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2014年12月23日

福祉関係法令等 障害福祉サービス H27 報酬改定@

平成26年12月18日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(平成27年度報酬改定)

 この会議の資料が公表されましたね。報酬改定の基本的な方向性が示されていますが、関係する箇所で私が注目したところは次の点です。

(1)福祉・介護職員の処遇改善 ・・区分を新設
   → 加算のキャリアパス要件を両方満たし、併せて定量的要件として、
     近年に新たに実施した取組を要件

(2)福祉専門職員配置等加算(T) ・・単位数引上げ
   → 専門職員の配置割合がより高い事業所に対して単位数の引上げ

(3)就労移行後の定着実績の評価
   → 定着実績(定着期間)に応じた評価への見直し

(4)工賃向上に向けた取組の推進 ・・積極的に取り組む事業所をより評価
   → 目標工賃達成加算、目標工賃達成指導員配置加算について、
     算定要件を見直す

(5)食事提供体制加算の時限措置の延長と見直し
   → 3年間延長し、要する費用の実態に鑑み単位数を見直す

(6)物価動向の反映
   → 前回改定以降の物価の上昇傾向を踏まえ、所要の見直し

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 (1)は平成21年の下半期に交付金として始まり、24年度から加算と
   なりました。加算の種類としては2種類ですが、算定の要件を細かく
   見ると4種類なので、それに追加してということだと思います。

 (2)は現在、福祉士の従業者の割合が25%以上の場合に加算できますが、
   これが例えば50%以上の区分ができたりするのでしょうか。

 (3)は現在、「就労移行支援体制加算」という6ヶ月以上継続して就労して
   いる者の割合に応じた加算がありますが、この内容が見直されるのかも
   しれません。

 (4)は「目標工賃達成加算」については、都道府県内平均を目安に〇%という
   形で新たに区分ができるのかもしれません。「目標工賃達成指導員配置
   加算」については、初めに工賃向上計画を立てた後は他の支援者とやってる
   仕事は変わらないというところも多いかもしれませんね。具体的な職務内容が
   示されるのかもしれません。

 (5)は3回目?4回目?の延長でしょうか、そろそろはっきりすると思って
   いたのですがふらふら、結局単位数が減らされるのだと思います。

 (6)最後にさらっと記載されていますが、基本報酬のプラス改定でしょうか。


 以上ですが、今後具体的になってくると思うので、その時にまたお伝えしますねペン



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