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2019年10月01日

老後の生活の主な収入源は年金です 生活を支える年金なので、なるべく家計の負担とならないように、公的年金は税金が優遇されています 公的年金から公的年金等控除額を差し引く制度!



公的年金控除とは?
老後の生活の主な収入源は年金です
生活を支える年金なので、なるべく家計の負担とならないように、公的年金は税金が優遇されています
公的年金から公的年金等控除額を差し引く制度

公的年金等控除とは
一定額以上の年金をもらっている場合
基本的には年金収入から所得を計算し、税金を納めます
所得は、収入から必要経費を差し引いて算出する
公的年金を受け取った場合は、必要経費の代わりに公的年金等控除を差し引きます
(公的年金等控除は国が定めた必要経費)
公的年金等控除は、給与所得控除より控除額が大きく設定され、現役時代よりも老後の税金の方が優遇されている
控除の対象となる公的年金等に含まれる年金は、以下の5つ
1 国民年金、厚生年金、共済年金
2 過去に勤務していた会社から支払われる企業年金
3 確定給付年金
4 確定拠出年金
5 小規模企業共済、国民年金基金等
生命保険会社の個人年金保険は公的年金等には含まれません





公的年金等控除額を使った所得の計算方法
公的年金等控除は65歳以上かどうかで所得控除額が異なる

65歳未満の方の公的年金等の収入が200万円の場合
200万円× 75% − 37万5,000円= 112万5,000円
となり112万5,000円が公的年金等にかかる所得です
年金収入は通常雑所得という所得の種類

65歳以上の方のケース
65歳以上の方の年金収入が200万円の場合
200万円× 100% − 120万円=80万円
となり、80万円が公的年金等にかかる雑所得

収入が公的年金等のみの場合、公的年金等控除のほかに基礎控除38万円が誰にでも認められ、上記の雑所得金額から38万円を差し引いた金額に対して税金を計算

65歳未満の場合70万円以下
65歳以上の場合120万円以下
の年金収入であるならば、所得金額はゼロとなり税金はかかりません
基礎控除38万円を含めて考えると
65歳未満なら70万円+38万円=108万円までは非課税
65歳以上なら120万円+38万円=158万円までは非課税





2020年分から控除額が引き下げに
公的年金等控除額は、2020年に改正され
控除額が一律10万円引き下げられます(人生100年時代を見据えた多様な働き方を後押しするため)
65歳未満の控除額の最低金額は70万円が60万円に
65歳以上は120万円から110万円に引き下げられます
公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円超の場合は
さらにその控除額は引き下げられます
公的年金等の収入金額が1,000万円超の場合は、控除額に上限が設けられます

公的年金等控除は手続きしないと受けられない
公的年金等に対する課税は、原則として収入額から控除額を差し引き、約5%の金額が源泉徴収されます(扶養親族等申告書を提出した場合)
扶養親族等申告書を提出しなかった場合は、公的年金等控除を含め各種控除を受けられず、さらに税率が約10%になる
この申告書の提出が必要な人は?
65歳未満の場合、公的年金等の収入額が108万円以上の人
65歳以上の人は158万円以上の人
それ以下の金額の方は、そもそも非課税なので、この申告書の提出は不要





年金収入に確定申告は必要?
公的年金等の収入の、確定申告が必要なケースと不要なケース?
確定申告が不要な方
公的年金等の収入が400万円以下で、かつ公的年金等以外の雑所得が20万円以下
源泉徴収だけで課税関係は完結しますが、医療費控除のために確定申告をすることは可能
迷ったら税務署に相談を
年金生活になると、それまで会社がやってくれていた税の手続きを自分で行うことになります
わからないことや迷うことがあれば、税務署に相談に行くことをおすすめします

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