2018年04月13日
税法上の評価は投資動向を左右する。日本の中古木造住宅に投資がされないのは法定耐用年数が短すぎるからだ。
海外不動産を買っても減価償却を受けるルールは日本の税法に基づくというのが大きなポイント。
減価償却とはバーチャルな費用であり、支出としてみなされるわけだ。
そして、その分、利益が抑えられ、税金が安くなるという仕組み。
海外不動産、特に木造を購入することで、うまみがあるということなのだ。
Yahoo!より、
富裕層が欧米の中古不動産を買い漁る理由
4/6(金) 9:15配信 プレジデントオンライン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180406-00024787-president-bus_all
記事より、
・不動産業事業を行うためにマンションやアパートを購入した場合、減価償却できる。
・サラリーマン大家の節税法の多くは減価償却を利用したもの
・ニューヨークやハワイでは日本の法定耐用年数が過ぎても高い資産価値を保つ建物が多く、賃貸アパートの需要も強いのが魅力になっている
・海外にある不動産でも、日本在住であれば、日本の税制に従う。減価償却の計算方法も、建物価格だけを日本の税制に則って減価償却していくため物件価格に占める建物価格が大きく、減価償却期間が短いほうが理論上は、節税効果が高くなる
・日本では木造の建物の場合、法定耐用年数は築22年で、これを超えてしまうと減価償却がなくなり、その価値は実質上、土地の評価だけになる
・アメリカでは1950年代の家でも流通している状況で、日本のように22年を超えた木造建物の価値がなくなるようなことはありません。アメリカでは建物価格を評価する場合に、日本に比べて建物価格の比率が高く80%前後になるケースもあります。日本の富裕層はこの日米のギャップに注目して税対策の1つとして、減価償却を利用する
・例えば、ハワイで築30年の木造住宅を1億円(建物8000万円、土地2000万円)で購入すると、耐用年数22年を経過した建物は、4年で減価償却できるので、毎年2000万円の減価償却が4年間認められている。
・日本であれば築22年以上の木造住宅では8000万円もの建物価格の物件はないので、国内不動産ではこの方法は活用できない。
・さらに海外不動産は建物の評価がさほど下がらず、減価償却期間が終わっても高く売却できる
・会計検査院は中古物件の資産価値の国内外差が大きいことを踏まえて、公平性の面で減価償却費のあり方を検討するよう指摘
減価償却とはバーチャルな費用であり、支出としてみなされるわけだ。
そして、その分、利益が抑えられ、税金が安くなるという仕組み。
海外不動産、特に木造を購入することで、うまみがあるということなのだ。
Yahoo!より、
富裕層が欧米の中古不動産を買い漁る理由
4/6(金) 9:15配信 プレジデントオンライン
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20180406-00024787-president-bus_all
記事より、
・不動産業事業を行うためにマンションやアパートを購入した場合、減価償却できる。
・サラリーマン大家の節税法の多くは減価償却を利用したもの
・ニューヨークやハワイでは日本の法定耐用年数が過ぎても高い資産価値を保つ建物が多く、賃貸アパートの需要も強いのが魅力になっている
・海外にある不動産でも、日本在住であれば、日本の税制に従う。減価償却の計算方法も、建物価格だけを日本の税制に則って減価償却していくため物件価格に占める建物価格が大きく、減価償却期間が短いほうが理論上は、節税効果が高くなる
・日本では木造の建物の場合、法定耐用年数は築22年で、これを超えてしまうと減価償却がなくなり、その価値は実質上、土地の評価だけになる
・アメリカでは1950年代の家でも流通している状況で、日本のように22年を超えた木造建物の価値がなくなるようなことはありません。アメリカでは建物価格を評価する場合に、日本に比べて建物価格の比率が高く80%前後になるケースもあります。日本の富裕層はこの日米のギャップに注目して税対策の1つとして、減価償却を利用する
・例えば、ハワイで築30年の木造住宅を1億円(建物8000万円、土地2000万円)で購入すると、耐用年数22年を経過した建物は、4年で減価償却できるので、毎年2000万円の減価償却が4年間認められている。
・日本であれば築22年以上の木造住宅では8000万円もの建物価格の物件はないので、国内不動産ではこの方法は活用できない。
・さらに海外不動産は建物の評価がさほど下がらず、減価償却期間が終わっても高く売却できる
・会計検査院は中古物件の資産価値の国内外差が大きいことを踏まえて、公平性の面で減価償却費のあり方を検討するよう指摘
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