アフィリエイト広告を利用しています
タグクラウド
かぜ薬 してはいけないこと アスピリン アセトアミノフェン アルコール アレルギー イブプロフェン カフェイン カプセル剤 キノホルム サリドマイド スモン セルフメディケーション ヒスタミン ビタミンA プリオン ヘモグロビン ホームページ マグネシウム リスク区分 リンパ球 一般用医薬品 中毒性表皮壊死融解症 乱用 代謝 使用上の注意 使用期限 保健機能食品 健康被害 健康食品 免疫 分割販売 副交感神経 副作用 劇薬 化粧品 医療用医薬品 医薬品 医薬品のリスク評価 医薬品の副作用 医薬品の品質 医薬品の広告 医薬品の本質 医薬品副作用被害救済制度 医薬品医療機器等法 医薬部外品 厚生労働省 吸収 呼吸器系 咽頭 啓発活動 小腸 店舗販売業 店舗販売業者 心臓 必須アミノ酸 指定第二類医薬品 排泄 栄養機能食品 検査薬 機能性表示食品 殺虫剤 毒薬 汗腺 消化器系 添付文書 添加物 漢方処方製剤 無承認無許可医薬品 特定保健用食品 生物由来製品 相互作用 相談すること 眼科用薬 禁煙補助剤 第一類医薬品 第三類医薬品 第二類医薬品 緊急安全性情報 肝臓 胃腸薬 自律神経系 薬害 薬局 薬局開設者 薬物依存 血液 血液脳関門 製造販売業者 要指導医薬品 角質層 赤血球 配置販売業 錠剤 間質性肺炎 食品 高齢者 CJD HIV
最新記事

広告

posted by fanblog

2018年02月22日

北関東・甲信越 H27-004

医薬部外品、化粧品及び保健機能食品に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。

a. 医薬部外品には、化粧品としての使用目的を併せて有する化粧品類似の剤型の外用剤である薬用化粧品類がある。
b. 化粧品の成分本質(原材料)には、添加物として使用される場合であっても医薬品の成分を配合することは認められない。
c. 保健機能食品は、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。
d. 特定保健用食品は、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可等を取得することが必要である。





〜解答・解説〜
a.正 化粧品っぽい使い方をする医薬部外品を薬用化粧品という。だから薬用化粧品は医薬部外品扱い。(ただし一部の制汗剤などで、化粧品っぽい使い方をするけど薬用化粧品に分類されていないものもある。結局はメーカーの判断か。)
b.誤 コラージュフルフルシャンプーのように、添加物として抗真菌成分ミコナゾールを配合したものがある。
c.正 
d.誤 厚生労働大臣ではなく、消費者庁長官の許可等が必要。(平成21年9月1日より厚生労働所から消費者庁に移管された。)
この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7346794
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。

この記事へのトラックバック
検索
関西広域連 R02
プロフィール
TAMAさんの画像
TAMA
専門用語はできるだけ避けて、ざっくり分かりやすく、という方針でまとめています。
プロフィール
QRコード
×

この広告は30日以上新しい記事の更新がないブログに表示されております。