2018年05月24日
建築基準法の12条5項とは?あなたの住宅に検査済み証はありますか?
建築基準法は今では建築確認申請、完了検査といことが当たり前になっているのだが、10数年前までは長らく建築基準法はザル法と言われてきたのは有名な話だが、知らない世代も増えているかもしれない。
中古住宅などの流通の際にも、本来、建築基準法であればあって当然の完了検査自体をしていないという物件は実はごろごろあるというのが現実。
こうしたいわば違法な状態の建物を用途変更や増改築して活用するとなると通常以上の手続きが必要となってくる。確認申請の際にひと手間かけなければならないということになるのだ。
その際に出てくるのが、12条5項なのだ。
以下、ネットで拾った例から見てみると、
参考)コム・ハウスプランニングより、
検査済証のない既存建築物の増改築・用途変更には原則『12条5項の報告』が必要
http://www.com-assist.net/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB/%E6%97%A2%E5%AD%98%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%A0%BC%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E3%80%80%E3%80%9C12%E6%9D%A15%E9%A0%85%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%9C/
これにあるように、
12条5項の報告とは、検査済証のない建築物に対して法適合調査を実施し、特定行政庁・建築主事へ報
告するものです。ここでいう「検査済証のない」とは完了検査を受けていない建物の場合に適用されます。
確認申請というのは、建築を始める前に出すものであり、仮に確認申請を申請せずに建物を建て始めてしまったとしても、後から、忘れてました、ということで出し直すことはできないものなのです。
同様に、完了検査をしていないで、検査済み証がないとい建物も、後から完了検査をして検査済み証が出されるというものではありません。
では、そうした建物はどうするのか?
ということで、確認申請とは別の手続きとして、12条5項の報告をするという手続きがあるのです。
これまで、取扱いが公共団体(特定行政庁というのが正確)によって異なっていたので、
平成26年7月に国土交通省が「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」
というものを公表するというようなことで、既存建築物の取り扱いを促進するように取り組みが始まったばかりというのが今の状況です。
12条5項の報告でその建物が『既存不適格』であることが証明されても、緩和措置にあたらない規定に対しては、現行法に適合させるためにその部分を『是正』する必要があります。これを是正工事といいます。
この意味は、ややこしいのですが、建築基準法は毎年のように改正がされていますので、当時の確認申請時点で適法かどうかということをまず確認して、さらに現行法に適合させる必要がある部分があれば「是正」を求められる場合があり、そのためには是正工事が必要になるというものです。
そして、12条5項の報告が受理されて初めて、新築ではなく、用途変更や増改築のための確認申請が申請できるという流れなのです。
実際は、いまでも多数の建物について完了検査を済ませて検査済み証がないものが存在している状況です。
こうした建物は確認申請が必要となる用途変更や増改築(規模による)が行われないままでは、そのまま放置されている状況です。
もちろん、完了検査を受けていないので建築基準法に適合した建物と言うことはできません。
行政としては、こうした建物の存在は把握をしているので、検査済み証のない建物に対して、理屈としては12条5項の報告を求めることは可能です。
ただ、あまりに数が多いので、こうした建物は放置されているというのが現状です。
実際、あなたの住宅についても、確認済み証がない建物かもしれません。
その場合は用途変更や増改築、また、売買をするときなどに思わぬ出費がかかったり、確認申請ができなかったりすることがあるので、何かの機会に調べておくのがいいでしょう。
中古住宅などの流通の際にも、本来、建築基準法であればあって当然の完了検査自体をしていないという物件は実はごろごろあるというのが現実。
こうしたいわば違法な状態の建物を用途変更や増改築して活用するとなると通常以上の手続きが必要となってくる。確認申請の際にひと手間かけなければならないということになるのだ。
その際に出てくるのが、12条5項なのだ。
以下、ネットで拾った例から見てみると、
参考)コム・ハウスプランニングより、
検査済証のない既存建築物の増改築・用途変更には原則『12条5項の報告』が必要
http://www.com-assist.net/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%8A%E3%83%AB/%E6%97%A2%E5%AD%98%E4%B8%8D%E9%81%A9%E6%A0%BC%E5%BB%BA%E7%AF%89%E7%89%A9%E3%80%80%E3%80%9C12%E6%9D%A15%E9%A0%85%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E3%80%9C/
これにあるように、
12条5項の報告とは、検査済証のない建築物に対して法適合調査を実施し、特定行政庁・建築主事へ報
告するものです。ここでいう「検査済証のない」とは完了検査を受けていない建物の場合に適用されます。
確認申請というのは、建築を始める前に出すものであり、仮に確認申請を申請せずに建物を建て始めてしまったとしても、後から、忘れてました、ということで出し直すことはできないものなのです。
同様に、完了検査をしていないで、検査済み証がないとい建物も、後から完了検査をして検査済み証が出されるというものではありません。
では、そうした建物はどうするのか?
ということで、確認申請とは別の手続きとして、12条5項の報告をするという手続きがあるのです。
これまで、取扱いが公共団体(特定行政庁というのが正確)によって異なっていたので、
平成26年7月に国土交通省が「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」
というものを公表するというようなことで、既存建築物の取り扱いを促進するように取り組みが始まったばかりというのが今の状況です。
12条5項の報告でその建物が『既存不適格』であることが証明されても、緩和措置にあたらない規定に対しては、現行法に適合させるためにその部分を『是正』する必要があります。これを是正工事といいます。
この意味は、ややこしいのですが、建築基準法は毎年のように改正がされていますので、当時の確認申請時点で適法かどうかということをまず確認して、さらに現行法に適合させる必要がある部分があれば「是正」を求められる場合があり、そのためには是正工事が必要になるというものです。
そして、12条5項の報告が受理されて初めて、新築ではなく、用途変更や増改築のための確認申請が申請できるという流れなのです。
実際は、いまでも多数の建物について完了検査を済ませて検査済み証がないものが存在している状況です。
こうした建物は確認申請が必要となる用途変更や増改築(規模による)が行われないままでは、そのまま放置されている状況です。
もちろん、完了検査を受けていないので建築基準法に適合した建物と言うことはできません。
行政としては、こうした建物の存在は把握をしているので、検査済み証のない建物に対して、理屈としては12条5項の報告を求めることは可能です。
ただ、あまりに数が多いので、こうした建物は放置されているというのが現状です。
実際、あなたの住宅についても、確認済み証がない建物かもしれません。
その場合は用途変更や増改築、また、売買をするときなどに思わぬ出費がかかったり、確認申請ができなかったりすることがあるので、何かの機会に調べておくのがいいでしょう。
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