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2018年04月01日

業務独占資格と名称独占資格、その違いとはいったいなに?

医療介護業界では、さまざまな国家資格を持つ人が働いています。その国家資格には業務独占資格と名称独占資格の区別があるのを知っていましたか?国家資格の種類の違いとはどのようなものなのでしょうか。
国の法律に基づいて認定される国家資格
専門性のある仕事では、その職業に見合った能力や知識が求められます。とくに医師や弁護士など、高度な専門性のある仕事では、能力や知識が不足していると、任せられた仕事がこなせないばかりか、人の身体や財産を脅かしてしまうことさえあります。そこで国は、特定の職業に関する法律を制定し、その仕事に従事する能力や知識があると認定する仕組みを設けています。これが国家資格です。
厚生労働省所管の国家資格を例に挙げると、医師は「医師法」、薬剤師は「薬剤師法」、理学療法士や作業療法士は「理学療法士及び作業療法士法」というように、職種ごとに法律が作られています。
規制の種類で4つに分けられる国家資格
国家資格は、それぞれの法律で設けられている規制の種類によって、つぎの4つに分類できます。
1)業務独占資格
医師、看護師、診療放射線技師などが該当します。資格を持っている人だけが、独占的にその仕事を行うことができます。
2)名称独占資格
栄養士、保育士、保健師、作業療法士などが該当します。資格を持っている人だけが、その名称を名乗ることができる資格です。まぎらわしい名称を用いることも禁止されています。
3) 設置義務資格
旅行業務取扱管理者、衛生管理者などが該当します。特定の事業を行う際に、法律で設置することが義務づけられている資格です。
4)技能検定
機械加工、建築大工、ファイナンシャルプランナーなど、128職種に設定されている、国家検定の資格です。仕事上で必要とされる技能の習得レベルを国が認定します。
無資格で業務を行うと処罰がある「業務独占資格」
業務独占資格の場合、法律ではどう規制しているのでしょうか。医師を例にみてみましょう。医師法の第十七条では「医師でなければ、医業をなしてはならない」第十八条で「医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」という条文があります。第十七条に違反した場合は「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(第三十一条)」となっています。さらに医師免許がないのに医師を名乗って医業を行っていた場合は「三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定められています。このように、業務独占資格の場合は、資格もないのに業務を行うと厳しい処罰があるのです。
無資格で名称を名乗ると処罰がある「名称独占資格」
では、名称独占資格の場合はどうでしょうか。理学療法士及び作業療法士法によると、第十七条では「理学療法士でない者は、理学療法士という名称又は機能療法士その他理学療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない」「作業療法士でない者は、作業療法士という名称又は職能療法士その他作業療法士にまぎらわしい名称を使用してはならない」という規定があります。この第十七条の罰則規定が第二十二条で「三十万円以下の罰金に処する。」となっています。
このように、名称独占資格は、資格を持っていないのに名称を名乗ると処罰を受けることが処罰の対象になります。ただし、資格がなく理学療法士・作業療法士の仕事をすることには罰則規定がありません。ここが業務独占資格と名称独占資格との大きな違いとなっています。

https://job-medley.com/tips/detail/787/
posted by tiryousyoku at 23:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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