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2019年11月09日

連帯保証人が死亡、連帯保証人の地位も相続される?



連帯保証人が死亡、連帯保証人の地位も相続される?
連帯保証人が亡くなられた場合、相続人の方に連帯保証人を引き継いでもらっていたが、
民法改正により何か影響はある?
A 滞納家賃額の支払い義務は相続人に引き継がれます
しかし、地位自体については相続されません
民法が改正されるまでの
賃貸借契約における連帯保証人の地位については、
連帯保証人が死亡したら相続人にその地位を引き継いでもらう運用が一般的でした
今回の民法改正によって連帯保証人に極度額の設定が義務付けられた
この運用に大きな違いが!
極度額を定めて、その範囲で継続的に発生する家賃などの債務を保証することを「根保証」といい、相続の対象となりますが、
連帯保証人が死亡した時点で被保証債務(保証する義務のある債務)が確定する
連帯保証人が死亡する前に家賃滞納が発生していたなら、滞納家賃額までの支払い義務について相続人に引き継がれます
しかし、地位自体については相続されないのです
相続人は滞納分家賃の立て替えは必要になりますが、それ以上については保証する必要はない
連帯保証人が亡くなられた時点で家賃滞納がないと、
被担保債務がゼロで確定、相続人に引き継がれる債務もない



連帯保証人が1名
以降連帯保証人はいないので、万が一家賃が滞納しても、賃借人本人以外に請求することはできない(民法改正によって連帯保証人についてはかなり保護される形に取り扱いが変更となります)
どんな対策をとればよいのか?
賃貸借契約書に連帯保証人が死亡等して欠けた場合
賃借人の責任と負担によって別の連帯保証人を立てるか
保証会社に加入する旨を約款などに記載しておく






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