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2021年07月02日

介護保険で利用できる訪問介護サービス、利用できない訪問介護サービス

介護保険で利用できる訪問介護サービス
訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者のお宅を訪問して、大きく分けて次の3種類のサービスを必要に応じて提供するものです。

食事や排せつ、入浴など直接本人の身体に触れて介助を行う「身体介護」
掃除や洗濯、食事の準備や調理などを行う「生活援助」
通院等のため、乗車・降車の介助を行う「通院等のための乗車・降車の介助」(要介護1以上)
介護保険の訪問サービスは、かかった費用の1割、2割または3割で利用できますが、利用できるサービスは、日常生活を送るうえでの必要最低限のサービスとなります。

利用できるサービスの例
身体介護

食事の介助
清拭や入浴の介助
排せつの介助
起床・就寝の介助
着替えの介助や体位変換
移動などの生活動作の介助
服薬の介助
通院の往復の介助
(診療の待ち時間は介護保険対象外)など
投票所へ行く際の投票所への往復介助
※ただし、投票所内に介護(助)者は同行できません。(係員が投票の介助を行います。)
生活援助

掃除
洗濯
一般的な食事の準備や調理
生活必需品の買い物、薬の受け取り
衣服の整理・補修など
(注釈)生活援助は原則として、同居家族のいらっしゃるかたには提供できません。ただし、ご家族等が障害や疾病等の理由により、またその他やむを得ない理由により家事が困難な場合は、利用が可能な場合もあります。

【注意事項】身体介助、生活援助いずれの場合でも、ケアプランに位置づけられていることが必要です。

介護保険で利用できない訪問介護サービス
次の3種類のサービスは介護保険の訪問介護サービスとして利用することができません。

利用者への援助ではなく、ご家族のために行う行為やご家族が行うことが適当と判断される行為
ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がない行為
日常的に行われる家事の範囲を超える行為
(注釈)介護保険の対象とならない部分は、全額ご自分の負担で利用していただくことになります。

利用できないサービスの例
他の専門職により行われるべき行為(リハビリ・マッサージ・医療行為など)
通所施設への送迎
趣味活動や旅行への同行
銭湯・理美容室等への外出介助
話し相手・茶飲み相手
草むしりや花木の手入れ
ペットの世話
金銭管理
大掃除、床のワックス掛け等
家具・電気器具などの移動・修繕
来客の応接や留守番
救急車への同乗
洗車、家屋の修繕など日常的な家事の範囲をこえるものなど

https://www.city.toshima.lg.jp/198/kenko/kaigo/kaigo/001085/001180.html?fbclid=IwAR3E8pkX0g_m-6GEavBX4yjRfePJUL4rcE-TxdcV8R9foBV1wk573Uy8vxo
posted by tiryousyoku at 23:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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