2019年06月14日
よくわからない年金扶養の事
よくわからない扶養のこと
実は年金、健康保険、税金、それぞれで扶養に入れる範囲が違う
年金の扶養のしくみ
扶養とは、家計をメインで支える人に養われている状態とみなされること
扶養のしくみは、扶養する側が(メインの収入源となる方)
会社員や公務員などの厚生年金か
自営業や農業漁業などの国民年金
どちらのタイプかによって違います
国民年金に扶養はない
配偶者が国民年金のみの加入者の場合、制度的に扶養という概念がない
収入にかかわらず夫婦それぞれが自分で自分の年金保険料を負担し、将来に備えます
厚生年金の扶養は?
厚生年金の扶養に入ると、国民年金の第3号被保険者となり、
自身で年金保険料を負担しなくてよく、扶養する側の負担も増えません
支払いの負担は一切ないのですが、第3号被保険者の間は保険料を支払ったとみなされ、将来の年金額に反映されます
扶養に入るための条件
厚生年金の扶養に入ることができるのは、厚生年金に加入している人の20歳以上60歳未満の配偶者(事実婚も含む)だけです
健康保険、税金なら子どもや親なども扶養に入れられますが
年金は対象外となりますので間違えない
年収の要件
基本的には年収の見込みが130万円未満で、主に配偶者の収入で生計を維持していること
例外
60歳以上や障害者にあてはまる方は180万円未満が基準になります
年収130万円未満でも、下記の5つの条件すべてにあてはまる場合は、自分で厚生年金に加入しているため扶養には入れません
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金の月額が8.8万円以上
・学生ではない
・被保険者数が常時501人以上の企業に勤めている
(500人以下でも加入となる例外規定もあり)
2016年にできた106万円の壁
自分の今後の収入を予測、さらに勤務先の状況を確認して、扶養に入れる状態かどうか考える
扶養に必要な手続き
扶養に入るには、扶養する側(配偶者)の勤務先を通して手続き
会社の人事や総務など担当部署に配偶者を扶養に入れたいと伝え
必要な書類を案内してもらい、書類に沿って記入や資料の添付提出すればOK
あとは会社が役所とやり取りして手続きしてくれます
扶養は入るときだけでなく、抜けるときも手続きが必要
扶養されている側が、自分で新しく厚生年金に加入すると、扶養されている側の勤務先が手続きしてくれます
扶養されている側が厚生年金に入らず、収入が一定額を超え、対象外になると、扶養している側の勤務先に申告する
さらに自分で市町村役場の年金窓口にも申告します
扶養から外れる手続きを忘れてしまうと、保険料を払っていない期間が未納期間とみなされ、将来の年金額が減ってしまう
社会保険や税金、会社の扶養手当などに影響してくるので、できるだけ早めに確実に済ませましょう
扶養家族が将来もらえる年金はいくら?
厚生年金の扶養に入った場合も、国民年金を自分で払った場合と同じ
保険料を納めた期間(納めたとみなされる期間等も含む)が合計10年以上あれば、原則65歳から老齢基礎年金がもらえる
金額は、20歳から60歳までの40年間すべて保険料を支払ったとすると、年間78万100円(2019年4月分以降)
保険料の未納、免除、猶予などを受けた期間があれば、この金額から減額されていきます
老後の年金だけでなく、
病気やケガで一定の障害状態になってしまったときには障害基礎年金も受給できます
扶養に入った方がお得?
年金を払っていなくても、いざという時にはもらえるなんてお得!
と扶養内の働き方をされる方も多くいますが、第3号被保険者が将来もらえるのは国民年金だけです
自分で厚生年金に加入していれば厚生年金+国民年金の2階建てでもらえます
年金の扶養の制度は、年金財政や働く女性との兼ね合いなどで、今後縮小、廃止になる可能性がゼロではないことを理解したうえで、働き方を選びましょう
扶養に入るかどうかは将来も見据えて、きちんと理解し、よく考えて、うまく活用できれば、理想の暮らしを実現するための助けになります
扶養に入るのか外れるのか、一度ゆっくり夫婦で話し合いましょう
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