7月1日、政府は、首相官邸で安倍晋三総理大臣を議長とする臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈変更を閣議決定しました。
集団的自衛権とは、他の国が武力攻撃を受けた場合に、直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛などの軍事行動を行う権利で、直接に攻撃を受けている他の国を援助しその国と共同で武力攻撃に対処すること。
え?憲法って解釈を変更して良いの??
っというところはまた別の機会に・・・
通信制高校という道もありますよ!
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