2023年09月22日
【自火報設置】防火対象物の規模による場合
延べ面積に関わらず設置が必要な場合
• ★カラオケボックス等(2項・ニ)
• ★旅館・ホテルなど(5項・イ)
• ★病院・診療所で入院施設や宿泊施設があるもの(6項・イ(1)〜(3))
• ★特別養護老人ホームなど(6項・ロ)
• ★老人デイサービスなど(6項・ハ)で入居・宿泊を伴うもの
• 格納庫(13項・ロ)
• 重要文化財等(17項)
非特定防火対象物でも延べ面積に関わらず設置が必要な防火対象物があるので注意!
特定防火対象物の場合
• 原則として延べ面積300u以上の場合に設置
• ただし蒸気・熱気浴場(9項・イ)だけは200u以上
• 複合用途防火対象物(16項・イ)は延べ面積300u以上で設置が必要になるが、上記★の用途が存在する場合はその用途部分はすべて設置が必要
特定防火対象物は基本的に延べ面積300u以上になると設置が必要になるが、9項・イだけは延べ面積200u以上で必要になるので注意!
非特定防火防火対象物
• 原則として延べ面積500u以上の場合に必要
• ただし神社・教会(11項)と事務所等(15項)は1000u以上
• 複合用途防火対象物(16項・ロ)の場合はそれぞれの用途における床面積の合計が規定の面積になる場合にその用途部分だけ設置が必要になる
まずは「延べ面積が一定以上ある場合」について上記の3つの原則(延べ面積関係なし、300u、500u)と一部例外(9項イの200uと11項・15項の1000u)を覚えましょう。
16項・イは用途によっては延べ面積に関わらず設置になる場合があるので注意!
• ★カラオケボックス等(2項・ニ)
• ★旅館・ホテルなど(5項・イ)
• ★病院・診療所で入院施設や宿泊施設があるもの(6項・イ(1)〜(3))
• ★特別養護老人ホームなど(6項・ロ)
• ★老人デイサービスなど(6項・ハ)で入居・宿泊を伴うもの
• 格納庫(13項・ロ)
• 重要文化財等(17項)
非特定防火対象物でも延べ面積に関わらず設置が必要な防火対象物があるので注意!
特定防火対象物の場合
• 原則として延べ面積300u以上の場合に設置
• ただし蒸気・熱気浴場(9項・イ)だけは200u以上
• 複合用途防火対象物(16項・イ)は延べ面積300u以上で設置が必要になるが、上記★の用途が存在する場合はその用途部分はすべて設置が必要
特定防火対象物は基本的に延べ面積300u以上になると設置が必要になるが、9項・イだけは延べ面積200u以上で必要になるので注意!
非特定防火防火対象物
• 原則として延べ面積500u以上の場合に必要
• ただし神社・教会(11項)と事務所等(15項)は1000u以上
• 複合用途防火対象物(16項・ロ)の場合はそれぞれの用途における床面積の合計が規定の面積になる場合にその用途部分だけ設置が必要になる
まずは「延べ面積が一定以上ある場合」について上記の3つの原則(延べ面積関係なし、300u、500u)と一部例外(9項イの200uと11項・15項の1000u)を覚えましょう。
16項・イは用途によっては延べ面積に関わらず設置になる場合があるので注意!
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