2008年03月10日
金融業者による法外な利率は、たいてい多重債務を引き起こします
利息制限法では、10万円未満の元本なら利息は20%で、10万円から100万円未満の元本なら、利息は年率18%、元本が100万円を超えると、15%となっています。また、返済期間についても、法律で基準を定めています。ただし、返済額が正しい利息と元本に満たなければ過払い請求は出来ません。
金融業者による法外な利率は、たいてい多重債務を引き起こします。多重債務というのは、最初に借りた金融業者に返済するのにお金がなくなり、返済の為にまた別の金融業者にお金を借りることです。これはいくつもの債務を引き起こすので、早いうちに司法書士に過払い請求を依頼するべきです。
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