令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。合理的配慮とは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?また、障害のある人に対応する際、事業者はどのような点に注意すべきなのでしょうか?令和5年(2023年)10月16日から運用が始まった障害者差別に関する国の相談窓口「つなぐ窓口」についても、確認しておきましょう。
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html?utm_medium=mainichi&fbclid=IwAR3AnDgLxxt57BJUbwVuqAPa9fyUkZFAf-Er3Ue3CIhZ2DE-ZHCNxHZr6sc
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image