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2018年02月28日
【20180228】新設法人リスト
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2018年02月27日
【20180227】新設法人リスト
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2018年02月26日
【20180226】新設法人リスト
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2018年02月24日
新規設立法人(新設法人)が登記される法務局所在地一覧
札幌管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
札幌法務局 北海道 〒060-0808
札幌市北区北8条西2丁目1番1 札幌第1合同庁舎1階・2階 011-709-2311
函館地方法務局 〒040-8533
函館市新川町25番18号 函館地方合同庁舎 0138-23-7511
旭川地方法務局 〒078-8502
旭川市宮前1条3丁目3番15号 旭川合同庁舎 0166-38-1111
釧路地方法務局 〒085-8522
釧路市幸町10丁目3 釧路合同庁舎 0154-31-5000
仙台管内
仙台法務局 宮城県 〒980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎 022-225-5611
福島地方法務局 福島県 〒960-8021
福島市霞町1番46号 福島合同庁舎 024-534-1111
山形地方法務局 山形県 〒990-0041
山形市緑町1丁目5番48号 山形地方合同庁舎 023-625-1321
盛岡地方法務局 岩手県 〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 019-624-1141
秋田地方法務局 秋田県 〒010-0951
秋田市山王7丁目1番3号 秋田合同庁舎 018-862-6531
青森地方法務局 青森県 〒030-8511
青森市長島1丁目3番5号 青森第2合同庁舎 017-776-6231東京管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
東京法務局 東京都 〒102-8225
千代田区九段南1丁目1番15号 03-5213-1234
横浜地方法務局 神奈川県 〒231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 045-641-7461
さいたま地方法務局 埼玉県 〒338-8513
さいたま市中央区下落合5丁目12番1号 さいたま第2法務総合庁舎 048-851-1000
千葉地方法務局 千葉県 〒260-8518
千葉市中央区中央港1丁目11番3号 043-302-1311
水戸地方法務局 茨城県 〒310-0011
水戸市三の丸1丁目1番42号 駿優教育会館 029-227-9911
宇都宮地方法務局 栃木県 〒320-8515
宇都宮市小幡2丁目1番11号 028-623-6333
前橋地方法務局 群馬県 〒371-8535
前橋市大手町2丁目3番1号 027-221-4466
静岡地方法務局 静岡県 〒420-8650
静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎 054-254-3555
甲府地方法務局 山梨県 〒400-8520
甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎 055-252-7151
長野地方法務局 長野県 〒380-0846
長野市大字長野旭町1108番地 026-235-6611
新潟地方法務局 新潟県 〒951-8504
新潟市中央区西大畑町5191番地 新潟地方法務総合庁舎 025-222-1561
名古屋管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
名古屋法務局 愛知県 〒460-8513
名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館 052-952-8111
津地方法務局 三重県 〒514-8503
津市丸之内26番8号 津合同庁舎 059-228-4191
岐阜地方法務局 岐阜県 〒500-8729
岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎内 058-245-3181
福井地方法務局 福井県 〒910-8504
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎 0776-22-5090
金沢地方法務局 石川県 〒921-8505
金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎 076-292-7810
富山地方法務局 富山県 〒930-0856
富山市牛島新町11番7号 076-441-0550
大阪管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
大阪法務局 大阪府 〒540-8544
大阪市中央区谷町2丁目1番17号 大阪第2法務合同庁舎 06-6942-1481
京都地方法務局 京都府 〒602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 075-231-0131
神戸地方法務局 兵庫県 〒650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎 078-392-1821
奈良地方法務局 奈良県 〒630-8301
奈良市高畑町552 0742-23-5534
大津地方法務局 滋賀県 〒520-8516
大津市京町3丁目1番1号 大津びわ湖合同庁舎 077-522-4671
和歌山地方法務局 和歌山県 〒640-8552
和歌山市2番丁2番地 和歌山地方合同庁舎 073-422-5131
広島管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
広島法務局 広島県 〒730-8536
広島市中区上八丁堀6番30号 082-228-5201
山口地方法務局 山口県 〒753-8577
山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館 083-922-2295
岡山地方法務局 岡山県 〒700-8616
岡山市北区南方1丁目3番58号 086-224-5656
鳥取地方法務局 鳥取県 〒680‐0011
鳥取市東町2丁目302番地 0857-22-2191
松江地方法務局 島根県 〒690-0886
松江市母衣町50番地 0852-32-4200
高松管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
高松法務局 香川県 〒760-8508
高松市丸の内1番1号 高松法務合同庁舎 087-821-6191
徳島地方法務局 徳島県 〒770-8512
徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎 088-622-4171
高知地方法務局 高知県 〒780-8509
高知市栄田町2丁目2番10号 088-822-3331
松山地方法務局 愛媛県 〒790-8505
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎 089-932-0888
福岡管内
局名 管轄区域 所在地 電話番号
福岡法務局 福岡県 〒810-8513
福岡市中央区舞鶴3丁目9番15号 092-721-4570
佐賀地方法務局 佐賀県 〒840-0041
佐賀市城内2丁目10番20号 佐賀合同庁舎内 0952-26-2148
長崎地方法務局 長崎県 〒850-8507
長崎市万才町8番16号 095-826-8127
大分地方法務局 大分県 〒870-8513
大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎 097-532-3161
熊本地方法務局 熊本県 〒862-0971
熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎 096-364-2145
鹿児島地方法務局 鹿児島県 〒890-8518
鹿児島市鴨池新町1番2号 099-259-0680
宮崎地方法務局 宮崎県 〒880-8513
宮崎市別府町1番1号 宮崎法務総合庁舎 0985-22-5124
那覇地方法務局 沖縄県 〒900-8544
那覇市樋川1丁目15番15号 098-854-7950
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2018年02月22日
【20180222】新設法人リスト
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日刊無料新設法人リストのご案内
【日刊無料新設法人リスト】のデータは法務局に登記された法人データを社会保障税番号制度により国税庁法人番号公表サイトへ公開されたもののうち新規で設立した法人を抽出したリストです。
下記の番号法に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表している内容を、社会保障・税番号制度 国税庁法人番号公表サイトから抜粋してご案内いたします。また、新規営業での効果や注意事項などもご説明いたします。
<法人番号>
国税庁が、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
まず各々の法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。郵便物として配達されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できるシステムとなっています。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
行政の効率化として法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る目的。
国民の利便性の向上として行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する目的。
公平・公正な社会の実現として法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする目的。
新たな価値の創出として法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される目的。
以上のように法人番号の目的は4つの目的があります。4つ目の目的では新たな価値の創出となっていますので【日刊無料新設法人リスト】を活用していくことを推奨させていただきます。
<法人番号の指定>
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体のほか、4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体(注)に指定しています。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定しています。
具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいっています。
•給与支払事務所等の開設届出書
•法人設立届出書
•外国普通法人となった旨の届出書
•収益事業開始届出書
•消費税課税事業者届出書
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されませ
ん。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
<法人番号の公表>
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。ただし、人格のない社団等については、基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。
<法人番号の導入メリット>
法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。
•法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
•鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
法人番号を軸に企業等法人がつながる。
•複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
•行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
•行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
•民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
<法人番号を使ってできること>
「法人番号を活用した取引情報の集約による業務の効率化」
ある企業において、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で管理しているケースを仮定した場合の利活用事例をご紹介します。
現状では、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で異なる目的で保有しており、それぞれ別コードを用いて情報管理を行っているとします。
ここで、総務部では旧名称、経理部では部署名付きで、営業部は旧住所でデータ管理しているケースを仮定しますと、「株式会社A」の情報を集約する必要が生じた場合、名称や所在地だけで名寄せするので、手間がかかってしまいます。
そこで、各部署が管理している取引先情報に「株式会社A」の法人番号001を追加しますと、情報集約の効率化を図ることが可能となります。具体的には、法人番号を各部署共通の管理コードとして加えることにより
•国税庁が提供している最新の名称・所在地情報を活用することにより、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
•A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
•A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
といったメリットも考えられます。
<【日刊無料新設法人リスト】活用法>
新規の法人に特化した営業活動の中では企業情報データベースやタウンページに掲載されている法人は、日常的に電話営業や訪問営業、ダイレクトメール、チラシによる営業を受けているため、なかなかアポイントをとる事、成約する事が難しいのが現状ではないかと思います。
従来の営業を行いながらプラスαとしてダイレクトメール用途としてご利用いただくことが良いかと思います。営業の基本は、かける おくる あう しょうかい だと考えられます。その中で おくる の部分では、はじめての社長へアプローチできることは間違いなく出来ます。ただ、ご注意いただきたいことは、あくまで新規に会社を立ち上げ法務局に法人登記をしただけの企業ですので、既購入者リストでもなく、見込顧客リストでもありません。当然、営業マンは一人ではありませんのでデータが溢れれば、それに比例してダイレクトメールの量も増えます。ダイレクトメールの量が増えれば、新設法人の社長も目が慣れていき反応が悪くなります。
【日刊無料新設法人リスト】でリストをダウンロード後は早めに送付することが望ましいです。主に法人設立時のダイレクトメール送付用のリストとしてお使いいただくことが良いかもしれません。現地に飛び込み営業のための法人リストとしても利用可能ですが、 まだ営業を開始していない会社も多いため、訪問してみたけど会社が無かったということもあります。ダイレクトメール不着率は若干高くなりますが、将来の有望顧客になりうるリストの可能性は大いに期待できると思います。
ダイレクトメールの返信やお問い合わせが来た法人は、当然できたての会社ですのでいろいろと欲しいものがいっぱいあります。設立したばかりの会社では、会社を運営する為に最低限必要な設備や備品等の商品から、損害保険、生命保険、弁護士、 会計士などの各種サービスに至るまで十分に揃っていません。 事業の開始に伴いこれらのサービスやモノを準備しなければならない段階です。このようなサービス商品を扱う営業にとっては、設立したばかりの会社は絶好の売り込み先であると言えます。 会計事務所や社労士等の士業においては、新設法人リストを活用した顧客開拓は定番となっており、 多くの方が使用しています。
設立直後の会社で出来る営業種目や業種は、営業先の会社運営に最低限必要な設備や備品が不足していたり、後々必要になるものです。インターネット加入から、FAX、パソコンなどのOA機器、 コピー機や文具などの事務用品、などの物販だけではなく、 法律や税金、会社経営などの面で指導して欲しい、 従業員を雇いたい場合の求人、ホームページを作りたい、広告を出したいなどの各種サービスなどのさまざまな需要があります。
それに比べて、すでに何年も営業をしている会社では、 必要なものは全て揃っているばかりか、 固定の仕入れ先やお得意様がいて、新規に参入するのはなかなか難しいといえます。新設法人はとても魅力のある営業先になる可能性を持っています。特に士業では有効だといえます。
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<注意事項>
ダイレクトメールを送付しても不着となる事があります。不着の理由としては、新設法人登記をしたが会社を始動していない。ダイレクトメール送付先の新設法人が看板・表札を掲げていないことや、オフィスビルや共同住宅の部屋番号がない等が考えられます。 また、新設法人の中には、登記だけを行い、実際の事業をまだ行っていない会社も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても当然不着となるなりますのでご注意ください。
ダイレクトメールを送付しても効果が余り期待できない新設法人も存在します。新設法人の中には、資産管理会社、持株会社、投資目的会社(太陽光、不動産等)、個人事業からいわゆる法人成りをした会社、既存の会社の子会社、新設分割会社等も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても効果が余り期待できないです。
新設法人リストで営業をしているとクレームとなる可能性があります。どこで、会社名 住所を知ったのかといったクレームの電話が掛かってくる可能性がありますが、法人設立届出書の提出後、法人番号が指定され国税庁が法人番号公表しており、原則としてどなたでも自由に利用できるシステムがあることを説明をしてみてみるのも一つです。
ダイレクトメールの成約率は営業の業種にもよりますが各業種ともバラバラです。ダイレクトメールの内容によりますが、新設法人は体力がないことや競合する他社もダイレクトメールを送付している可能性が高いです。ダイレクトメールの成約率を上げるためには【日刊無料新設法人リスト】のデータをダウンロード後に即時送付です。
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本日(2018年2月22日)の夕方より【日刊無料新設法人リスト】のデータを掲載していきます。基本毎日夕方に更新していきます。(土日祝祭日年末年始は除く)
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下記の番号法に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表している内容を、社会保障・税番号制度 国税庁法人番号公表サイトから抜粋してご案内いたします。また、新規営業での効果や注意事項などもご説明いたします。
<法人番号>
国税庁が、平成25年5月24日に成立(平成25年5月31日公布)した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)に基づき、法人に対して法人番号を指定し、対象の法人へ通知した後、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地とともに公表しています。
まず各々の法人には、1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。郵便物として配達されます。個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できるシステムとなっています。
法人番号には、番号法の基本理念である、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤としての役割と新たな価値の創出という目的があります。
行政の効率化として法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る目的。
国民の利便性の向上として行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する目的。
公平・公正な社会の実現として法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする目的。
新たな価値の創出として法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される目的。
以上のように法人番号の目的は4つの目的があります。4つ目の目的では新たな価値の創出となっていますので【日刊無料新設法人リスト】を活用していくことを推奨させていただきます。
<法人番号の指定>
法人番号は、1.会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)、2.国の機関、3.地方公共団体のほか、4.これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体(注)に指定しています。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定しています。
具体的には、税法上、次の書類を提出することとされている団体をいっています。
•給与支払事務所等の開設届出書
•法人設立届出書
•外国普通法人となった旨の届出書
•収益事業開始届出書
•消費税課税事業者届出書
なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には指定されませ
ん。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
<法人番号の公表>
法人番号は、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地及び3.法人番号の3項目(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。ただし、人格のない社団等については、基本3情報の公表には、その代表者又は管理人の同意が必要です。
<法人番号の導入メリット>
法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。
•法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
•鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
法人番号を軸に企業等法人がつながる。
•複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
•行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
•行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
•民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能
<法人番号を使ってできること>
「法人番号を活用した取引情報の集約による業務の効率化」
ある企業において、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で管理しているケースを仮定した場合の利活用事例をご紹介します。
現状では、取引先である「株式会社A」の情報を各部署で異なる目的で保有しており、それぞれ別コードを用いて情報管理を行っているとします。
ここで、総務部では旧名称、経理部では部署名付きで、営業部は旧住所でデータ管理しているケースを仮定しますと、「株式会社A」の情報を集約する必要が生じた場合、名称や所在地だけで名寄せするので、手間がかかってしまいます。
そこで、各部署が管理している取引先情報に「株式会社A」の法人番号001を追加しますと、情報集約の効率化を図ることが可能となります。具体的には、法人番号を各部署共通の管理コードとして加えることにより
•国税庁が提供している最新の名称・所在地情報を活用することにより、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
•A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
•A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
といったメリットも考えられます。
<【日刊無料新設法人リスト】活用法>
新規の法人に特化した営業活動の中では企業情報データベースやタウンページに掲載されている法人は、日常的に電話営業や訪問営業、ダイレクトメール、チラシによる営業を受けているため、なかなかアポイントをとる事、成約する事が難しいのが現状ではないかと思います。
従来の営業を行いながらプラスαとしてダイレクトメール用途としてご利用いただくことが良いかと思います。営業の基本は、かける おくる あう しょうかい だと考えられます。その中で おくる の部分では、はじめての社長へアプローチできることは間違いなく出来ます。ただ、ご注意いただきたいことは、あくまで新規に会社を立ち上げ法務局に法人登記をしただけの企業ですので、既購入者リストでもなく、見込顧客リストでもありません。当然、営業マンは一人ではありませんのでデータが溢れれば、それに比例してダイレクトメールの量も増えます。ダイレクトメールの量が増えれば、新設法人の社長も目が慣れていき反応が悪くなります。
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ダイレクトメールの返信やお問い合わせが来た法人は、当然できたての会社ですのでいろいろと欲しいものがいっぱいあります。設立したばかりの会社では、会社を運営する為に最低限必要な設備や備品等の商品から、損害保険、生命保険、弁護士、 会計士などの各種サービスに至るまで十分に揃っていません。 事業の開始に伴いこれらのサービスやモノを準備しなければならない段階です。このようなサービス商品を扱う営業にとっては、設立したばかりの会社は絶好の売り込み先であると言えます。 会計事務所や社労士等の士業においては、新設法人リストを活用した顧客開拓は定番となっており、 多くの方が使用しています。
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<注意事項>
ダイレクトメールを送付しても不着となる事があります。不着の理由としては、新設法人登記をしたが会社を始動していない。ダイレクトメール送付先の新設法人が看板・表札を掲げていないことや、オフィスビルや共同住宅の部屋番号がない等が考えられます。 また、新設法人の中には、登記だけを行い、実際の事業をまだ行っていない会社も存在します。そういった会社にダイレクトメールを送付しても当然不着となるなりますのでご注意ください。
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2018年02月21日
新規設立法人 新設法人 営業の周辺知識
新設法人 会社を設立する際のメリットとデメリット
個人事業主と法人設立(新設法人化)の違い
個人事業のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@事業主の自由度が高い
A簡易な計算書類の作成でよい
B認められる交際費の範囲が広い
C所得税は累進課税
法人は会社法等で様々なルールが定められていますので経営者にとって融通がきかない場面が多くなると場合もあります。
また、売上規模が小さい段階では、法人になるより、個人事業のままの方が、税金が少ないことがあります。
この辺は、税理士さんに、会社を設立した場合(新設法人化)の自分自身への給料の金額などを踏まえて、試算をしてもらうことが大事になります。
法人設立(新設法人化)のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@取引先の信用度が高い
A法人の税金は定率
B青色申告等の特典あり
C相続対策に活用できる
D厚生年金に加入可能
一般的に、個人事業より法人の方が、取引先や金融機関などからの信用度が高いです。
また、税制面でのルールをうまく活用することで、節税対策にも結び付けることが可能です。
個人的な将来のことを考えると、厚生年金に加入できるのも、大きなメリットになります。
会社を設立する際は、新規に法人設立(新設法人化)することの目的をはっきりさせなければ効果があまりでません。その上で、目的を達成するために、個人事業より法人設立(新設法人化)の方が本当に有利なのか、内的要因と外的要因の両面からしっかり検討することが、とても大事になってきますし、自身のポイントとなる項目の優先順位をリスト化して考えることも非常に効果があります。
会社設立時(新設法人/新規設立法人の準備)の手続き『登記』
会社といっても、いろいろな形態の会社がありますが、最も一般的な「株式会社」を前提として進めていきます。会社を設立された方はご存知だと思いますが、設立時にはいろいろな手続きが必要となります。
会社設立時の手続きを大きく分けると、最初に新規法人を作るための「設立登記の手続き」。
次に「税務関連、社会保険関連、労働保険関連の手続き」があり、業種によっては「許認可手続き」も必要となります
「設立登記の手続き」については、会社の「定款」を作成し、新規で法人設立しようとしている所在地の法務局(登記所)に申請書など必要書類を提出します。この登記が完了して初めて会社が成立することになり、新設法人(新規設立法人)の誕生となります。
もし書類に不備があると、書類を訂正して再度提出しなければなりません。
大きな訂正でなければ法務局で直せる時もありますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出しなければならない時もあります。
会社のスタートの段階でつまずくと、起業家の方々のモチベーションの低下にもつながりますし、本業に支障をきたしますので、しっかり内容を確認してから申請するようにしましょう。
新設法人 会社設立時の手続き『税務』
会社を設立すると、会社として税金を納めることになります。ただ、いきなり税金を税務署などに支払うと、税務署などはみなさんの会社のことを知らないので、「この会社はどこの会社だ?この税金はもらっていいのだろうか?」ということになってしまいます。
ということで、設立時には、新たに設立した会社の名称や所在地、会社が税金の計算をする際の計算方法などを伝えておかなければなりません。提出するものはたくさんありますが、主な届出書や申請書は次のとおりです。
【税務署】
@法人設立届出書
A青色申告の承認申請書
B棚卸資産の評価方法の届出書
C減価償却資産の償却方法の届出書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【都道府県税事務所】
F法人設立届出書
【市区町村】
G法人設立届出書
@FGは会社の名称や所在地、連絡先などの情報を伝えるもので、設立時には必ず提出しなければなりません。
その他のものの中で最も重要なのはAです。
この申請書を提出しておくと、税金を少なくするいろいろな特典を受けることができます。特に初年度は赤字になりそうな会社の場合は、出し忘れることのないように注意する。
BCは必要に応じて提出するものです。税金のルールで定められている原則的な方法を採用する場合は、この届出書を提出する必要はありません。
また、通常は給料を従業員や役員(役員報酬)に支払うことになると思いますが、
その場合はDやEを提出します。
このように、主な届出書や申請書にも、必ず提出しなければならないものと、状況に応じて提出するものがあります。この他にも、会社によっては、将来を考えると提出しておいた方がよいものがあります。会社にとって、最初の大切な手続きですので、できれば税理士などに事前にご相談されると良いです。
新設法人 会社設立時の手続き『社会保険、労働保険、許認可』
「社会保険関連、労働保険関連の手続き」と「許認可の手続き」についてご説明していきます。
まず、「社会保険関連、労働保険関連の手続き」についてです。そもそも会社の場合は、社会保険に必ず加入しなければなりません。もし起業する方が1人で事業を行う場合も加入する必要があります。
また、労働保険は従業員のために加入するものですので、最初に社員を雇用した時に手続きをしなければなりません。
ではどのような手続きをどこにするかですが、主なものを簡単にまとめてみましたので参考にしてください。
【年金事務所】
@健康保険・厚生年金保険新規適用届
A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
B被扶養者届
C保険料預金口座振替依頼書
※この他にも賃金台帳など手続き時に持参すべきものがあります。
【労働基準監督署】
D労働保険保険関係成立届
E労働保険概算保険料申告書
※この他にも適用事業報告などが必要となります。
【ハローワーク】
F雇用保険適用事業所設置届
G雇用保険被保険者資格取得届
※この他にも持参すべき書類がいろいろあります。
また、税務署に提出した書類のコピーや、労働基準監督署に提出した書類のコピーを持参することもありますので、手続きの順番も考えて行わないと余計な手間がかかってしまいます。また、手続きの期限もありますので、開業した際は、必要な手続きを迅速に行うようにしましょう。
『許認可手続き』については、これから始める事業について、すべての事業を勝手に始めてよいわけではありませんので、事業によっては資格が必要だったり、関連機関の許可が必要だったりします。
例えば、新規設立した新設法人で、建設業や運送業、飲食業や旅館業などを新規事業として行う際は、許認可の手続きが必要です。このような事業を新たに行う方は、当然許認可の手続きが必要なことはご存知だと思います。手続きを忘れることはないでしょうが、どこに相談したらよいかわからない新規設立法人(新設法人)の代表者も多く存在していますので紹介して関係を深めていくこともひとつです。
新設法人 会社の税金
例えば、個人事業主の方から「会社ってどのような税金を払うのですか?」と聞かれることがあります。これまでサラリーマンだったり、初めて会社を立ち上げる新規設立した新設法人の代表者、担当者は、会社の税金についてご存知ないことが多くあります。これまで会社の税金のことは、考えたこともないという方もいます。新規に法人設立(新設法人)をした場合の税金にはいろいろな種類があり、税金の分け方についてもいろいろな方法があります。
例えば、国に支払う税金、都道府県に支払う税金、市区町村に支払う税金、という区分もできますし、会社が税金の金額を計算するものと、市区町村などが計算してくれるものという分け方もできます。とりあえず、区分を考えずに、ひとつずつ取り上げてみると、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」。これらは開業1年目から必ず申告書を作成しなければならない税金です。
次に「消費税」。いつから申告が必要かは、それぞれの会社の状況によりますが、納税資金の確保が重要なポイントとなる税金です。その他、土地や建物だけでなく備品なども対象となる「固定資産税」や、契約書や領収書などに添付する「印紙税」、従業員の代わりに会社が納付することとなる「所得税」や「個人住民税」など、会社が関わる税金はたくさんあります。
会社の所在地がどの都市にあるかよって、払うか払わないかが変わってくる、
「事業所税」なんていう税金もあります。
以上のように、新たに設立した新規設立法人(新設法人)の代表者は、初めての体験、事柄ばかりになりますので、フットワークよく対応していくことが信頼を勝ち取る手段かもしれません。
個人事業主と法人設立(新設法人化)の違い
個人事業のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@事業主の自由度が高い
A簡易な計算書類の作成でよい
B認められる交際費の範囲が広い
C所得税は累進課税
法人は会社法等で様々なルールが定められていますので経営者にとって融通がきかない場面が多くなると場合もあります。
また、売上規模が小さい段階では、法人になるより、個人事業のままの方が、税金が少ないことがあります。
この辺は、税理士さんに、会社を設立した場合(新設法人化)の自分自身への給料の金額などを踏まえて、試算をしてもらうことが大事になります。
法人設立(新設法人化)のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
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一般的に、個人事業より法人の方が、取引先や金融機関などからの信用度が高いです。
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個人的な将来のことを考えると、厚生年金に加入できるのも、大きなメリットになります。
会社を設立する際は、新規に法人設立(新設法人化)することの目的をはっきりさせなければ効果があまりでません。その上で、目的を達成するために、個人事業より法人設立(新設法人化)の方が本当に有利なのか、内的要因と外的要因の両面からしっかり検討することが、とても大事になってきますし、自身のポイントとなる項目の優先順位をリスト化して考えることも非常に効果があります。
会社設立時(新設法人/新規設立法人の準備)の手続き『登記』
会社といっても、いろいろな形態の会社がありますが、最も一般的な「株式会社」を前提として進めていきます。会社を設立された方はご存知だと思いますが、設立時にはいろいろな手続きが必要となります。
会社設立時の手続きを大きく分けると、最初に新規法人を作るための「設立登記の手続き」。
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「設立登記の手続き」については、会社の「定款」を作成し、新規で法人設立しようとしている所在地の法務局(登記所)に申請書など必要書類を提出します。この登記が完了して初めて会社が成立することになり、新設法人(新規設立法人)の誕生となります。
もし書類に不備があると、書類を訂正して再度提出しなければなりません。
大きな訂正でなければ法務局で直せる時もありますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出しなければならない時もあります。
会社のスタートの段階でつまずくと、起業家の方々のモチベーションの低下にもつながりますし、本業に支障をきたしますので、しっかり内容を確認してから申請するようにしましょう。
新設法人 会社設立時の手続き『税務』
会社を設立すると、会社として税金を納めることになります。ただ、いきなり税金を税務署などに支払うと、税務署などはみなさんの会社のことを知らないので、「この会社はどこの会社だ?この税金はもらっていいのだろうか?」ということになってしまいます。
ということで、設立時には、新たに設立した会社の名称や所在地、会社が税金の計算をする際の計算方法などを伝えておかなければなりません。提出するものはたくさんありますが、主な届出書や申請書は次のとおりです。
【税務署】
@法人設立届出書
A青色申告の承認申請書
B棚卸資産の評価方法の届出書
C減価償却資産の償却方法の届出書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【都道府県税事務所】
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新設法人 会社設立時の手続き『社会保険、労働保険、許認可』
「社会保険関連、労働保険関連の手続き」と「許認可の手続き」についてご説明していきます。
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例えば、新規設立した新設法人で、建設業や運送業、飲食業や旅館業などを新規事業として行う際は、許認可の手続きが必要です。このような事業を新たに行う方は、当然許認可の手続きが必要なことはご存知だと思います。手続きを忘れることはないでしょうが、どこに相談したらよいかわからない新規設立法人(新設法人)の代表者も多く存在していますので紹介して関係を深めていくこともひとつです。
新設法人 会社の税金
例えば、個人事業主の方から「会社ってどのような税金を払うのですか?」と聞かれることがあります。これまでサラリーマンだったり、初めて会社を立ち上げる新規設立した新設法人の代表者、担当者は、会社の税金についてご存知ないことが多くあります。これまで会社の税金のことは、考えたこともないという方もいます。新規に法人設立(新設法人)をした場合の税金にはいろいろな種類があり、税金の分け方についてもいろいろな方法があります。
例えば、国に支払う税金、都道府県に支払う税金、市区町村に支払う税金、という区分もできますし、会社が税金の金額を計算するものと、市区町村などが計算してくれるものという分け方もできます。とりあえず、区分を考えずに、ひとつずつ取り上げてみると、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」。これらは開業1年目から必ず申告書を作成しなければならない税金です。
次に「消費税」。いつから申告が必要かは、それぞれの会社の状況によりますが、納税資金の確保が重要なポイントとなる税金です。その他、土地や建物だけでなく備品なども対象となる「固定資産税」や、契約書や領収書などに添付する「印紙税」、従業員の代わりに会社が納付することとなる「所得税」や「個人住民税」など、会社が関わる税金はたくさんあります。
会社の所在地がどの都市にあるかよって、払うか払わないかが変わってくる、
「事業所税」なんていう税金もあります。
以上のように、新たに設立した新規設立法人(新設法人)の代表者は、初めての体験、事柄ばかりになりますので、フットワークよく対応していくことが信頼を勝ち取る手段かもしれません。
タグ:新設法人 周辺知識
2018年02月20日
新規設立法人 新設法人 営業の周辺知識
新規設立法人(新設法人)の創業融資
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)でも無担保で事業資金を借りる為の手法
新規に法人設立をし、独立起業して事業を開始すると、新設会社(新設法人)の事業主、さまざまな経営者も、いろいろと資金繰りに頭を悩ませることになるケースもあります。そのようなケースは、誰もが望んでいませんが、取引先が突然に廃業してしまった、元請業者が倒産してしまったなど、新設会社(新設法人)の事業主が、不測の事態も起こりえる可能性があります。
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)では、営業マンの情報提供時に必要なくても、実際に事が起きた場合は「君から聞いていたから慌てずにすんだよ。」「借りておいてよかったよ。」「手元に現金があったほうがいいね。」などとお声をかけられ、商談へ進み、その後に制約という流れが出来る場合もあります。そのため、資金調達に関する情報やノウハウを多く持っているということは、新設会社(新設法人)の事業主、経営者の重要なポイントとなります。
その中でも、政府系金融機関の日本政策金融公庫は、創業や事業拡大を考えている新設会社(新設法人)の事業主、経営者にとって、非常に好条件の融資制度が整っているので必ずチェックしたほうが良いです。、日本政策金融公庫の融資の中でも、これから起業を考えている方や、事業を開始したばかりの方にとって、ぜひ抑えておいて欲しい「新創業融資制度」と、その融資を受けるための具体的な手順や方法があります
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が創業融資1500万円を無担保で借りられる日本政策金融公庫の新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が政府系の金融機関で、経済政策の一環として、税金を使い起業や独立をサポートするための融資制度が豊富です。
その中でも新創業融資制度は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めて間もない人で、売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。
例えば、新創業融資制度では、法人でも個人事業主でも、最大で1500万円の融資を受けることができます。新創業融資制度のメリットは、無担保無保証で借りられて連帯保証人も不要というところになります。
日本の一般的な企業融資では、経営者が連帯保証人になることが普通となりますが、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、独立・起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度です。
また、新創業融資制度の申請後1ヶ月半ほどで融資が降りる点も評価できます。自治体や金融機関での融資の場合、申し込みから融資が降りるまでに平均で2ヶ月半ほどかかる場合もあります。新創業融資の場合は、それよりも1ヶ月も早いので素早い事業展開が可能となります。
デメリットとしては、金利が若干高いところです。日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証で借り入れを行うことができるため、金融機関の一般的な融資に比べて利率が約1.0%以上高いです。しかし、まだ実績がなくても事業資金を借りることができる点、連帯保証人が不要な点を考えると、良い制度であることは間違えありません。
それでは、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が、どうやったら新創業融資を受けられるのか?
準備をどれだけしっかりとするかで融資の確率は大きく変わります。
一般的に、この日本政策金融公庫の新創業融資は、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは2〜3割割程度だと言われています。一方で、こうした新創業融資を専門に扱っている方の中には、依頼者の8割以上が融資を受けることに成功しているというケースもあります。
融資の実行率を高めるためにも、融資の実行経験が豊富なプロに相談することを教えること。また、そういったことを伝えることが、情報提供のひとつとなりますので、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)の事業主、経営者のパートナーとして、末永く良好な関係が続きますので効果的になります。
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)でも無担保で事業資金を借りる為の手法
新規に法人設立をし、独立起業して事業を開始すると、新設会社(新設法人)の事業主、さまざまな経営者も、いろいろと資金繰りに頭を悩ませることになるケースもあります。そのようなケースは、誰もが望んでいませんが、取引先が突然に廃業してしまった、元請業者が倒産してしまったなど、新設会社(新設法人)の事業主が、不測の事態も起こりえる可能性があります。
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)では、営業マンの情報提供時に必要なくても、実際に事が起きた場合は「君から聞いていたから慌てずにすんだよ。」「借りておいてよかったよ。」「手元に現金があったほうがいいね。」などとお声をかけられ、商談へ進み、その後に制約という流れが出来る場合もあります。そのため、資金調達に関する情報やノウハウを多く持っているということは、新設会社(新設法人)の事業主、経営者の重要なポイントとなります。
その中でも、政府系金融機関の日本政策金融公庫は、創業や事業拡大を考えている新設会社(新設法人)の事業主、経営者にとって、非常に好条件の融資制度が整っているので必ずチェックしたほうが良いです。、日本政策金融公庫の融資の中でも、これから起業を考えている方や、事業を開始したばかりの方にとって、ぜひ抑えておいて欲しい「新創業融資制度」と、その融資を受けるための具体的な手順や方法があります
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が創業融資1500万円を無担保で借りられる日本政策金融公庫の新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が政府系の金融機関で、経済政策の一環として、税金を使い起業や独立をサポートするための融資制度が豊富です。
その中でも新創業融資制度は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めて間もない人で、売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。
例えば、新創業融資制度では、法人でも個人事業主でも、最大で1500万円の融資を受けることができます。新創業融資制度のメリットは、無担保無保証で借りられて連帯保証人も不要というところになります。
日本の一般的な企業融資では、経営者が連帯保証人になることが普通となりますが、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、独立・起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度です。
また、新創業融資制度の申請後1ヶ月半ほどで融資が降りる点も評価できます。自治体や金融機関での融資の場合、申し込みから融資が降りるまでに平均で2ヶ月半ほどかかる場合もあります。新創業融資の場合は、それよりも1ヶ月も早いので素早い事業展開が可能となります。
デメリットとしては、金利が若干高いところです。日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証で借り入れを行うことができるため、金融機関の一般的な融資に比べて利率が約1.0%以上高いです。しかし、まだ実績がなくても事業資金を借りることができる点、連帯保証人が不要な点を考えると、良い制度であることは間違えありません。
それでは、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が、どうやったら新創業融資を受けられるのか?
準備をどれだけしっかりとするかで融資の確率は大きく変わります。
一般的に、この日本政策金融公庫の新創業融資は、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは2〜3割割程度だと言われています。一方で、こうした新創業融資を専門に扱っている方の中には、依頼者の8割以上が融資を受けることに成功しているというケースもあります。
融資の実行率を高めるためにも、融資の実行経験が豊富なプロに相談することを教えること。また、そういったことを伝えることが、情報提供のひとつとなりますので、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)の事業主、経営者のパートナーとして、末永く良好な関係が続きますので効果的になります。