2015年01月27日
公認野球規則1.17 用具規定抜粋
公認野球規則1.17
ベース、投手板、ボール、バット、ユニフォーム、ミット、グラブ、ヘルメット、その他本規則の各条項に規定された競技用具には、それらの製品のための不適当かつ過度な商業的宣伝が含まれていてはならない。
製造業者によって、これらの用具にしるされる意匠、図案、商標、記号活字および用具の商標名などは、その大きさおよび内容において妥当とされる範囲のものでなければならない。
【注三】
Bミットまたはグラブに表示する商標は、布片または刺繍によるものとし、これを表示する個所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちいずれか1個所に限定し、その大きさは縦4センチ以下、横7センチ以下でなければならない。
マーク類を布片または刺繍によって表示する場合(エナメルによる表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個所に限定し、その大きさは、縦3.5センチ、横3.5センチ以下でなければならない。
(略)品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼印の自然色でなければならない。
【1.11〜1.17原注】
審判員は各項に対する規則違反を認めた場合には、これを是正するように命じる。審判員の判断で、適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反者を試合から除くことができる。
ベース、投手板、ボール、バット、ユニフォーム、ミット、グラブ、ヘルメット、その他本規則の各条項に規定された競技用具には、それらの製品のための不適当かつ過度な商業的宣伝が含まれていてはならない。
製造業者によって、これらの用具にしるされる意匠、図案、商標、記号活字および用具の商標名などは、その大きさおよび内容において妥当とされる範囲のものでなければならない。
【注三】
Bミットまたはグラブに表示する商標は、布片または刺繍によるものとし、これを表示する個所は背帯あるいは背帯に近い部分、または親指のつけ根の部分のうちいずれか1個所に限定し、その大きさは縦4センチ以下、横7センチ以下でなければならない。
マーク類を布片または刺繍によって表示する場合(エナメルによる表示は認められない)は、親指のつけ根に近い個所に限定し、その大きさは、縦3.5センチ、横3.5センチ以下でなければならない。
(略)品名、品番、マーク類などをスタンプによって表示する場合の色は、黒色または焼印の自然色でなければならない。
【1.11〜1.17原注】
審判員は各項に対する規則違反を認めた場合には、これを是正するように命じる。審判員の判断で、適宜な時間がたっても是正されない場合には、違反者を試合から除くことができる。
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投稿者:店長 Nebaru|19:15
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