2012年11月01日
雇用保険 - 認定日
認定日に、以下の3つの書類を提出します。
*雇用保険受給資格者証
*雇用保険受給資格者証(続紙)
ハローワーク求職活動用
*失業認定申告書
(初回の認定日向けとして、雇用保険説明会にて配布されます。)
ありのまま事実を記述する必要があります。
認定後、以下の書類が返却され
*雇用保険受給資格者証
(裏面に給与関連や次回認定日が印字されまます。)
*雇用保険受給資格者証(続紙)
以下の書類が渡されます。
*失業認定申告書
(次回の認定日向け)
[備考]
★基本的に、認定日から次の認定日の前日の間に、
就職活動を2回以上実施する必要があります。
例外として、初回の認定日の前日までは、
就職活動を1回実施する必要があります。
説明会を1回とカウントしますので、初回の認定日の
前日までに就職活動をしなくても問題ありません。
★基本的に、認定日から次の認定日の前日の
日数は20日ですが、例外として、初回の認定日の場合、
受理日から初回の認定日の前日の日数から
待機日の7日を引いた日数となります。
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*雇用保険受給資格者証
*雇用保険受給資格者証(続紙)
ハローワーク求職活動用
*失業認定申告書
(初回の認定日向けとして、雇用保険説明会にて配布されます。)
ありのまま事実を記述する必要があります。
認定後、以下の書類が返却され
*雇用保険受給資格者証
(裏面に給与関連や次回認定日が印字されまます。)
*雇用保険受給資格者証(続紙)
以下の書類が渡されます。
*失業認定申告書
(次回の認定日向け)
[備考]
★基本的に、認定日から次の認定日の前日の間に、
就職活動を2回以上実施する必要があります。
例外として、初回の認定日の前日までは、
就職活動を1回実施する必要があります。
説明会を1回とカウントしますので、初回の認定日の
前日までに就職活動をしなくても問題ありません。
★基本的に、認定日から次の認定日の前日の
日数は20日ですが、例外として、初回の認定日の場合、
受理日から初回の認定日の前日の日数から
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