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2013年04月24日

PTAその8 〜法律から見るPTA〜

昨日の朝日新聞に、法律家の方がPTAという組織について
提言をされていました。

教育基本法にも学校教育法にも
PTAの強制加入や自動加入について
言及されていないそうです。
つまり、慣例であっても、無理矢理活動をさせるのは
違法行為に当たるのだそうです。
役員にとっては、おそろしい話ですね〜。

憲法には「結社の自由」
つまり誰でも組織を結成することができるのですが、
その反対に「結社しない自由」があるのだそうです。
それに基づけば、個人の意志に反して
組織に属するのを強要するのは
違法なんだとか...

なるほどな〜と思ったのですが、
この方が言われていた
「自分の子供と向き合いたい人はPTAに加入しなくてもよい」
という言葉に、「あれっ?」と思ってしまいました。

それを保護者みんなが言い始めたら、
おそらくPTAはなくなるでしょうね。
ま、別になくても保護者は困りませんが、
これまでPTA活動としてやっていた

蔵書の寄付
運動会の準備
保護者主体の学級交流事業
除草作業
芸術観賞会
PTAまつり

はなくなります。
誰が困るんでしょうね?

子供が困る
というか

子供が不利益
をこうむるんじゃないでしょうか?

毎日のように学校に来てPTA活動をしてくださいというわけではありません。
できることを
できる人が
できるときに
が基本だと思います。

1年間のうち2、3日、それも何時間かを割いてもらう
これって「自分の子供と向き合えなくなる」ほど、
大変なことなんでしょうか?

なんか、いろいろモヤ〜ッと
考えてしまった一日でした。



posted by 萬字堂 at 12:51|
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