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2017年06月16日

求人に年齢が書かれていないのはなぜ?就職差別02

こんばんは。
今日は、前回の続きで求人に年齢が書かれていないのはなぜ?就職差別02を書いていこうと思います。




その他の就職差別の禁止
募集、採用において、年齢や性別ではなく、国籍、障害の有無、居在地や出身地、思想信条、家庭環境などを理由とする差別も禁止されています。
これらは、求人広告の中には見られませんが、面接での質問事項にもNGな内容があるのです。

NGな質問の一例
1、本籍地はどこですか?
2、ずっと今の住所に住んでいるのですか?
3、自宅は賃貸ですか?持ち家ですか?
4、あなたの尊敬する人物は誰ですか?
5、普段、どんな本を読んでいますか?
6、旦那さんのお仕事は何ですか?
7、結婚(または出産)の予定はありますか?
8、出産しても働き続けられますか?
9、お子さんの人数と年齢は? ・・・etc

いかがですか?中には「これ、聞かれたことある」と思うような内容もあったかもしれません。
これ以外にもNGな質問はとてもたくさんあります。
質問される側も気にしていないようなものや、聞かれても仕方ないと思うような質問もあるでしょう。
これはどちらかというと、質問内容を考える面接官の方が気をつけなければならないことですね。



まとめ
いずれの禁止事項も、職務遂行能力のあるすべての人に、均等に働くチャンスを与えなければならないという観点からです。
逆に言えば、職務遂行能力と関係ないものを、採否の基準にしてはいけないということですね。
そういった差別を受けた場合、労働局に相談することが可能です。
しかし、こういった差別に気をつけなければならないのは求人企業の方です。
求職者側は、特に神経質になる必要はありません。中には「子供の年齢とか人数とか、先に言っておいた方が気がラク」などという方もいらっしゃると思います。
NGな質問ではありますが、自分さえ良ければ答える側は違法行為ではありませんし、働く上で確認しておきたい家庭の事情を自ら話すのも構いません。もちろん、そういった質問には一切答えないという選択肢もあります。
面接での企業「面接官」とのやり取りは、そんな質疑応答の内容も含め、自分に合う・合わないを判断するものです。
このような知識を頭の片隅に入れてから面接に臨むと、判断基準の1つになるかもしれませんね。



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