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2018年05月05日

介護事業者が負う債務不履行責任における「安全配慮義務」と使用者責任における「監督義務」の関係

介護事業者に対して損害賠償を請求する場合の根拠として、債務不履行責任に基づく場合と不法行為責任(特に使用者責任)に基づく場合があるということは、皆様のご認識のとおりです。
もっとも、債務不履行責任と使用者責任は別の条文を根拠としますが、事業者に責任が生じるか否かを検討する際の事情については重なる場合がほとんどです。
そこで、本サイトで展開する判例検討シリーズの効果を高めるために、今回は、債務不履行責任と使用者責任についての理解を深めていきましょう。

https://kaigo-houmu.com/songaibaisho/shiyousha_kankei.html
posted by tiryousyoku at 22:39| Comment(0) | TrackBack(0) | 介護
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