8月から現役並み所得のある65歳以上の高齢者が介護サービスを利用する場合、自己負担額は3割に引き上げられますが、7月19日、厚生労働省はその対象者の基準を具体的に示した政令を公布しました。
3割負担の対象者とされるのは、「一人暮らしをしていて年収が340万円以上ある場合、あるいは夫婦で年収の合計が463万円以上ある場合」。より詳しく述べると、以下の基準となります。
3割負担の基準は、第1号被保険者(65歳以上)である本人の「合計所得金額」(給与収入・事業収入などから給与所得控除・必要経費を控除した額で、雑収入のうち年金収入に係るものを除いた額)が220万円以上の場合
ただし、年金収入とその他の合計所得金額合わせた額が、「世帯内に他の第1号被保険者がいない場合で340万円未満」、または「世帯内に第1号被保険者が2人以上いる場合で463万円未満」の場合は、3割負担の対象外
https://www.minnanokaigo.com/news/kaigogaku/no523/?fbclid=IwAR1Q6YPUzTvuWyRoAMW54zez1TDjf8-NcsQt0ItGY3YdJs76MKv1dx0opss
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