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倉光社会保険労務士事務所
高校まで地元広島で過ごし、大学卒業と共にUターンで地元企業に就職しました。しかし、一生宮仕えは合わないと思い、今の資格を取得して独立しました。以来、微力でもいいから人の役に立つことをしたいと思いながら日々過ごしています。
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posted by fanblog

2017年01月19日

新年第1号です。

明けましておめでとうございます。
といっても明けてから2週間以上も経過してしまっていますから、おめでとうと申し上げるのは不適切かも知れません。
さて、本年一発目は前回に引き続きお堅い法律のお話です。

皆さんは「労働契約法」という法律をご存知でしょうか?
これは簡単に申し上げると、労働者の保護を図りつつ、労働関係の安定をその目的としたものです。

平成25年4月1日から改正され、平成30年4月から本格的に事例が発生することになるであろう事柄で、皆さんに大いに
影響が出てきそうな事柄があるのです。

それは、「無期転換ルール」と一般には呼ばれる制度の実施です。
これは、「同一の使用者との間で、有期労働契約が更新を繰り返して5年を超えた場合、労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するというものです。

そのため、使用者側からすれば、特にアルバイトやパートタイマーなどの非正規労働者との関係において、契約期間が5年を超えるにあたりどのような処遇にすべきかを事前によく検討しておく必要が出てきました。

中には「5年を超えたら無期転換を申し込まれるのなら、それまでに更新しない(雇止め)対応でいいんじゃないか」と考えておられる向きもあるかもしれませんが、この法律では、無期転換ルールに併せて使用者側のこのような無期転換ルール回避の手段として合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないときには、無期転換を承諾したものとするとも定めています。
従って、安易に上記のような対応をとることは、労働者との間で紛争を生じさせる原因ともなりかねません。

人手不足が叫ばれている現在、多様で優秀な人材を確保していくためにも、転換後の契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)について今のうちから慎重に対応していくことが望まれていると言えるでしょう。
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