2017年03月30日
有料職業紹介業・働く前に知っておきたい基礎知識
こんばんは、本日は有料職業紹介の事と働く前に知っておきたい基礎知識について書きます。
有料職業紹介とは
求人者(採用する企業)と求職者の間をとりもち、雇用関係の成立を合ってんする事業です。
有料とは、求人者(採用する企業)から手数料を受け取るという意味で、求職者からは原則として
徴収することはないです。
働く前に知っておきたい基礎知識
毎週日曜だけが休日の会社の場合、会社から今週の日曜出社してほしいと頼まれたら休日出勤で得られる
賃金は法定休日なので35%割増の賃金が支払われます。
理由としては
毎週日曜だけが休日なら、その日は「法定休日」
(土日休みの企業など、会社で定める休日が週2日以上ある場合は、「法定休日」と「法定外休日」と区別)
法定休日の労働は、3割5分以上の割増賃金を支払う事が定められています。
(ただし、就業規則に休日を振り替えられる旨の記述があって、事前に振替休日の日にちを特定した場合は 割増しにならない)
法定休日を定めていない場合でも、曜日に関係なく週に1日(もしくは4週に4日)は法定休日になるので
その日の労働賃金は3割5分以上の割増となります。
もしもらってない場合は会社に即差額請求しないと損しますよ。
(労働基準法に書いてありますので請求できます。)
有料職業紹介とは
求人者(採用する企業)と求職者の間をとりもち、雇用関係の成立を合ってんする事業です。
有料とは、求人者(採用する企業)から手数料を受け取るという意味で、求職者からは原則として
徴収することはないです。
働く前に知っておきたい基礎知識
毎週日曜だけが休日の会社の場合、会社から今週の日曜出社してほしいと頼まれたら休日出勤で得られる
賃金は法定休日なので35%割増の賃金が支払われます。
理由としては
毎週日曜だけが休日なら、その日は「法定休日」
(土日休みの企業など、会社で定める休日が週2日以上ある場合は、「法定休日」と「法定外休日」と区別)
法定休日の労働は、3割5分以上の割増賃金を支払う事が定められています。
(ただし、就業規則に休日を振り替えられる旨の記述があって、事前に振替休日の日にちを特定した場合は 割増しにならない)
法定休日を定めていない場合でも、曜日に関係なく週に1日(もしくは4週に4日)は法定休日になるので
その日の労働賃金は3割5分以上の割増となります。
もしもらってない場合は会社に即差額請求しないと損しますよ。
(労働基準法に書いてありますので請求できます。)
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