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2019年06月26日

撤去原爆慰霊碑





陳情書
件名
広島平和都市記念碑(原爆慰霊碑)を撤去する事。
制空權奪還未だならず。「二度と過ちは、繰り返させませぬから」
要旨
陳者、物心両面に亘り日本人が日本人的思考で日本人本来の言語で日本人の為に意思疎通を諮り始めて其処に争ひ尠なく地域の和が成立する。
占領言語・占領精神で架空なる崇拝物を作成すれども「民主主義の下に永久政権なし」と同義なり。以って吾ら日本人が日本人の為の真実を伝へんとするに當然正漢字・正假名を使用し占領漢字占領カナ不使用にて陳情書作成とする。
謹んで惟みるに、「過ちは繰り返しませぬから」といふ碑文は、設立當初より今日まで多くの日本人に重要なる政治課題である。併し乍ら市役所当局は其の聲に真摯に耳を傾けずに記録さえ課内取り決めにより約三年経過後廃棄し存在さえ否定して来ました。
壹、右碑文は、廣島・長崎を始め全ての日本人の屈辱・原爆犠牲者への冒涜ではないせうか。
貮、右碑文は,廣島・長崎を含む民族存亡全日本人の問題ではないのでせうか。
参、右碑文は、未来永劫に「トルーマン大統領命令・原爆投下」正当化でせうか。
肆、右碑文は、未来永劫に「日本人が、世界を侵略した。」歴史観を日本人に強制するものではないでせうか。
歴史的事實
昭和二十八年年八月二日 廣島市市会議員 発言通告者二番大横田議員
「、、、『過ちは繰り返しませぬから』とあるが、これは一体誰が誰に過ちを詫びておるのか。市長が国民として、眞に国家に協力する事が過ちであるという観念を持っておるのであれば、私は敢えて言う。市長は日本の政治家ではない。速やかに市長を辞職すべきではないかと。、、、」廣島市議会史 議事資料編� 四二三ヨリ四参六頁引用。
「市民の聲」
昭和五十二年度(五十二・四・一 〜五十三・参・参拾一)    廣島市市長室公聴課
集団陳情 区分 六・原爆関係に関する物。 件数 五
「市民の聲」
昭和五十四年度(五十四・四・一 〜五十五・参・参拾一)    廣島市市長室公聴課
集団陳情 区分 六・原爆関係に関する物。 件数ニ 前年度ニ
其の他記載なし。

「市民の聲」
昭和五十六・五十七年度(五十六・四・一 〜五十七・参・参拾一) 廣島市市長室公聴課
行政相談の内容 ‐平和文化‐
この年区分さへなし。 

資料「市民の聲」
昭和五十八年度(五十八・四・一 〜五十九・参・参拾一)    廣島市市長室公聴課
行政相談の内容 ‐平和文化‐
この年区分さへなし。 

「市民の聲」
昭和五十九年度(五十九・四・一 〜六十・参・参拾一)     廣島市市長室公聴課
行政相談の内容 ‐平和文化‐区分 慰霊碑文 一件

「市民の聲」
昭和六十年度(六十・四・一 〜六十一・参・参拾一)      廣島市市長室公聴課
行政相談の内容 ‐平和文化‐
この年区分さへなし。 

「市民の聲」
昭和六十一年度(六十一・四・一 〜六十ニ・参・参拾一)    廣島市市長室公聴課
行政相談の内容 ‐平和文化‐
この年区分さへなし。 

「市民の聲」
昭和六十ニ年度(六十ニ・四・一 〜六十三・参・参拾一)    廣島市市長室公聴課
行政相談 ‐平和文化‐
この年区分さへなし。 
「市民の聲」
昭和六十三年度                       廣島市市長室公聴課
行政相談 ‐平和文化‐
この年区分さへなし。 

「市民の聲」平成元年度  廣島市 市長室公聴課
             行政相談内容 ‐平和文化‐ 区分平和園
慰霊碑項目自体無し。

「市民の聲」平成ニ年度  廣島市 市長室公聴課
行政相談内容 ‐平和文化‐  区分 慰霊碑文 八件

「市民の聲」平成三年度  廣島市 市長室公聴課
行政相談(内容)  区分慰霊碑文 全市にわたるもの 五件
中区廿二件 合計廿七件

「市民の聲」平成四年度  廣島市 市長室公聴課
行政相談内容 ‐平和文化‐ 慰霊碑 拾五件
※この年は、「慰霊碑」と記述。
「市民の聲」平成五年度 廣島市 市長室公聴課
市政相談統計資料               平和文化 慰霊碑三件


「市民の聲」平成六年度 廣島市 市民局市民生活部広聴課
市政相談統計資料               平和文化 慰霊碑五件


「市民の聲」平成七年度 廣島市 市民生活部広聴課
市政相談統計資料               拾四 平和・文化 慰霊碑ニ件


「市民の聲」平成八年度 廣島市 市民局広報広聴課
市政相談統計資料               拾五 平和・文化 慰霊碑ニ件

「市民の聲」平成九年度 廣島市 企画総務局広報広聴課
市政相談統計資料               拾五 平和・文化 慰霊碑ニ件

「市民の聲」平成拾年度 廣島市 企画総務局広報広聴課
市政相談統計資料               拾四 平和・文化 慰霊碑六件

「市民の聲」平成拾一年度 廣島市企画総務局市民相談センター 
市政相談統計資料                七 平和・文化 慰霊碑七件

「市民の聲」は、広島中央圖書館にて所蔵。
其の後「市民の聲」は、作成されていない様子。

昭和四十五年二月「原爆慰霊碑を正す会」結成式
顧問 八名 相談役 三十九名 参與 八十六名 世話人 百二十人選任
昭和四十五年三月九日 「原爆慰霊碑・碑文改正について」請願書受理
(山田節男市長、浅尾義光議長に一万八千人の賛同署名を紹介議員伊藤忠男を添へて提出、直ちに総務水道委員會に付託された。)
昭和四十五年三月拾五日 玉川大学教授、元中国新聞論説委員 小林健三氏は、「原爆慰霊碑、墓碑の在り方」で碑文を戒めている。
昭和四十五年八月五日 姫路郷友連盟は、碑文改正請願書(二千人)提出。
昭和四十六年一月以降偽りの碑への「お立ち寄り拝辞」運動開始。
昭和四十六年七月十二日 「原爆慰霊碑・碑文改正について」請願書受理
平成二十五年四月  「原爆慰霊碑撤去」陳情提出
平成二十五年十二月 「原爆慰霊碑撤去」陳情提出 平成廿七年四月末迠に、九佰名以上署名提出済。
私達は、眞の世界平和・戦争根絶の為に凡ての國の核兵器戦争を否定しなければ為りません。
其の為には、歴史を有りの儘に検証され片務的且つ一方的なる情報操作評價よりも相對的に
異論をも含めた議論をすべきではないでせうか
「原爆慰霊碑」撤去を望む多くの日本人は、市役所説明に納得理解を決してしていません。
民族自決の為に(慰霊碑撤去に命懸で臨んだ事)を後世・歴史に刻まなければ此の悲願は永久に抹殺されるやもしれません。
「撤去」意見を市民に公的全市的に質問した事も発言の場所機會提供も歴史上今日迄在りません。
この機会に是非公平公正な慰霊碑撤去議論を行ひ「過ちを繰り返しませぬから」碑を即時撤去する事を生ある限り私達は廣島市及び廣島市議会議員の良心に訴へ實現を求め陳情致します。

 原爆慰霊碑「二度と過ちは繰り返しませぬから」は、姿形も其の意味も占領體制維持に他ならない。
昭和四十三年一月八日附の某新聞に「我々マルクス・レーニン党は、・・・日本・・党は未だかつて日本に自衛権がないなどと主張した事は一度もない。駐留軍帰れ、自衛隊やめろと言っているのは、それは今の日本がろくろく主権も回復して居らぬ対米従属国家だからである。・・・安保条約を破棄して米軍を追い払い、日本が完全に独立を回復した後になってまで、この九条を擁護したりするつもりは毛頭ない。そうなった暁には、世間なみの他の主権国家と同じように、自衛のための必要適切な措置を講ずることは理の当然である。」とある。
 壱、核兵器廃絶を隠れ蓑に慰霊碑付近で「靖国参拝抗議・オスプレイ抗議」等々集会を市 
   当局は、関連性を証明するべきではないか。
弐、原爆投下が明確な国際法違反である事は今や小学生でも知ってゐる。
  未来永劫に原爆慰霊碑を存続させる理由は何か。
参、市役所に対する意見の撤去・非撤去の割合。其の内撤去論者が市役所説明で何割が理  
  解納得しましたか。対話と理解への窓口を広く求めるべきである。
肆、長期に亘り毎月「原爆慰霊碑」疑義活動を多くの国民が行ってゐる事実・思いを認識せ 
  よ。
五、偏向的でないより多く正確な事実を基に複数第三者による議論も検討せよ。
 例ー参考資料壹、『原爆と文学』平成拾一・拾二・拾三・拾九年
當時広島大学教授 舟橋 喜恵氏
   「だれの「過ち」か 」  「碑文論争ーパル博士のコメント」  
   「一九五七年の碑文論争ーもっとわかりやすい碑文を」  
「原爆碑文論争の再燃」
参考資料貮、『廣島の碑をめぐる闘いの記録』昭和四十六年九月二十七日発行
編集者 藤井一郎 発行所 瀬戸内新聞社
陸、國民は、建國主権者非づ國家継承者
  議会の外で解決を図らうとする青年は、向後益々擴大するでせう。私達は、議会の内 
  で先手・萬民納得の平和的解決を行ふ努力をすべきではないのか。

理由
其の聲の数百倍の声が隠れている。然れども市役所は、(約三年すると資料を破棄と課内取り決め。)と回答した。
歴史的に何等審議・議論もされない儘この政治的論争を無視し恰も問題が存在しないかの如き装ってきた。
これ以上偽善を世界平和を希求する私達は、放置し未来ある青少年に付けを負わせ・害毒を強制する・訳には往かない。
若し仮に疑義の聲が聞かれないのであれば、其れは自らに都合の悪い意見に耳を傾けようとしない独善・独裁に他ならず。正義の味方宜しく、之を民主主義といい国民主権というのであれば、広島市が世界に発信する平和は未来永久の実現しないであらう。
    疑義ナシトシナイ事実一
平成廿五年九月八日 緑化推進・平和記念公園 「業務報告書」によれば、「、、、男女七八名・・・拾一時十分〜{募金をやめるよう注意、、、許可を得てやってる、、、}本当に許可を得て居れば、{拾一時二十分退去}する必要があるだらうか。
    疑義ナシトシナイ事實二
平成廿五年八月六日平和「公園内使用許可証」は、
廣島市指令緑緑
  第三〇九號・同三二九號・同三一八號・同三二八號・
  同三三三號・同三三六號・同三三八號・同三四〇號
右許可証が全てである。乍然當日複數の無許可集会が行はれているのは皆様承知の如しである。
疑義ナシトシナイ事實参
「原爆慰霊碑」集金箱には、平成廿参年度・(六、〇六二、四七一圓)
平成廿四年度(六、四〇三、二四三圓)
平成廿五年度(五、五六〇、一一〇圓)
収入確認された。これ等の収入の内(ニ四、〇ニ五、〇〇〇圓)が、平成廿六年四月朔より平成廿七年三月三拾一日迠に件名「修学旅行生への被爆体験講和等」に支出されている。
これ等の会場使用料には、(広島国際会議場・五、七八九、五一〇圓)(廣島文化交流会館九、一八四、五七〇圓)(サンルートホテルニ、ニニ九、一二〇圓)(国際会議場四四四、七八〇圓)支出されている。
「集金箱の金銭」は、特定の施設耳潤ふ商業連鎖になっているのではないでせうか。
「修学旅行生への被爆体験講話等」の中で「原爆慰霊碑撤去を求める人々が現在も多く存在する事實。」が、公平に傅へられなければならないが意図的に情報操作されているのではないでせうか。
疑義ナシトシナイ事實四
中國新聞(1957,8,2)でさへ「碑文は、其のままでよいといふ意見をニとすれば、改めるべきといふ意見が拾の割合であったと圧倒的に多かった。」
『海内輿論』1967.7発行(瀬戸内新聞報道社・廣島市)林房雄氏投稿「原爆慰霊碑は日本人の恥」
『廣島の碑をめぐる戦いの記録』海内輿論昭和四十六年九月二十七日発行・廣島中央図書館所蔵。
平成拾五年「原爆慰霊碑撤去を求め三日間に亘り断食した三好 誠氏」を排除した市役所の事實。。
これ等の事實及び書物も封印された儘である
参考資料 廣島市公園条例
第四条 公園において次の各號に掲げる行為をしやうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(一)行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(四)競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用する事。
二 前項の許可を受けやうとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行なふ場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
第五条 (四)はり紙若しくははり札をし、又は廣告を表示する事。
(七)公園の利用者に迷惑を及ぼすやうな行為をする事。
(八)前各號のほか、公園の管理に支障があると認められる行為をすること。
(利用の禁止亦は制限)
第十九条 次の各号の一に該当する者に對しては、五萬円以下の過料を科する。
(一)第四条第一項又は第三項(第拾七条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第一項各號に掲げる行為をした者
何の為にあるのか。
 是全て偽りの詫び証文「原爆慰霊碑」の害毒・民族滅亡計画の為せる業也。


裁判闘争
平成二十八年五月十二日 可部裁判所 訴状提出 被告 廣島市
平成二十八年六月二十八日 決定 廣島地方裁判所に移送する。
平成二十九年二月二十八日 廣島地方裁判所民事第一部
平成二十八年(ワ)八一八號 判決 棄却
平成二十九年七月十二日 広島高等裁判所第三部
平成二十九年(ネ)第一一三號 判決 棄却
平成二十九年七月二十七日 上告提起通知書 平成二十九年(ネ)第一一三號

原爆慰霊碑前辻立實施(一部掲載)
平成二十九年七月三十一日 
〃八月朔日
〃二日
〃三日
〃四日
〃五日
平成三十年七月三十日 十六時より十九時卅分
   〃 同月三十一日
   〃 八月朔日
   〃 同月二日 二十時迄
   〃 八月三日 十八字迄

平成二十九年八月四日
毎年のように「撤去 原爆慰霊碑 一万人署名」の幟を掲げ原爆慰霊碑の前にて辻立をしていると又しても廣島平和公園内の警備員は、人権妨害及び強制力を以って排除しやうとして来た。
三十年七月二三日 可部簡易裁判所提訴
三十年九月三日 被告 廣島市ヨリ移送申立
事件番号 平成三十年(ワ)第一一一九號 原爆大量虐殺人権侵害損害賠償事件
於廣島地方裁判所民事第一部合一ア係にて継続中である。

歴史的に何ら審議・議論もされない儘、この政治的論争を市役所は無視し、恰も問題が存在しないかの如き装ってきた。 これ以上偽善を、世界平和を希求する私達は、放置し未来ある青少年に付けを負はせ、害毒を強制する譯にはいかない。

原爆投下以来只一日も御霊の安らぎは得られておらず怒りの炎は彷徨って居る。
我等は、亜米利加侵略主義に對し国際社会を代表し同憂同志機を一にし誤りを誅滅し大義を糺し以って神洲赤子の微衷を表明し全亜細亜の絶対平和安全保障の先兵と為らなければならない。侵略行為を繰り返させない為に、必ずや法廷に引きずり出し死刑宣告を!絶対平和を實現させやう。
原爆投下犠牲になった日本人・朝鮮人・其の他の方全て、亦慰霊碑疑義を持つ全ての真理的・不動の正義・民族防衛行使権を代表し、私達は広島市に対し直ちに直ちに・直ちに・  
直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに・直ちに
※陳情原文は、(大量虐殺兵器投下から七五年目であるから「直ちに」は、七五記載してある。)
全ての(慰霊碑疑義に関する意見を永久保存)し、然るべき(検討委員会を設置)し以って直ちに・(広島平和都市記念碑)を撤去するよう陳情する。
制空權未だならず。二度と過ちを繰り返させませぬから。
皇紀 二六七九年 早苗月
                                   已上
 令和一年五月七日
〒七参〇ノ八五八六  広島市中区国泰寺町一丁目六番参拾四号
広島市議会議長       様

原爆慰霊碑撤去期成同盟
住所  廣島市安佐南區
代表     印
注釈 右文章が、原案である。
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資格  訪問介護二級取得・福祉用具専門相談員・住環境コーディネータ二級・喀痰吸引一號・防災士・雇用環境整備士(障碍者)  是迄 広島市内介護施設 病院等で介護業務に携わって来ました。地域では、防犯活動・柔術初心者講習等を広島市内で開催し主婦や地域団体の集まり等で実施して来ました。
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