とても面倒で、庶民にはわかりにくいものですね。
令和4年度分の申告期間は所得・贈与税の申告・納付は令和5年3月15日(水)まで
個人事業者の消費税などの申告・納付は令和5年3月31日(金)まで
となっています。
確定申告が必要な方
確定申告は誰もが必要というわけではありません。
下記に該当する方は、所得税などの確定申告が必要になります。
・給与所得がある人(年末調整で所得税などが清算される方は申告は必要ありません。)
・公的年金などに係る雑所得のみの人
・退職所得がある人
・上記3つに当てはまらない人
4つの項目に該当する人は、確定申告が必要になります。
医療費控除を受ける人
申告する人と生計を共にしている配偶者やその他親族が、令和4年内に支払った金額を医療費控除として、所得金額から差し引けます。
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を確定申告書に添付します。
(令和4年内に支払った医療費の総額)−(保険金などで補填した金額)−(10万円〔所得合計が200万円までの人は所得の5%〕)=医療費控除額(最高200万円まで)
セルフメディケーション税制を受ける場合は、通常の医療費控除では受けられません。
セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品の場合、購入した領収書に控除対象であることが記載されています。
セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き・必要な書類
@:セルフメディケーション税制の適用し計算した確定申告書
A:セルフメディケーション税制の明細書(購入した医薬品などのレシートなど)
または、それを証明する書類
住宅ローン控除を受ける人
住宅などを住宅ローンなどを利用して取得した人や増改築した人で、一定の条件を満たした人は住宅借入金等特別控除が適用されます。
住宅ローン控除の適用条件
・住宅の新築または新築住宅の取得をした場合
・買取再販住宅を取得した場合
・中古住宅を取得した場合
・増改築をした場合
・要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合
・省エネ改修を行った場合
・バリアフリー改修工事を行った場合
・多世帯同居改修工事を行った場合
・耐久性向上改修工事を行った場合
・認定住宅などの新築などをした場合
・耐震改修工事をした場合
ふるさと納税をされた人
ふるさと納税をされた人で確定申告をされる人は、ふるさと納税の全額を寄付金控除額の計算に含める必要があります。
マイナンバーカードを使った申告が簡単!
マイナーポータルと連携すれば、医療費、ふるさと納税などの情報を自動入力することができます。
マイナンバーがない人は、e-Tax用のIDとパスワードで送信することができます。
確定申告の代行サービス
確定申告のやり方はいろいろなところで説明していたりしますが、それでもよくわからない、複雑すぎて理解しにくい、忙しくて面倒くさいという人には代行サービスがおすすめです!
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面倒くさくてもやらなければならないのが「確定申告」です。
期間もありますから事前早目の準備をしておくのもいいのではないでしょうか。