2014年06月30日
再就職手当て・・・貰うまでどのくらいかかる?
前回は、気にななった再就職手当てを受けた時のデメリットを調べてみたが
今度は、具体的な手続き日数や貰えるまでの期間を調べてみた。
離職した翌日スグに手続きできると思っていたが・・・違った。
手続きできるまで10日前後
まず、ハローワークで手続きをしないとはじまらないのだが
受給資格決定には、会社から送られてくる離職票などが必要になるので
この書類が送られてくるまでに、まず1週間〜10日前後かかるらしい
待期期間7日間
手続きに必要なものが揃ったら、ハローワークで手続きをしますが
その日から7日間は待期期間(失業状態の確認)となります。
この7日間で就職したら再就職手当てが貰えなくなるけど、就職活動はできるよう
待期期間終了
7日の待期期間が終了したら、いつ就職してもOKになるが
1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職しないと
再就職手当ては受けられません。 2ヶ月目からは、自由に就職活動ができます。
そして、待期期間終了頃に雇用保険受給説明会が行われるそうで
ビデオを見たり、待期期間働いていないかの確認をされたり・・・などで
説明会にかかる時間は、2時間程度らしいです。 結構長いですよね
再就職手当てを貰おうと思ったら・・・
順調にいっても、再就職までには15日〜20日くらいの期間が必要のようです。
次に就職が決まってから、再就職手当てが貰えるまでです。
まず、再就職手当を貰うには申請が必要になりますが
気をつけないといけないのは申請期限が1ヶ月しかないこと
この期限を過ぎたら、再就職手当ては頂けません
就職先の事業主の証明も必要となりますので、
就職が決まったらサクサク動かないと、1ヶ月が過ぎてしまいます。
必要な手続きを終えると・・・
1ヵ月半〜2ヵ月くらいで再就職手当てが支払われるそうです。
再就職手当ては、スグに就職先が見つかれば、
離職後2ヵ月〜2ヵ月半くらいで再就職手当てが口座に振り込まれるようです。
再就職手当てを貰える条件も大まかに説明しておきます。
@待期期間(7日間)満了後の就職であること
A支給される残りの日数が3分の1以上あること
B離職した前の事業所に再び就職したものでないこと
また、離職した前の事業所と密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
C給付制限がある人は、待期期間満了後1か月の期間内は、
ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
D1年を超えて勤務することが確実であること
E原則として、雇用保険の被保険者になっていること
F過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと
G受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
H再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
と、こんな感じになっています。(詳しくはハローワークでね)
ちなみに、就職がスグ決まらず月日が流れると・・・
第1回の失業認定日
最初の手続きの日を含め28日(もしくは21日)経った日のようです。
給付制限終了/翌日支給開始
待機期間終了翌日より3ヶ月経つと、給付制限が終了になり、
翌日より支給開始になりますが、待期期間のものが貰えるわけ
ではないので、受取れるのはまだ1ヶ月くらい先
第2回の失業認定日
ハローワークへ行き「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入
次回から28日毎に失業認定日があり、ハローワークへ出向くことになります。
第1回支給日
失業認定日から5営業日で指定された口座に振り込まれます。
1回目は、給付制限終了翌日より、第2回の失業認定前日分までが支給されるようです。
第3回の失業認定日
ハローワークへ行き「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入
第2回支給日
28日毎の失業認定なので、1回の支給は約28日分となり
最後の支給日までは、毎回約28日分の支給で、最後は残り日数分
(支給120日の例)@21日分A28日分B28日分C29日分D14日分終了
以降、失業認定日と支給日が支給日数に達するか、就職するまで続き
残りの日数を3分の1以上残して就職すれば、再就職手当ても頂けます。
間違った内容もあるかもなので・・・詳しくはハローワークでね
今度は、具体的な手続き日数や貰えるまでの期間を調べてみた。
離職した翌日スグに手続きできると思っていたが・・・違った。
手続きできるまで10日前後
まず、ハローワークで手続きをしないとはじまらないのだが
受給資格決定には、会社から送られてくる離職票などが必要になるので
この書類が送られてくるまでに、まず1週間〜10日前後かかるらしい
待期期間7日間
手続きに必要なものが揃ったら、ハローワークで手続きをしますが
その日から7日間は待期期間(失業状態の確認)となります。
この7日間で就職したら再就職手当てが貰えなくなるけど、就職活動はできるよう
待期期間終了
7日の待期期間が終了したら、いつ就職してもOKになるが
1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職しないと
再就職手当ては受けられません。 2ヶ月目からは、自由に就職活動ができます。
そして、待期期間終了頃に雇用保険受給説明会が行われるそうで
ビデオを見たり、待期期間働いていないかの確認をされたり・・・などで
説明会にかかる時間は、2時間程度らしいです。 結構長いですよね
再就職手当てを貰おうと思ったら・・・
順調にいっても、再就職までには15日〜20日くらいの期間が必要のようです。
次に就職が決まってから、再就職手当てが貰えるまでです。
まず、再就職手当を貰うには申請が必要になりますが
気をつけないといけないのは申請期限が1ヶ月しかないこと
この期限を過ぎたら、再就職手当ては頂けません
就職先の事業主の証明も必要となりますので、
就職が決まったらサクサク動かないと、1ヶ月が過ぎてしまいます。
必要な手続きを終えると・・・
1ヵ月半〜2ヵ月くらいで再就職手当てが支払われるそうです。
再就職手当ては、スグに就職先が見つかれば、
離職後2ヵ月〜2ヵ月半くらいで再就職手当てが口座に振り込まれるようです。
再就職手当てを貰える条件も大まかに説明しておきます。
@待期期間(7日間)満了後の就職であること
A支給される残りの日数が3分の1以上あること
B離職した前の事業所に再び就職したものでないこと
また、離職した前の事業所と密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
C給付制限がある人は、待期期間満了後1か月の期間内は、
ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
D1年を超えて勤務することが確実であること
E原則として、雇用保険の被保険者になっていること
F過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当の支給を受けていないこと
G受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
H再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
と、こんな感じになっています。(詳しくはハローワークでね)
ちなみに、就職がスグ決まらず月日が流れると・・・
第1回の失業認定日
最初の手続きの日を含め28日(もしくは21日)経った日のようです。
給付制限終了/翌日支給開始
待機期間終了翌日より3ヶ月経つと、給付制限が終了になり、
翌日より支給開始になりますが、待期期間のものが貰えるわけ
ではないので、受取れるのはまだ1ヶ月くらい先
第2回の失業認定日
ハローワークへ行き「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入
次回から28日毎に失業認定日があり、ハローワークへ出向くことになります。
第1回支給日
失業認定日から5営業日で指定された口座に振り込まれます。
1回目は、給付制限終了翌日より、第2回の失業認定前日分までが支給されるようです。
第3回の失業認定日
ハローワークへ行き「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入
第2回支給日
28日毎の失業認定なので、1回の支給は約28日分となり
最後の支給日までは、毎回約28日分の支給で、最後は残り日数分
(支給120日の例)@21日分A28日分B28日分C29日分D14日分終了
以降、失業認定日と支給日が支給日数に達するか、就職するまで続き
残りの日数を3分の1以上残して就職すれば、再就職手当ても頂けます。
間違った内容もあるかもなので・・・詳しくはハローワークでね
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