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2017年03月31日
公示送達と証拠調べ
公示送達においては,証拠調べを実施します。何故なら,擬制自白が成立しないからです。
したがって,口頭弁論期日には書証の原本を裁判所に持参することを忘れないようにしなればなりません。
また,請求原因の記載漏れがあると,即日の調書判決もできなくなってしまうことにも留意しなければなりません。公示送達前,裁判所書記官から補正連絡があれば事無く済むのですが,注意が必要でしょう。
さらに,証拠調べが実施できるということは,原告の当事者尋問も,被告欠席のもとで実施できるということです。証拠調べは,訴訟当事者が期日に出頭せず口頭弁論期日に在廷しなくとも,実施できるという民事訴訟法の条文を思い出してください。
即ち,「証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合においても,することがてきる。」という民事訴訟法第183条の条文です。
訴状の公示送達の場合の証拠調べは,通常,書証だけですが,事案によっては,原告当事者本人の当事者尋問を,被告欠席のまま,原告代理人が行うということもありえるのです。 以 上
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さらに,証拠調べが実施できるということは,原告の当事者尋問も,被告欠席のもとで実施できるということです。証拠調べは,訴訟当事者が期日に出頭せず口頭弁論期日に在廷しなくとも,実施できるという民事訴訟法の条文を思い出してください。
即ち,「証拠調べは,当事者が期日に出頭しない場合においても,することがてきる。」という民事訴訟法第183条の条文です。
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posted by 略して鬼トラ at 06:09
| 簡裁訴訟代理等能力認定考査