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2018年02月21日
新規設立法人 新設法人 営業の周辺知識
新設法人 会社を設立する際のメリットとデメリット
個人事業主と法人設立(新設法人化)の違い
個人事業のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@事業主の自由度が高い
A簡易な計算書類の作成でよい
B認められる交際費の範囲が広い
C所得税は累進課税
法人は会社法等で様々なルールが定められていますので経営者にとって融通がきかない場面が多くなると場合もあります。
また、売上規模が小さい段階では、法人になるより、個人事業のままの方が、税金が少ないことがあります。
この辺は、税理士さんに、会社を設立した場合(新設法人化)の自分自身への給料の金額などを踏まえて、試算をしてもらうことが大事になります。
法人設立(新設法人化)のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@取引先の信用度が高い
A法人の税金は定率
B青色申告等の特典あり
C相続対策に活用できる
D厚生年金に加入可能
一般的に、個人事業より法人の方が、取引先や金融機関などからの信用度が高いです。
また、税制面でのルールをうまく活用することで、節税対策にも結び付けることが可能です。
個人的な将来のことを考えると、厚生年金に加入できるのも、大きなメリットになります。
会社を設立する際は、新規に法人設立(新設法人化)することの目的をはっきりさせなければ効果があまりでません。その上で、目的を達成するために、個人事業より法人設立(新設法人化)の方が本当に有利なのか、内的要因と外的要因の両面からしっかり検討することが、とても大事になってきますし、自身のポイントとなる項目の優先順位をリスト化して考えることも非常に効果があります。
会社設立時(新設法人/新規設立法人の準備)の手続き『登記』
会社といっても、いろいろな形態の会社がありますが、最も一般的な「株式会社」を前提として進めていきます。会社を設立された方はご存知だと思いますが、設立時にはいろいろな手続きが必要となります。
会社設立時の手続きを大きく分けると、最初に新規法人を作るための「設立登記の手続き」。
次に「税務関連、社会保険関連、労働保険関連の手続き」があり、業種によっては「許認可手続き」も必要となります
「設立登記の手続き」については、会社の「定款」を作成し、新規で法人設立しようとしている所在地の法務局(登記所)に申請書など必要書類を提出します。この登記が完了して初めて会社が成立することになり、新設法人(新規設立法人)の誕生となります。
もし書類に不備があると、書類を訂正して再度提出しなければなりません。
大きな訂正でなければ法務局で直せる時もありますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出しなければならない時もあります。
会社のスタートの段階でつまずくと、起業家の方々のモチベーションの低下にもつながりますし、本業に支障をきたしますので、しっかり内容を確認してから申請するようにしましょう。
新設法人 会社設立時の手続き『税務』
会社を設立すると、会社として税金を納めることになります。ただ、いきなり税金を税務署などに支払うと、税務署などはみなさんの会社のことを知らないので、「この会社はどこの会社だ?この税金はもらっていいのだろうか?」ということになってしまいます。
ということで、設立時には、新たに設立した会社の名称や所在地、会社が税金の計算をする際の計算方法などを伝えておかなければなりません。提出するものはたくさんありますが、主な届出書や申請書は次のとおりです。
【税務署】
@法人設立届出書
A青色申告の承認申請書
B棚卸資産の評価方法の届出書
C減価償却資産の償却方法の届出書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【都道府県税事務所】
F法人設立届出書
【市区町村】
G法人設立届出書
@FGは会社の名称や所在地、連絡先などの情報を伝えるもので、設立時には必ず提出しなければなりません。
その他のものの中で最も重要なのはAです。
この申請書を提出しておくと、税金を少なくするいろいろな特典を受けることができます。特に初年度は赤字になりそうな会社の場合は、出し忘れることのないように注意する。
BCは必要に応じて提出するものです。税金のルールで定められている原則的な方法を採用する場合は、この届出書を提出する必要はありません。
また、通常は給料を従業員や役員(役員報酬)に支払うことになると思いますが、
その場合はDやEを提出します。
このように、主な届出書や申請書にも、必ず提出しなければならないものと、状況に応じて提出するものがあります。この他にも、会社によっては、将来を考えると提出しておいた方がよいものがあります。会社にとって、最初の大切な手続きですので、できれば税理士などに事前にご相談されると良いです。
新設法人 会社設立時の手続き『社会保険、労働保険、許認可』
「社会保険関連、労働保険関連の手続き」と「許認可の手続き」についてご説明していきます。
まず、「社会保険関連、労働保険関連の手続き」についてです。そもそも会社の場合は、社会保険に必ず加入しなければなりません。もし起業する方が1人で事業を行う場合も加入する必要があります。
また、労働保険は従業員のために加入するものですので、最初に社員を雇用した時に手続きをしなければなりません。
ではどのような手続きをどこにするかですが、主なものを簡単にまとめてみましたので参考にしてください。
【年金事務所】
@健康保険・厚生年金保険新規適用届
A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
B被扶養者届
C保険料預金口座振替依頼書
※この他にも賃金台帳など手続き時に持参すべきものがあります。
【労働基準監督署】
D労働保険保険関係成立届
E労働保険概算保険料申告書
※この他にも適用事業報告などが必要となります。
【ハローワーク】
F雇用保険適用事業所設置届
G雇用保険被保険者資格取得届
※この他にも持参すべき書類がいろいろあります。
また、税務署に提出した書類のコピーや、労働基準監督署に提出した書類のコピーを持参することもありますので、手続きの順番も考えて行わないと余計な手間がかかってしまいます。また、手続きの期限もありますので、開業した際は、必要な手続きを迅速に行うようにしましょう。
『許認可手続き』については、これから始める事業について、すべての事業を勝手に始めてよいわけではありませんので、事業によっては資格が必要だったり、関連機関の許可が必要だったりします。
例えば、新規設立した新設法人で、建設業や運送業、飲食業や旅館業などを新規事業として行う際は、許認可の手続きが必要です。このような事業を新たに行う方は、当然許認可の手続きが必要なことはご存知だと思います。手続きを忘れることはないでしょうが、どこに相談したらよいかわからない新規設立法人(新設法人)の代表者も多く存在していますので紹介して関係を深めていくこともひとつです。
新設法人 会社の税金
例えば、個人事業主の方から「会社ってどのような税金を払うのですか?」と聞かれることがあります。これまでサラリーマンだったり、初めて会社を立ち上げる新規設立した新設法人の代表者、担当者は、会社の税金についてご存知ないことが多くあります。これまで会社の税金のことは、考えたこともないという方もいます。新規に法人設立(新設法人)をした場合の税金にはいろいろな種類があり、税金の分け方についてもいろいろな方法があります。
例えば、国に支払う税金、都道府県に支払う税金、市区町村に支払う税金、という区分もできますし、会社が税金の金額を計算するものと、市区町村などが計算してくれるものという分け方もできます。とりあえず、区分を考えずに、ひとつずつ取り上げてみると、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」。これらは開業1年目から必ず申告書を作成しなければならない税金です。
次に「消費税」。いつから申告が必要かは、それぞれの会社の状況によりますが、納税資金の確保が重要なポイントとなる税金です。その他、土地や建物だけでなく備品なども対象となる「固定資産税」や、契約書や領収書などに添付する「印紙税」、従業員の代わりに会社が納付することとなる「所得税」や「個人住民税」など、会社が関わる税金はたくさんあります。
会社の所在地がどの都市にあるかよって、払うか払わないかが変わってくる、
「事業所税」なんていう税金もあります。
以上のように、新たに設立した新規設立法人(新設法人)の代表者は、初めての体験、事柄ばかりになりますので、フットワークよく対応していくことが信頼を勝ち取る手段かもしれません。
個人事業主と法人設立(新設法人化)の違い
個人事業のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@事業主の自由度が高い
A簡易な計算書類の作成でよい
B認められる交際費の範囲が広い
C所得税は累進課税
法人は会社法等で様々なルールが定められていますので経営者にとって融通がきかない場面が多くなると場合もあります。
また、売上規模が小さい段階では、法人になるより、個人事業のままの方が、税金が少ないことがあります。
この辺は、税理士さんに、会社を設立した場合(新設法人化)の自分自身への給料の金額などを踏まえて、試算をしてもらうことが大事になります。
法人設立(新設法人化)のメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
@取引先の信用度が高い
A法人の税金は定率
B青色申告等の特典あり
C相続対策に活用できる
D厚生年金に加入可能
一般的に、個人事業より法人の方が、取引先や金融機関などからの信用度が高いです。
また、税制面でのルールをうまく活用することで、節税対策にも結び付けることが可能です。
個人的な将来のことを考えると、厚生年金に加入できるのも、大きなメリットになります。
会社を設立する際は、新規に法人設立(新設法人化)することの目的をはっきりさせなければ効果があまりでません。その上で、目的を達成するために、個人事業より法人設立(新設法人化)の方が本当に有利なのか、内的要因と外的要因の両面からしっかり検討することが、とても大事になってきますし、自身のポイントとなる項目の優先順位をリスト化して考えることも非常に効果があります。
会社設立時(新設法人/新規設立法人の準備)の手続き『登記』
会社といっても、いろいろな形態の会社がありますが、最も一般的な「株式会社」を前提として進めていきます。会社を設立された方はご存知だと思いますが、設立時にはいろいろな手続きが必要となります。
会社設立時の手続きを大きく分けると、最初に新規法人を作るための「設立登記の手続き」。
次に「税務関連、社会保険関連、労働保険関連の手続き」があり、業種によっては「許認可手続き」も必要となります
「設立登記の手続き」については、会社の「定款」を作成し、新規で法人設立しようとしている所在地の法務局(登記所)に申請書など必要書類を提出します。この登記が完了して初めて会社が成立することになり、新設法人(新規設立法人)の誕生となります。
もし書類に不備があると、書類を訂正して再度提出しなければなりません。
大きな訂正でなければ法務局で直せる時もありますが、内容によってはいったん申請を取り下げ、改めて提出しなければならない時もあります。
会社のスタートの段階でつまずくと、起業家の方々のモチベーションの低下にもつながりますし、本業に支障をきたしますので、しっかり内容を確認してから申請するようにしましょう。
新設法人 会社設立時の手続き『税務』
会社を設立すると、会社として税金を納めることになります。ただ、いきなり税金を税務署などに支払うと、税務署などはみなさんの会社のことを知らないので、「この会社はどこの会社だ?この税金はもらっていいのだろうか?」ということになってしまいます。
ということで、設立時には、新たに設立した会社の名称や所在地、会社が税金の計算をする際の計算方法などを伝えておかなければなりません。提出するものはたくさんありますが、主な届出書や申請書は次のとおりです。
【税務署】
@法人設立届出書
A青色申告の承認申請書
B棚卸資産の評価方法の届出書
C減価償却資産の償却方法の届出書
D給与支払事務所等の開設届出書
E源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
【都道府県税事務所】
F法人設立届出書
【市区町村】
G法人設立届出書
@FGは会社の名称や所在地、連絡先などの情報を伝えるもので、設立時には必ず提出しなければなりません。
その他のものの中で最も重要なのはAです。
この申請書を提出しておくと、税金を少なくするいろいろな特典を受けることができます。特に初年度は赤字になりそうな会社の場合は、出し忘れることのないように注意する。
BCは必要に応じて提出するものです。税金のルールで定められている原則的な方法を採用する場合は、この届出書を提出する必要はありません。
また、通常は給料を従業員や役員(役員報酬)に支払うことになると思いますが、
その場合はDやEを提出します。
このように、主な届出書や申請書にも、必ず提出しなければならないものと、状況に応じて提出するものがあります。この他にも、会社によっては、将来を考えると提出しておいた方がよいものがあります。会社にとって、最初の大切な手続きですので、できれば税理士などに事前にご相談されると良いです。
新設法人 会社設立時の手続き『社会保険、労働保険、許認可』
「社会保険関連、労働保険関連の手続き」と「許認可の手続き」についてご説明していきます。
まず、「社会保険関連、労働保険関連の手続き」についてです。そもそも会社の場合は、社会保険に必ず加入しなければなりません。もし起業する方が1人で事業を行う場合も加入する必要があります。
また、労働保険は従業員のために加入するものですので、最初に社員を雇用した時に手続きをしなければなりません。
ではどのような手続きをどこにするかですが、主なものを簡単にまとめてみましたので参考にしてください。
【年金事務所】
@健康保険・厚生年金保険新規適用届
A健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
B被扶養者届
C保険料預金口座振替依頼書
※この他にも賃金台帳など手続き時に持参すべきものがあります。
【労働基準監督署】
D労働保険保険関係成立届
E労働保険概算保険料申告書
※この他にも適用事業報告などが必要となります。
【ハローワーク】
F雇用保険適用事業所設置届
G雇用保険被保険者資格取得届
※この他にも持参すべき書類がいろいろあります。
また、税務署に提出した書類のコピーや、労働基準監督署に提出した書類のコピーを持参することもありますので、手続きの順番も考えて行わないと余計な手間がかかってしまいます。また、手続きの期限もありますので、開業した際は、必要な手続きを迅速に行うようにしましょう。
『許認可手続き』については、これから始める事業について、すべての事業を勝手に始めてよいわけではありませんので、事業によっては資格が必要だったり、関連機関の許可が必要だったりします。
例えば、新規設立した新設法人で、建設業や運送業、飲食業や旅館業などを新規事業として行う際は、許認可の手続きが必要です。このような事業を新たに行う方は、当然許認可の手続きが必要なことはご存知だと思います。手続きを忘れることはないでしょうが、どこに相談したらよいかわからない新規設立法人(新設法人)の代表者も多く存在していますので紹介して関係を深めていくこともひとつです。
新設法人 会社の税金
例えば、個人事業主の方から「会社ってどのような税金を払うのですか?」と聞かれることがあります。これまでサラリーマンだったり、初めて会社を立ち上げる新規設立した新設法人の代表者、担当者は、会社の税金についてご存知ないことが多くあります。これまで会社の税金のことは、考えたこともないという方もいます。新規に法人設立(新設法人)をした場合の税金にはいろいろな種類があり、税金の分け方についてもいろいろな方法があります。
例えば、国に支払う税金、都道府県に支払う税金、市区町村に支払う税金、という区分もできますし、会社が税金の金額を計算するものと、市区町村などが計算してくれるものという分け方もできます。とりあえず、区分を考えずに、ひとつずつ取り上げてみると、「法人税」「法人事業税」「法人住民税」。これらは開業1年目から必ず申告書を作成しなければならない税金です。
次に「消費税」。いつから申告が必要かは、それぞれの会社の状況によりますが、納税資金の確保が重要なポイントとなる税金です。その他、土地や建物だけでなく備品なども対象となる「固定資産税」や、契約書や領収書などに添付する「印紙税」、従業員の代わりに会社が納付することとなる「所得税」や「個人住民税」など、会社が関わる税金はたくさんあります。
会社の所在地がどの都市にあるかよって、払うか払わないかが変わってくる、
「事業所税」なんていう税金もあります。
以上のように、新たに設立した新規設立法人(新設法人)の代表者は、初めての体験、事柄ばかりになりますので、フットワークよく対応していくことが信頼を勝ち取る手段かもしれません。
タグ:新設法人 周辺知識
2018年02月20日
新規設立法人 新設法人 営業の周辺知識
新規設立法人(新設法人)の創業融資
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)でも無担保で事業資金を借りる為の手法
新規に法人設立をし、独立起業して事業を開始すると、新設会社(新設法人)の事業主、さまざまな経営者も、いろいろと資金繰りに頭を悩ませることになるケースもあります。そのようなケースは、誰もが望んでいませんが、取引先が突然に廃業してしまった、元請業者が倒産してしまったなど、新設会社(新設法人)の事業主が、不測の事態も起こりえる可能性があります。
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)では、営業マンの情報提供時に必要なくても、実際に事が起きた場合は「君から聞いていたから慌てずにすんだよ。」「借りておいてよかったよ。」「手元に現金があったほうがいいね。」などとお声をかけられ、商談へ進み、その後に制約という流れが出来る場合もあります。そのため、資金調達に関する情報やノウハウを多く持っているということは、新設会社(新設法人)の事業主、経営者の重要なポイントとなります。
その中でも、政府系金融機関の日本政策金融公庫は、創業や事業拡大を考えている新設会社(新設法人)の事業主、経営者にとって、非常に好条件の融資制度が整っているので必ずチェックしたほうが良いです。、日本政策金融公庫の融資の中でも、これから起業を考えている方や、事業を開始したばかりの方にとって、ぜひ抑えておいて欲しい「新創業融資制度」と、その融資を受けるための具体的な手順や方法があります
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が創業融資1500万円を無担保で借りられる日本政策金融公庫の新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が政府系の金融機関で、経済政策の一環として、税金を使い起業や独立をサポートするための融資制度が豊富です。
その中でも新創業融資制度は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めて間もない人で、売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。
例えば、新創業融資制度では、法人でも個人事業主でも、最大で1500万円の融資を受けることができます。新創業融資制度のメリットは、無担保無保証で借りられて連帯保証人も不要というところになります。
日本の一般的な企業融資では、経営者が連帯保証人になることが普通となりますが、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、独立・起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度です。
また、新創業融資制度の申請後1ヶ月半ほどで融資が降りる点も評価できます。自治体や金融機関での融資の場合、申し込みから融資が降りるまでに平均で2ヶ月半ほどかかる場合もあります。新創業融資の場合は、それよりも1ヶ月も早いので素早い事業展開が可能となります。
デメリットとしては、金利が若干高いところです。日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証で借り入れを行うことができるため、金融機関の一般的な融資に比べて利率が約1.0%以上高いです。しかし、まだ実績がなくても事業資金を借りることができる点、連帯保証人が不要な点を考えると、良い制度であることは間違えありません。
それでは、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が、どうやったら新創業融資を受けられるのか?
準備をどれだけしっかりとするかで融資の確率は大きく変わります。
一般的に、この日本政策金融公庫の新創業融資は、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは2〜3割割程度だと言われています。一方で、こうした新創業融資を専門に扱っている方の中には、依頼者の8割以上が融資を受けることに成功しているというケースもあります。
融資の実行率を高めるためにも、融資の実行経験が豊富なプロに相談することを教えること。また、そういったことを伝えることが、情報提供のひとつとなりますので、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)の事業主、経営者のパートナーとして、末永く良好な関係が続きますので効果的になります。
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)でも無担保で事業資金を借りる為の手法
新規に法人設立をし、独立起業して事業を開始すると、新設会社(新設法人)の事業主、さまざまな経営者も、いろいろと資金繰りに頭を悩ませることになるケースもあります。そのようなケースは、誰もが望んでいませんが、取引先が突然に廃業してしまった、元請業者が倒産してしまったなど、新設会社(新設法人)の事業主が、不測の事態も起こりえる可能性があります。
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)では、営業マンの情報提供時に必要なくても、実際に事が起きた場合は「君から聞いていたから慌てずにすんだよ。」「借りておいてよかったよ。」「手元に現金があったほうがいいね。」などとお声をかけられ、商談へ進み、その後に制約という流れが出来る場合もあります。そのため、資金調達に関する情報やノウハウを多く持っているということは、新設会社(新設法人)の事業主、経営者の重要なポイントとなります。
その中でも、政府系金融機関の日本政策金融公庫は、創業や事業拡大を考えている新設会社(新設法人)の事業主、経営者にとって、非常に好条件の融資制度が整っているので必ずチェックしたほうが良いです。、日本政策金融公庫の融資の中でも、これから起業を考えている方や、事業を開始したばかりの方にとって、ぜひ抑えておいて欲しい「新創業融資制度」と、その融資を受けるための具体的な手順や方法があります
新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が創業融資1500万円を無担保で借りられる日本政策金融公庫の新創業融資制度とは、日本政策金融公庫が政府系の金融機関で、経済政策の一環として、税金を使い起業や独立をサポートするための融資制度が豊富です。
その中でも新創業融資制度は、これから新たに事業を始める人や、事業を始めて間もない人で、売上げや利益などの実績がなくても特別に事業資金を借りることができる制度です。
例えば、新創業融資制度では、法人でも個人事業主でも、最大で1500万円の融資を受けることができます。新創業融資制度のメリットは、無担保無保証で借りられて連帯保証人も不要というところになります。
日本の一般的な企業融資では、経営者が連帯保証人になることが普通となりますが、新創業融資の場合は、無担保無保証、連帯保証人不要のため、独立・起業を考えている方にとってはリスクが少なく非常に有利な制度です。
また、新創業融資制度の申請後1ヶ月半ほどで融資が降りる点も評価できます。自治体や金融機関での融資の場合、申し込みから融資が降りるまでに平均で2ヶ月半ほどかかる場合もあります。新創業融資の場合は、それよりも1ヶ月も早いので素早い事業展開が可能となります。
デメリットとしては、金利が若干高いところです。日本政策金融公庫の新創業融資は、無担保無保証で借り入れを行うことができるため、金融機関の一般的な融資に比べて利率が約1.0%以上高いです。しかし、まだ実績がなくても事業資金を借りることができる点、連帯保証人が不要な点を考えると、良い制度であることは間違えありません。
それでは、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)が、どうやったら新創業融資を受けられるのか?
準備をどれだけしっかりとするかで融資の確率は大きく変わります。
一般的に、この日本政策金融公庫の新創業融資は、申請した法人や個人事業主のうち、実際に融資を受けることができるのは2〜3割割程度だと言われています。一方で、こうした新創業融資を専門に扱っている方の中には、依頼者の8割以上が融資を受けることに成功しているというケースもあります。
融資の実行率を高めるためにも、融資の実行経験が豊富なプロに相談することを教えること。また、そういったことを伝えることが、情報提供のひとつとなりますので、新規の法人設立直後の新設会社(新設法人)の事業主、経営者のパートナーとして、末永く良好な関係が続きますので効果的になります。