厚生労働省のサイトから(2017年12月現在)
ワンちゃんを飼いはじめたらたら登録をしなければならないのですね
<犬の登録と狂犬病予防注射は飼い主の義務>・犬の登録
犬の飼い主には、
(1) 現在居住している市区町村に飼い犬の登録をすること
(2) 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
(3) 犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着すること
が法律により義務付けられています
犬の所有者を明確にすることで、どこに犬が飼育されているかを把握することができ、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応できます
犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録をしなければなりません
登録は1頭の犬につき、基本的に生涯1回ですが、引っ越しした場合等には移転先の市区町村窓口への届出が必要です
・狂犬病予防注射
狂犬病は、感染後、発症すると治療することができません
しかし、狂犬病は予防注射することで感染は防げなくても発症を予防することができますので、飼い犬に予防注射を受けさせることで狂犬病から守り、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できます
生後91日以上の犬には予防注射を受けさせ、その後は1年に1回(予防注射接種時期は4〜6月)の予防注射で免疫を補強させます
狂犬病予防注射は住んでいる市区町村が行う集合注射、または動物病院で接種することができます
理由もなく、注射をしないと罰金になります
・犬の鑑札と注射済票を飼い犬に装着
犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます
この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません
鑑札には登録番号が記載されているので、飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます
狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います
登録のために狂犬病予防注射で動物病院にいくと
簡単な健康診断と任意の予防注射(ワクチン)が必要との説明を受けます
予防注射には、法律で義務つけられている狂犬病予防注射と飼い主が任意に接種する混合予防接種の2つがあります
混合予防接種は動物病院の先生に相談して選択することにしました