2010年06月22日
レバレッジ規制
最近、各FX会社では平成21年8月3日(月)に公布された、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令に対応して、50倍を超えるレバレッジを提供している商品について、その商品性を変更するなどの対応が行われつつあります。
上記改正は、いわゆるレバレッジ規制とも呼ばれているようですが、この内閣府令は平成22年8月1日(日)から施行されることになっています。
ただし、施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、証拠金率を2%とする経過措置が設けられています。
主な内容は、1日の為替の価格変動をカバーできる水準を証拠金として確保することを基本として、個人顧客を相手方とする外国為替証拠金(FX)取引等について、取引所取引・店頭取引共通の規制として、想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止するというものです。
ということで、施行の日から1年間の経過措置を織り込むと、平成22年8月1日からは証拠金率2%以上、平成23年8月1日からは証拠金率4%以上とする必要があるということになるようです。
当然ながら、これまで紹介してきた各FX会社の商品内容も変更となるものがあるようです。
今後、少しずつではありますが、過去記事についてもレバレッジ周りの記述を中心に見直しを行っていこうと思います。
(旧イーバンク銀行が楽天銀行に商号変更したのでさえ、未だ見直しが終了していない状態なので、結構時間かかるかもしれないが・・・。)
アイネット証券[アイネットFX]
【年間取引高No.1の外為オンライン】
上記改正は、いわゆるレバレッジ規制とも呼ばれているようですが、この内閣府令は平成22年8月1日(日)から施行されることになっています。
ただし、施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、証拠金率を2%とする経過措置が設けられています。
主な内容は、1日の為替の価格変動をカバーできる水準を証拠金として確保することを基本として、個人顧客を相手方とする外国為替証拠金(FX)取引等について、取引所取引・店頭取引共通の規制として、想定元本の4%以上の証拠金の預託を受けずに業者が取引を行うことを禁止するというものです。
ということで、施行の日から1年間の経過措置を織り込むと、平成22年8月1日からは証拠金率2%以上、平成23年8月1日からは証拠金率4%以上とする必要があるということになるようです。
当然ながら、これまで紹介してきた各FX会社の商品内容も変更となるものがあるようです。
今後、少しずつではありますが、過去記事についてもレバレッジ周りの記述を中心に見直しを行っていこうと思います。
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