2018年02月22日
北関東・甲信越 H27-004
医薬部外品、化粧品及び保健機能食品に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
a. 医薬部外品には、化粧品としての使用目的を併せて有する化粧品類似の剤型の外用剤である薬用化粧品類がある。
b. 化粧品の成分本質(原材料)には、添加物として使用される場合であっても医薬品の成分を配合することは認められない。
c. 保健機能食品は、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。
d. 特定保健用食品は、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可等を取得することが必要である。
〜解答・解説〜
a.正 化粧品っぽい使い方をする医薬部外品を薬用化粧品という。だから薬用化粧品は医薬部外品扱い。(ただし一部の制汗剤などで、化粧品っぽい使い方をするけど薬用化粧品に分類されていないものもある。結局はメーカーの判断か。)
b.誤 コラージュフルフルシャンプーのように、添加物として抗真菌成分ミコナゾールを配合したものがある。
c.正
d.誤 厚生労働大臣ではなく、消費者庁長官の許可等が必要。(平成21年9月1日より厚生労働所から消費者庁に移管された。)
a. 医薬部外品には、化粧品としての使用目的を併せて有する化粧品類似の剤型の外用剤である薬用化粧品類がある。
b. 化粧品の成分本質(原材料)には、添加物として使用される場合であっても医薬品の成分を配合することは認められない。
c. 保健機能食品は、食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。
d. 特定保健用食品は、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、厚生労働大臣の許可等を取得することが必要である。
〜解答・解説〜
a.正 化粧品っぽい使い方をする医薬部外品を薬用化粧品という。だから薬用化粧品は医薬部外品扱い。(ただし一部の制汗剤などで、化粧品っぽい使い方をするけど薬用化粧品に分類されていないものもある。結局はメーカーの判断か。)
b.誤 コラージュフルフルシャンプーのように、添加物として抗真菌成分ミコナゾールを配合したものがある。
c.正
d.誤 厚生労働大臣ではなく、消費者庁長官の許可等が必要。(平成21年9月1日より厚生労働所から消費者庁に移管された。)
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