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2024年12月19日

マイナ健康保険証 「資格情報のお知らせ」とは??

西暦2024年12月19日
木曜日

昨日
健康保険組合から
「資格情報のお知らせ」在中なる
封書が届いた




同封されていたのは
・資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い

何につかえるのだろう

以下加入している
保険組合に聞いてみた
・個人番号(マイナンバーカード)の
 下4桁の数字が表示されているので
 一致していない場合は保険組合まで
 連絡する
・この書面又は右下を切り取って使用できる
・マイナ保険証の対応していないところでは
 マイナ保険証と共に提示すれば受診できる
・マイナ保険証の読み取りができない時には
 マイナ保険証と共に提示すれば受診できる

だそうです

そして
聞いてみたのです

問い

マイナ保険証を持っていない場合は
必要ないですよね

回答

マイナ保険証を持っていない場合は
必要ないですが保管しておいてください


問い

マイナ保険証にした場合
再度「資格情報のお知らせ」が
郵送されますか

回答

再発行されることはあいません


と言うことは
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い」は
必要になるので、保管しとかないといけようですね

あれれ・・・
転職などで保険組合が
変ったときにはどうなるのだろう???

聞いてみた

「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い」は
変った保険組合から発行されるはずですが
保険組合によりどうなるかはわからない

ついでに
・現在の保険証は令和7年12月1日にまで使用できる
・現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が
 無償で申請によらず交付される
・有効期限は、5年以内で保険者が設定する
・マイナ保険証がない場合は
 令和7年12月2日から「資格確認書」を使用する

こんな感じでしょうか

なんか〜〜〜
マイナ保険証でも
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い」が
必要なのは
めんどいな〜〜〜〜

なら
「資格確認書」だけで
よくない・・・






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posted by 和福優奈 at 14:13 | Comment(0) | 日常
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