2017年04月27日
就職・転職にまつわる不安・質問にズバッと回答
こんばんは。
今日は、就職・転職にまつわる不安・質問にズバッと回答と題して、今さら聞けない保険関係のちょっとした疑問についてなど書いていこうと思います。
Q、再就職が決まりました。入社日までに必要な保険関係の手続きがよくわからないのですが。
A,「健康保険」「厚生年金保険「雇用保険」の手続きが必要です。
「新しい健康保険」への加入手続きは、就職先の会社が行ってくれます。
その代わりに、古い健康保険の脱退手続きは自分で行いましょう。
退職前に加入していた健康保険を任意継続している場合、住所地を管轄する全国健康保険協会の各都道府県支部、または健康保険組合で手続きを行います。
国民健康保険に加入していた場合は居住地の市区町村の役所で手続きを行います。
新しい健康保険証と今まで持っていた健康保険証、印鑑、免許証などの身分を証明できるものを該当の役所に持参し、手続きしましょう。
「雇用保険」の手続きは、再就職先の会社が行うので「雇用保険被保険者証」を提出しましょう。
「厚生年金保険」についての各種手続きは、再就職先の会社が行ってくれます。
Q、求人広告に記載されている「労災保険」とは、どんな保険ですか?
A,業務中や通勤途中の怪我や病気などの保険給付を行う制度です。
業務中や勤務中のケガ、業務がもとで病気になった場合に、療養費の給付、休業の給付、遺族への給付などを行う制度です。事業者(会社)は一人でも従業員がいる場合、必ず労災保険に加入し、保険料はすべて事業者が負担します。雇われている人は全て対象になるので、パート・アルバイトにおいても同様に加入しなければいけません。
敬称の使い方を覚えよう
敬称の付け方は、意外と間違った使い方をしやすいものです。注意して正しい使い方を覚えましょう。
・企業、団体等に文章を出す場合は、「御中」を使用するのが一般的です。
・不特定多数の人に対して同文面の文章を出す場合は、文章中の宛名を「各位」としても可です。
・「各位様」は、二重敬語であるが、「〇〇様各位という表記はOKです。
・同じ宛名の不特定多数の人に回覧する場合は、「〇〇社員ご一同様」で送ってもいいです。
勤務時間をフレキシブルに選べる
「フレックスタイム制」
最長1カ月間の総所定労働時間の枠内で、勤務時間帯を労働者が自由に選択できる勤務形態です。
業務によって忙しい時間が違うなど、雇用側が労働者に居てほしい時間帯が異なる場合、この制度を採用しています。
コアタイム(絶対にいなければいけない時間)がある企業が多く、コアタイムだけ居れば良いわけでもありません。
1か月単位など清算期間があり、決められた労働時間(1日の標準労働時間×所定勤務日)を満たしていなければ、その月の給与、または半月の賞与から足りない時間分を削除されます。
今日は、就職・転職にまつわる不安・質問にズバッと回答と題して、今さら聞けない保険関係のちょっとした疑問についてなど書いていこうと思います。
Q、再就職が決まりました。入社日までに必要な保険関係の手続きがよくわからないのですが。
A,「健康保険」「厚生年金保険「雇用保険」の手続きが必要です。
「新しい健康保険」への加入手続きは、就職先の会社が行ってくれます。
その代わりに、古い健康保険の脱退手続きは自分で行いましょう。
退職前に加入していた健康保険を任意継続している場合、住所地を管轄する全国健康保険協会の各都道府県支部、または健康保険組合で手続きを行います。
国民健康保険に加入していた場合は居住地の市区町村の役所で手続きを行います。
新しい健康保険証と今まで持っていた健康保険証、印鑑、免許証などの身分を証明できるものを該当の役所に持参し、手続きしましょう。
「雇用保険」の手続きは、再就職先の会社が行うので「雇用保険被保険者証」を提出しましょう。
「厚生年金保険」についての各種手続きは、再就職先の会社が行ってくれます。
Q、求人広告に記載されている「労災保険」とは、どんな保険ですか?
A,業務中や通勤途中の怪我や病気などの保険給付を行う制度です。
業務中や勤務中のケガ、業務がもとで病気になった場合に、療養費の給付、休業の給付、遺族への給付などを行う制度です。事業者(会社)は一人でも従業員がいる場合、必ず労災保険に加入し、保険料はすべて事業者が負担します。雇われている人は全て対象になるので、パート・アルバイトにおいても同様に加入しなければいけません。
敬称の使い方を覚えよう
敬称の付け方は、意外と間違った使い方をしやすいものです。注意して正しい使い方を覚えましょう。
・企業、団体等に文章を出す場合は、「御中」を使用するのが一般的です。
・不特定多数の人に対して同文面の文章を出す場合は、文章中の宛名を「各位」としても可です。
・「各位様」は、二重敬語であるが、「〇〇様各位という表記はOKです。
・同じ宛名の不特定多数の人に回覧する場合は、「〇〇社員ご一同様」で送ってもいいです。
勤務時間をフレキシブルに選べる
「フレックスタイム制」
最長1カ月間の総所定労働時間の枠内で、勤務時間帯を労働者が自由に選択できる勤務形態です。
業務によって忙しい時間が違うなど、雇用側が労働者に居てほしい時間帯が異なる場合、この制度を採用しています。
コアタイム(絶対にいなければいけない時間)がある企業が多く、コアタイムだけ居れば良いわけでもありません。
1か月単位など清算期間があり、決められた労働時間(1日の標準労働時間×所定勤務日)を満たしていなければ、その月の給与、または半月の賞与から足りない時間分を削除されます。
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