2019年06月24日
強いては事を仕損じる
廣島市職員措置請求書
廣島市長による委託業務「平和記念公園警備業務(五月分)」の不当な支出に関する措置請求の要旨
壹、請求の要旨
平成廿六年五月分として、一金ニ七〇ニ一八五圓が支払はれていた。
業務委託名「平和記念公園警備業務」委託契約書の「平和記念公園警備業務仕様書」
2 業務内容
(1)公園内の巡視及び警戒
イ 公園内の禁止事項(廣島市公園条例第五条)の監視及び指導
ウ 公園内の制限事項(廣島市公園条例第四条)の監視及び指導
委託業務実施計画書
2.目的
、、、公園における秩序の維持並びに施設及び設備の保全を図り、、、
右事項を実施しなければならない契約になっているのにも係はらず
廣島市緑政課課長古田典之氏は、正常な業務の履行確認を行はず平成廿六年五月分の委託料を「広島県警備業協同組合」に支払っていた。
右集会は、明確に「憲法改正阻止」といふ政治目的・特定思想の活動であり然も度々開催している事を「警備会社○○○○」は確認しているはずであります。
併し日誌には今迄不記載若しくは、違反していないかのやうな記述を故意にしている。
廣島市は、「特定集団・特定集會」への黙認を直ちに改め取り締まらなければなりません。
其の為に廣島市に重大なる損害が生じている。
此の為不当なる業務委託費の支出により廣島市が被った損害を市長に補填させる為
一金ニ七〇ニ一八五圓ノ返還を求める事とする。
貮、請求者
住所 廣島市安佐南區
職業 病院看護部勤務
氏名
参、地方自治法第ニ四ニ条第一項の規定により、別紙事實証明書を添へ、必要な措置を請求します。
平成廿七年 月 日
廣島市監査委員宛
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