2015年10月02日
医薬品の分類・取り扱い (4)食品
【南関東27−003】
a.「機能性表示食品」は、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する 旨(疾病リスクの低減に係るものを除く。)を表示するものである。
b.「栄養機能食品」は、各種ビタミン、ミネラルに対して「栄養機能の表示」ができる。
c.健康補助食品(いわゆるサプリメント)の中にはカプセル、錠剤等の医薬品と類似した形状で 発売されているものも多く、誤った使用法により健康被害を生じた例も報告されている。
a.「機能性表示食品」は、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する 旨(疾病リスクの低減に係るものを除く。)を表示するものである。
b.「栄養機能食品」は、各種ビタミン、ミネラルに対して「栄養機能の表示」ができる。
c.健康補助食品(いわゆるサプリメント)の中にはカプセル、錠剤等の医薬品と類似した形状で 発売されているものも多く、誤った使用法により健康被害を生じた例も報告されている。
【解答】
a ○ 病気になってから使うものではない。予防的なもの。
b ○
c ○
なお、「健康食品」には法的な定義がない。
【大阪26−089】
・食品とは、医薬品及び( a )以外のすべての飲食物をいう。
・特定保健用食品とは、( b )により、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
・保健機能食品は食生活を通じた( c )を目的として摂取されるものである。
( a )の選択肢:医薬部外品 化粧品
( b )の選択肢:健康増進法 食品衛生法
( c )の選択肢:健康の保持増進 疾病の治療
・食品とは、医薬品及び( a )以外のすべての飲食物をいう。
・特定保健用食品とは、( b )により、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
・保健機能食品は食生活を通じた( c )を目的として摂取されるものである。
( a )の選択肢:医薬部外品 化粧品
( b )の選択肢:健康増進法 食品衛生法
( c )の選択肢:健康の保持増進 疾病の治療
【解説】
a 医薬部外品
b 健康増進法
c 健康の保持増進
【四国26−004】
健康食品について
a 近年、セルフメディケーションへの関心が高まるとともに、健康補助食品(いわゆるサプリメント)などが健康推進・増進を目的として広く使用されている。
b 健康補助食品の誤った使用法により健康被害を生じた例が報告されている。
c 健康補助食品は、医薬品とは異なるため、カプセルや錠剤の形状をしたものは発売されていない。
d 医薬品を扱う者は、健康食品については法的にも、また、安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なるものであることを認識し、消費者に指導・説明を行わなければならない。
健康食品について
a 近年、セルフメディケーションへの関心が高まるとともに、健康補助食品(いわゆるサプリメント)などが健康推進・増進を目的として広く使用されている。
b 健康補助食品の誤った使用法により健康被害を生じた例が報告されている。
c 健康補助食品は、医薬品とは異なるため、カプセルや錠剤の形状をしたものは発売されていない。
d 医薬品を扱う者は、健康食品については法的にも、また、安全性や効果を担保する科学的データの面でも医薬品とは異なるものであることを認識し、消費者に指導・説明を行わなければならない。
【解説】
a ○
b ○
c × 黒酢とかブルーベリーなど、カプセル状の製品も多い。
d ○
【四国26−090】
a いわゆる健康食品から医薬品成分が検出されても、薬事法に基づく取り締まりの対象とはならない。
b 特別用途食品は、健康増進法の規定に基づき、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。
c 食品衛生法において、医薬品及び医薬部外品以外の飲食物はすべて食品であると定義されている。
d 栄養機能食品は、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
a いわゆる健康食品から医薬品成分が検出されても、薬事法に基づく取り締まりの対象とはならない。
b 特別用途食品は、健康増進法の規定に基づき、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。
c 食品衛生法において、医薬品及び医薬部外品以外の飲食物はすべて食品であると定義されている。
d 栄養機能食品は、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
【解説】
a ×
b ○
c ○
d ×
【九州・沖縄24−108】
ア 食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。
イ 特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
ウ 健康食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、定められた上・下限値の規格基準に適合している食品のことである。
エ 特別用途食品と特定保健用食品を総称して保健機能食品という。
ア 食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいう。
イ 特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
ウ 健康食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、定められた上・下限値の規格基準に適合している食品のことである。
エ 特別用途食品と特定保健用食品を総称して保健機能食品という。
【解説】
ア ○ 口に入れるもので、薬と部外品以外は食品。
イ ○
ウ × 健康食品は明確に定義された言葉ではない。これは栄養機能食品の記述。
エ × 「栄養機能食品」と特別保健用食品を合わせて保険機能食品という。
【九州・沖縄24−109】
医薬品に該当する要素
ア アンプル剤や舌下錠、口腔内噴霧剤等、医薬品的な形状であること
イ 成分本質(原材料)が、専ら医薬品として使用される成分本質を含むこと(食品添加物と認められる場合を除く。)
ウ 医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていること(製品表示や添付文書によるほか、チラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物等による場合も含む。)
エ 服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載があること(調理のために使用方法、使用量等を定めている場合を除く。)
医薬品に該当する要素
ア アンプル剤や舌下錠、口腔内噴霧剤等、医薬品的な形状であること
イ 成分本質(原材料)が、専ら医薬品として使用される成分本質を含むこと(食品添加物と認められる場合を除く。)
ウ 医薬品的な効能効果が標榜又は暗示されていること(製品表示や添付文書によるほか、チラシ、パンフレット、刊行物、インターネット等の広告宣伝物等による場合も含む。)
エ 服用時期、服用間隔、服用量等の医薬品的な用法用量の記載があること(調理のために使用方法、使用量等を定めている場合を除く。)
【解説】
ア ○
イ ○
ウ ○
エ ○
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