木曜日
昨日
健康保険組合から
「資格情報のお知らせ」在中なる
封書が届いた
同封されていたのは
・資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い
何につかえるのだろう
以下加入している
保険組合に聞いてみた
・個人番号(マイナンバーカード)の
下4桁の数字が表示されているので
一致していない場合は保険組合まで
連絡する
・この書面又は右下を切り取って使用できる
・マイナ保険証の対応していないところでは
マイナ保険証と共に提示すれば受診できる
・マイナ保険証の読み取りができない時には
マイナ保険証と共に提示すれば受診できる
だそうです
そして
聞いてみたのです
問い
”
マイナ保険証を持っていない場合は
必要ないですよね
”
回答
”
マイナ保険証を持っていない場合は
必要ないですが保管しておいてください
”
問い
”
マイナ保険証にした場合
再度「資格情報のお知らせ」が
郵送されますか
”
回答
”
再発行されることはあいません
”
と言うことは
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い」は
必要になるので、保管しとかないといけようですね
あれれ・・・
転職などで保険組合が
変ったときにはどうなるのだろう???
聞いてみた
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い」は
変った保険組合から発行されるはずですが
保険組合によりどうなるかはわからない
ついでに
・現在の保険証は令和7年12月1日にまで使用できる
・現行の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」が
無償で申請によらず交付される
・有効期限は、5年以内で保険者が設定する
・マイナ保険証がない場合は
令和7年12月2日から「資格確認書」を使用する
こんな感じでしょうか
なんか〜〜〜
マイナ保険証でも
「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバーカード)確認のお願い」が
必要なのは
めんどいな〜〜〜〜
なら
「資格確認書」だけで
よくない・・・
♪バナーをクリックするとbumisanのROOMに飛びます♪
【このカテゴリーの最新記事】