2019年04月23日
夫の加給年金と妻の厚生年金どちらを選択するかは総額を計算、検討!
妻が20年以上厚生年金に加入すると夫が「加給年金」を受給できなくなるって本当?
加給年金は、年金における配偶者手当のようなもの。
夫が老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給するようになったとき、65才未満の妻がいると、夫の年金に「加給年金」が加算
金額は毎年調整が行われるものの、約39万円/年で、妻が65歳となり老齢基礎年金を受け取り始めるまで受け取れます
妻が65歳になるまでなので、妻が夫より年上だと、夫は加給年金を受け取ることはできません(妻が加給年金を受け取るケースも考えられますが)
妻が5歳年下なら支給総額は5年間で195万円、10歳年下なら10年間で390万円で、老後のマネープランで重要な資金
加給年金を受け取るにはいくつかの要件があります。
夫側の要件は、厚生年金の被保険者期間が20年以上あること、生計を一にする65才未満の妻がいること
妻側にも要件があり、年収が850万円以上あると加給年金は支給されません。
妻の厚生年金の被保険者期間が20年以上で年金を受給できるようになると、支給停止(かつての共済年金も厚生年金と同じ扱い)
多くの場合で、女性が大学や専門学校を卒業して働き始め、結婚して子どもが生まれ、退職して専業主婦の期間があり、子どもの成長を待って再び働き始める(50代で厚生年金の被保険者期間が20年となる)、妻が65歳以前に年金を受け取れる場合、働き続ければ加給年金を受け取れる期間が短くなります。
勘違いしやすいところ
妻の厚生年金加入期間が20年以上になっても、妻が年金を受け取れるようになるまでは、夫は加給年金を受け取ることができます。
働き続けるか、厚生年金の被保険者期間が20年に達するまでに辞めるか迷ったら、まず、働き続けたらいくら受け取れなくなるのかを計算してみましょう。夫の年金受給額に関わらず、加給年金は年額約39万円です。
妻が働き続けるとしたら、今後何年働き続け、手取り収入の総額を計算
働かなくても受け取れる加給年金は魅力的ですが、妻の予想収入の方がはるかに多いのでは?
今の仕事を辞めたい気持ちがあるなら、辞めるきっかけにするのも良い
仕事にやりがいを感じている、専業主婦に戻りたくない、自分で働いて得たお金が欲しいなら、仕事を続けて自分の年金を増やす選択をするのもあり
女性の平均寿命は87歳
60歳になっても、30年近い人生が残っています
夫婦で100歳まで生きる可能性、を考えるとすれば、自分の年金も少しでも増やしたい(目先の金額にとらわれず、できるだけ広い視野で考えて決断)
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