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2017年04月29日

知っていて損はない 募集・採用時の年齢制限が原則禁止01

こんばんは。
今日は、募集・採用時の年齢制限は原則禁止されている事について書いていきます。
この法律が改正されたのは207年10月1日施行なんです。
募集・採用時における年齢制限原則禁止となっていますが、厚生労働省令により、以下の場合は、例外として年齢制限が認められています。




定年年齢を上限として、募集・採用する場合 例外1
<以下の条件にすべて合致すれば年齢制限(上限)はOK>
1、期間の定めのない労働契約であること
2、定年年齢を上限としていること




労働基準法など、各種法令で年齢制限が設けられている場合 例外2
<特定の年齢層の就業が禁止・制限されている業務は年齢制限(下限)はOK>
例・・・
・警備員として18歳以上の方を募集(警備業法第14条による)
・22時〜翌5時の業務に18歳以上の方を募集(労働基準法第61条による)
・接待業務に18歳以上の方を募集(風営法第22条による)
・危険、有害業務に18歳以上の方を募集(労働基準法第62条による)
・火薬類の取り扱いの業務に18歳以上の方を募集(火薬類取締法第23条による)



長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、
    若年者等を募集・採用する場合
 例外3
<以下の条件にすべて合致すれば年齢制限(上限)はOK>
・期間の定めのない労働契約であること
・職業経験について不問とすること
・新規学卒者と同等の処遇であること

募集・採用時の「年齢制限の原則禁止」により、求職者にとっては年齢に関係なく、より均等な雇用機会が得られるようになります。年齢制限が設定されない分、求人広告内の職務内容や職務を遂行するために必要な適性や能力、経験や技能などが具体的に明示されることになり、応募するかどうかの判断も安易になると考えられています。
※「年齢制限の原則禁止」はハローワークをはじめ、民間の職業紹介や求人メディアを通じての募集・採用、企業やお店が自社のホームページで募集・採用する場合など幅広く適用されます。


詳しくは都道府県労働局またはお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
次回は知っていて損はない 募集・採用時の年齢制限が原則禁止01の続きを書いていきます。
最後まで見ていただいてありがとうございました。



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