年の自宅前とみられる場所から、ニコニコ生放送のユーザーが、ネット中継している動画が話題になっている。
このユーザーは、逮捕された少年の自宅前とみられる場所でネット中継を行い、マスコミの取材陣が集まっている様子や、親族とみられる人たちが出入りする様子を生中継していた。表札を映して、「犯人の本名は●●、下の名前は●●」と個人名を口にしたり、「人を殺しているからね。まあしょうがないね」と取材陣が殺到していることについてコメントしていた。
この動画に対して、ネットユーザーからは「お前の行動力に脱帽した」「個人情報出すな、訴えられるぞ」「これが冤罪だったらどうするよ」など、さまざまなコメントが寄せられた。
最近の犯罪では、犯罪の容疑者の情報をネットでさらして、社会的な制裁を加える「私刑」が問題になっているが、今回のケースにはどんな法的問題があるのだろうか。元裁判官の田沢剛弁護士に聞いた。
●社会的利益がある報道は認められる
「法治国家においては、原則として『私刑』は禁止されています。これを認めてしまえば、裁判所も警察も関係ない、無法状態となってしまうからです」
田沢弁護士はこのように切り出した。では、今回のようなケースが、具体的にはどういった法的問題があるのだろうか。
「人には、『私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利』があります。次の3つの要件に当てはまるような情報を公開されると、プライバシーの侵害として、民事上の責任が生じます。
(1)一般人にまだ知られていない、
(2)公表されると、私生活上の事実または、事実らしく受け取られるおそれがある
(3)一般人の感受性を基準にして、公開を欲しない。
公開された人物の社会的評価を低下させるような場合には、名誉毀損に該当し、刑事罰の対象となることもあるでしょう」
対象が犯罪の容疑者であっても、同じ扱いなのだろうか。
「マスコミによる犯罪の報道については、プライバシーを侵害するような内容であっても、これを報道すべき社会的利益が上回る場合には、違法になりません」
実名であることも「社会的利益がある」と言えるのだろうか。
「実名を挙げて報道すると、読者や視聴者に対する事実の訴求力が異なります。また、政治家の汚職事件など、実名での報道が権力の追及につながることもあるでしょう。
こうした理由から、マスコミには基本的に実名報道の原則があるようです」
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150304-00002765-bengocom-soci
弁護士曰く「マスコミによる犯罪の報道については、プライバシーを侵害するような内容であっても、これを報道すべき社会的利益が上回る場合には、違法になりません」
http://t.co/vvpPg8POjA
— 窓辺かなた@相互 (@AN0izy) 2015, 3月 6
成人が100円のもの万引きで新聞に載るのに、未成年が殺人、傷害、窃盗、恐喝しても匿名という事実の重たさが破綻している。 : 川崎中1殺害「ここが犯人の自宅らしいよ」実名さらしネット中継、どんな問題がある? - http://t.co/vpdVNLrsMd
— LUNARAVE(ブログ有) (@luna_rave) 2015, 3月 4
「少年法の規定の趣旨からすれば、マスコミではない個人が興味本位に…」←トンデモ弁護士ですなー。少年法の規定に、マスコミ特権などありません。◆川崎中1殺害「ここが犯人の自宅らしいよ」実名さらしネット中継、どんな問題がある?(弁護士ド…) http://t.co/xTiixIVfWo
— あきら☆☆ (@Akky_Star) 2015, 3月 4
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