2019年06月16日
パート、派遣の仕事でも一定条件クリアで、賢く雇用保険を活用出来ます!
仕事と家事・育児の両立のため、働き方としてパート、派遣を選択する女性は多く、限られた時間のみ働くイメージも強いです
一定の条件を満たした場合、雇用保険への加入が義務付けられています
雇用保険料を天引きなど、マイナスイメージの方も多いですが、制度について詳しく知れば、活用したくなるメリットも多数あります
パートや派遣でも雇用保険でできることは!
*雇用保険=失業保険と思いますよね
仕事をやめ、次の仕事を見つけるまでの間、お給料が入ってこないことで、家計が不安定になる、リスクを軽減できるのが、失業保険のメリット
失業保険では、離職前までの過去6か月間のお給料の金額、年齢、勤続年数などの各種条件から算出
退職した理由によって、受給できる期間には違いがあります
失業保険を給付している最中に再就職すれば、就職促進給付を受けることができます
パートや派遣であっても、正社員として雇用保険に加入している人と同じようにサポートを受けられますから、手続きを忘れてはいけません
パート、派遣が、失業保険の受給対象になるための条件
・離職前の2年間に、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
・離職後にハローワークを訪れ、求職申込を行った上で、働く意思と能力があるにも関わらず失業状態であること
パート、派遣の場合は、離職前の2年間に、月11日以上働いた月が12ヶ月以上あることが、重要なポイントです(退職を検討し始めたら、自分でチェックしておく)
*パート、派遣の中には、スキルを身につけて正社員へと転身したい、と考えている方は、雇用保険の教育訓練給付金の制度を活用するのがオススメ
教育訓練給付金とは、働く人の中長期的なキャリア形成や、能力開発をサポートするための制度で、教育訓練受講に支払った費用の一部を支給
教育訓練給付金には、一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練金の2種類があり、それぞれで対象となる教育訓練の内容や受給できる金額に違いがあります
・一般教育訓練の支給額は、受講等費用の20%
上限額は10万円で、4,000円を超えない場合は不支給というルール
・専門実践教育訓練金の方は、3年間で最大で168万円
助産師や看護師、建築士、美容師、保育士など……専門性の高い資格を得るために、講座を受講したり専門学校に通ったりすることで、その受講料の一部を支給
厚生労働大臣が指定する給付対象講座数は2,000以上もあり、費用面の負担を軽減しながら、スキルアップを目指せます
教育訓練給付金の支給対象となるためには
・一般教育訓練の場合、受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(支給を初めて受けようとする方については、当分の間、1年以上)というルール
・専門実践教育訓練の場合は、受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(支給を受けるのが初めての方については、当分の間、2年以上)
受けたい訓練の内容が、支給対象となっているかどうか、確認してから行動しましょう
*正社員の女性が子どもを産んだのちに、受給する育児給付金
雇用保険に加入していれば、パート、派遣であっても、育児給付金の支給対象となることがあります
育児給付金は、育児休業中に給付金を受け取ることができる制度
・育児休業開始から180日まで……休業前の賃金日額の67%
・181日目以降……休業前の賃金日額の50%
育児に専念せざるを得ない方にとっては、非常に心強い制度
育児給付金の支給対象となるためには、
・申請をした際に、同一事業者に1年以上雇用されていること
・子どもが1歳6カ月になる時に、契約満了することが明らかでないこと
将来的に退職するかどうかはわからなくても、1歳半になった時点で契約が解除することが決まっていなければ、育児給付金の支給対象
休業前2年間の出勤状況や育休中にも条件があるので、事前にチェックしておきましょう
雇用保険への加入は、パート、派遣でも、一定条件を満たせば、事業者側の義務となり、加入することで手取りが減る、デメリットはあるものの、賢く活用することで、デメリット以上のメリットを受けられる制度
雇用保険のメリットは、知らなければ知らないままで終わっていってしまうので、自分なりにもっと活用する方法を検討しましょう
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