2017年07月27日
ビジネスマナー基礎知識
こんばんは。
今日は、ビジネスマナーと基礎知識について書いていこうと思います。
あなたの参考になれば幸いです。
休憩時間
休憩時間の取り方についてですが、「労働時間の途中に与えなければならない」と定めてあり、何時から何時までの間に与えなければいけないという規定はありません。
お昼時などに、1回にまとめて休憩させる会社が多いと思いますが、休憩は2回、3回に分けてあっても問題はありません。
例えば、1時間休憩が与えられる場合、12時から40分、15時から20分というように分けてもOKとなっています。
基礎知識
病気療養中にもらっていた健康保険の傷病手当金。
そのまま退職した場合はどうなる?
下記の中でどれが当てはまるでしょう。
1、退職したらどんな理由があっても受け取れない。
2、在職中の半分の額が支給される。
3、条件を満たせば退職後も本来受けられるはずの期間中は支給される。
正解は…3の条件を満たせば退職後も本来受けられるはずの期間中は支給される。
健康保険に入っている人が病気やケガのために仕事を休まざるを得なくなり、賃金を得られない時は、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
支給は休業した4日目から受けられ、期間は最長1年6カ月です。
@業務以外の傷病のために休養中である。
A労務不能である。
B療育中のため継続して4日以上休んでいる。
C休んだ日について賃金の支払いがない。
以上の4つの要件に該当する場合に支給されます。
病気療養中のまま退職してしまった場合は、次の要件にすべて該当すれば、退職後も本来受けられるはずたった期間分は、支給を受けることが可能です。
詳しくは、健康保険組合へ。
『退職後も傷病手当金の支給を受けるための要件』
※本来受けられるはずだった期間分の支給についての要件。
ただし、障害厚生年金等を受けることになった場合は、原則傷病手当金は受けられなくなります。
・退職日まで継続して被保険者の期間が1年以上である。
・退職前に傷病手当金を受けている、または受けられる状態にある。
・退職後も療養のためには働くことができず、収入がない。
今日は、ビジネスマナーと基礎知識について書いていこうと思います。
あなたの参考になれば幸いです。
休憩時間
休憩時間の取り方についてですが、「労働時間の途中に与えなければならない」と定めてあり、何時から何時までの間に与えなければいけないという規定はありません。
お昼時などに、1回にまとめて休憩させる会社が多いと思いますが、休憩は2回、3回に分けてあっても問題はありません。
例えば、1時間休憩が与えられる場合、12時から40分、15時から20分というように分けてもOKとなっています。
基礎知識
病気療養中にもらっていた健康保険の傷病手当金。
そのまま退職した場合はどうなる?
下記の中でどれが当てはまるでしょう。
1、退職したらどんな理由があっても受け取れない。
2、在職中の半分の額が支給される。
3、条件を満たせば退職後も本来受けられるはずの期間中は支給される。
正解は…3の条件を満たせば退職後も本来受けられるはずの期間中は支給される。
健康保険に入っている人が病気やケガのために仕事を休まざるを得なくなり、賃金を得られない時は、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。
支給は休業した4日目から受けられ、期間は最長1年6カ月です。
@業務以外の傷病のために休養中である。
A労務不能である。
B療育中のため継続して4日以上休んでいる。
C休んだ日について賃金の支払いがない。
以上の4つの要件に該当する場合に支給されます。
病気療養中のまま退職してしまった場合は、次の要件にすべて該当すれば、退職後も本来受けられるはずたった期間分は、支給を受けることが可能です。
詳しくは、健康保険組合へ。
『退職後も傷病手当金の支給を受けるための要件』
※本来受けられるはずだった期間分の支給についての要件。
ただし、障害厚生年金等を受けることになった場合は、原則傷病手当金は受けられなくなります。
・退職日まで継続して被保険者の期間が1年以上である。
・退職前に傷病手当金を受けている、または受けられる状態にある。
・退職後も療養のためには働くことができず、収入がない。
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