2019年10月25日
年金、妻の本当に知りたいことは夫が死んだら、月々いくらもらえるのか?
自営業者、あと1年で65歳
自営業者は在職中の給与などの額によって年金の一部が支給停止となるルールの対象にはならず、老齢基礎年金と老齢厚生年金ともに1円も削られずに満額を得られる
A 老齢基礎年金 62057円(年額74万4684円) B 老齢厚生年金 148239円(年額177万8868円) C 加給年金 32508円(年額39万96円)
62057+148239+32508=24万2804円
年額では291万3648円の見込み、繰り下げ受給は選ばずに、誕生日の前日には通常受給の手続きをするつもり
Cの加給年金というのは
自分より年下の生計を同じにする配偶者がいる場合、その配偶者が年金を得られる年齢になる時期まで加算される年金
収入(130万円以下)はあってもほぼ専業主婦である妻(2歳10か月年下)
妻が65歳となり国民年金の老齢基礎年金をもらえるようになるまで、2年10か月に限り支給される期限付きの年金
年金を繰り下げ受給する場合
年金額は1か月繰り下げるごとに0.7%増額となるが、繰り下げている間の加給年金分は得られません
3年繰り下げ受給を選択した時には、妻は65歳を超えてしまい、加給年金の受給資格が消滅してしまう
年金月額は
・65歳〜67歳10か月=24万2804円(年額291万3648円)
・67歳11か月〜=21万0448円(年額252万5376円)
年金保険料の支払いは483か月で2000万円超(ねんきん定期便より)
67歳11か月からは、妻の年金58848円(見込み年額70万6176円)もらえ、夫婦2人で月に26万9296円(年額323万円)
友人Aも年下の妻がいて、老齢基礎年金と老齢厚生年金の額はほぼ同じだが、大手の会社に長年勤めてきたので、企業年金が加わり、すでに月に15万円ほどをもらっている、退職金の65%を元にして年金受け取りとすると、終身この金額がもらえ、公的年金と合わせて年500万円くらい(企業型確定拠出年金の制度ができる前の仕組みによるもの)
全額を一時金で得たら、企業年金として得られるものはなく0円
年金の話を妻にしていたら、本当に知りたいことは貴方が死んだら、月々いくらもらえるのか?でした
妻のほうがたぶん長生きするであろうからというう訳で、
年323万円の年金を得らるのは、夫も妻も存命している場合です
想定として、厚生年金を得ていた夫が78歳11か月で死ぬ場合
(日本人男性の平均寿命の最新値は81.25歳、2018年)
・老齢基礎年金 62057円→0円 ・老齢厚生年金 148239円→遺族厚生年金 111179円(※) ・妻の老齢基礎年金58848円→58848円
(111179+58848=170027)妻の年金月額は17万0027円(年額204万324円)
※遺族厚生年金の計算方法は複雑だが、夫が得ていた老齢厚生年金(報酬比例部分)月額のほぼ4分の3が生計を同じとする妻に支給(妻に655万5000円以上の所得があると、支給されない)
足りない10万円をどうするか?
身近な方法は、年金の繰り下げ受給です
妻が65歳から得られる老齢基礎年金を繰り下げる方法
(1か月繰り下げるたびに0.7%が加算され、上限の70歳まで5年間繰り下げた場合は最大42%の増額)
A 老齢基礎年金 56098円(年額67万3176円) B 振替加算 2750円(年額3万3000円)
56098+2750=58848円月額
3年繰り下げると、25.2%増となり毎月23880円 増える
A 老齢基礎年金 70234円(年額84万2808円)
B 振替加算 2750円(年額3万3000円)
70234+2750=72984円(年額87万5808円)
通常受給よりも年額169632円 増額
5年繰り下げると、42%増となり毎月34131円 増える
A 老齢基礎年金 80773円(年額96万9276円)
B 振替加算 2750円(年額3万3000円)
80773+2750=83523円(年額100万2276円)
通常受給よりも年額296100円 増額
妻の年金を3年繰り下げると、亡夫の遺族年金と合わせて年220万円
夫が元気なうちは妻の年金をできるだけ繰り下げれば、夫が78歳11か月で死亡したあとの目減り額は少しだけおさえることができる
・通常受給 →年額204万327円 ・3年繰り下げ受給 →年額220万9959円(年に約17万円の増) ・5年繰り下げ受給 →年額233万6427円(年に約29万円の増)
女性の平均寿命は、現在87.32歳
平成29年推計によれば、2045年(90.03歳)
妻が96歳を迎えた時には、妻の老齢基礎年金は
3年繰り下げで累計2284万円
5年繰り下げで累計2413万円
夫婦の年齢差、健康状態などをにらんでおかなければ、何百万円も違ってきます
自営業・フリーランスなどのみなさまへのDM
国民年金に上乗せする公的な年金、今も老後も税金がお得です!
自営業などの方々も会社員と同じく2階建てにすることができます
掛金の全額所得控除(社会保険料控除)所得税・住民税が軽減
生涯年金を受け取れる終身年金、長い老後の生活に備える
例として、Bさんが、終身年金A型(掛金月額20,500円)に1口
確定年金I型(掛金月額7,130円)に1口加入した場合
65歳〜80歳の受取額=90,000円/年
80歳〜終身受取額=60,000円/年
60歳から国民年金基金に加入して払うお金
・掛金月額27630円×1年(12か月)=33万1560円
・掛金年額331560円×5年=165万7800円
5年で165万円 支払った結果、65歳から得られるのが
・65〜80歳までの合計年金額(年9万円×15年)=135万円
・80歳からの終身年金額(年6万円×存命年)=?万円
単純に計算すると、払った掛金165万円超の元を取るには、80歳からの終身年金を5年は受け取らないと、掛金は払い損(掛金の全額が所得控除の対象となりますが)
自営業者の場合、20歳から60歳までの40年間の国民年金加入期間のうち、学生時代などに未納期間があれば
60歳以上でも65歳までは任意で国民年金に加入できます月額が16410円
国民年金基金は、節税にはなってもあまりお得ではない
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