居宅介護や短期入所など、障害者総合支援法に基づく介護給付サービスを利用する場合には、障害支援区分の認定を受けなければなりません。
障害支援区分
障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示すものとして、区分1から区分6までの6段階の区分で示されます。必要とされる支援の軽いものから区分1、区分2、区分3、区分4、区分5、区分6となります。
障害支援区分に応じて障がい福祉サービスを受けることができます。
障害支援区分は認定調査員による認定調査と主治医の意見書(医師意見書)を用い、障がい者介護給付費等審査会にて審査判定を行います。
障害支援区分には有効期間が設定されます。有効期間満了時は更新のためにあらためて審査判定が必要になります。
板橋区障がい者介護給付費等審査会
板橋区では障害支援区分の認定を中立かつ公正に行うため、障害保健福祉の学識経験者などで構成した「板橋区障がい者介護給付費等審査会」を設置しています。
障がい者介護給付費等審査会では、障害支援区分に係る審査判定および認定の有効期間の設定、区が作成した支給決定案が区の支給決定基準と乖離がある場合、その支給決定案について意見を述べます。
障害支援区分の審査判定は、心身の状態に関する80項目の認定調査結果および医師意見書の一部を用いコンピュータによる一次判定を行い、一次判定結果を原案として特記事項および医師意見書の内容を総合的に勘案した判定結果(二次判定)を行います。
医師意見書
障がい者介護給付費等審査会で障害支援区分の審査判定を行う流れのなかで、医師の意見を聞くために必要になります。心身の状態や必要とされる支援の度合い等医学的な立場から意見を伺うものです。
医師意見書の一部はコンピュータによる一次判定に用いられ、障がい者介護給付費等審査会による審査判定(二次判定)を行う際の資料となります。
平成30年3月9日 板橋区福祉部 障がい者福祉課
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