アフィリエイト広告を利用しています
ファン
検索
<< 2017年03月 >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
最新記事
写真ギャラリー
最新コメント
タグクラウド
カテゴリーアーカイブ
プロフィール
略して鬼トラさんの画像
略して鬼トラ
司法試験と司法書士試験の合格者です。(行政書士試験及びその他の資格試験にも合格しています。)本サイトは正確な記載を目指しますが,これを保障するものではありません。従いまして,ブログ内容等につきましては,誤記載のまま改訂されていない状態の記事もありえます。また,本サイトブログは法改正等に対応していない場合もあります。自己責任にてお読みくださいますようお願い申し上げます。(広告等:本サイトはアフィリエイトプログラムに参加しております。広告内容等に関しまして,閲覧者様と本サイト所有者とは何らの契約関係にありません。広告内容等に関しましては,広告表示先の会社等に直接お問い合わせください。)(免責事項:本サイトに起因するいかなる責任も負いかねますので,自己責任にてお読みください。この点について,ご了承願います。)
プロフィール
日別アーカイブ

広告

この広告は30日以上更新がないブログに表示されております。
新規記事の投稿を行うことで、非表示にすることが可能です。
posted by fanblog

2017年03月31日

公示送達と証拠調べ

 公示送達においては,証拠調べを実施します。何故なら,擬制自白が成立しないからです。
したがって,口頭弁論期日には書証の原本を裁判所に持参することを忘れないようにしなればなりません。

 また,請求原因の記載漏れがあると,即日の調書判決もできなくなってしまうことにも留意しなければなりません。公示送達前,裁判所書記官から補正連絡があれば事無く済むのですが,注意が必要でしょう。

 さらに,証拠調べが実施できるということは,原告の当事者尋問も,被告欠席のもとで実施できるということです。証拠調べは,訴訟当事者が期日に出頭せず口頭弁論期日に在廷しなくとも,実施できるという民事訴訟法の条文を思い出してください。

 即ち,「証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合においても,することがてきる。」という民事訴訟法第183条の条文です。

 訴状の公示送達の場合の証拠調べは,通常,書証だけですが,事案によっては,原告当事者本人の当事者尋問を,被告欠席のまま,原告代理人が行うということもありえるのです。     以 上                                                     















『行政書士』になるなら

法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!






土地家屋調査士試験合格サイト 東京法経学院





資格★合格クレアール

科学的・合理的・経済的に資格試験の合格が目指せます!詳しい資料を無料で急送します。









旬の英語素材を毎月お届け。1000時間ヒアリングマラソン





NOVAは安心の月謝制 まずは体験レッスン!


ジオスオンライン<<初回無料体験>>レッスン

×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。