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2015年02月10日
贈与税・相続時精算課税の申告準備 用意するもの
去年、土地・家屋の共有分を親から子へ名義変更したので
今年は、税務署へ申告をすることになりました。
条件はあるが、相続時精算課税を利用すれば
2500万までなら贈与税がかからず、申告するのみ
控除されるのは2500万までなので、それを超えると贈与税がとられますけどね
さて、登記の住所変更から結構期間があったので
申請については、何も調べてなく、気がつけば申請期間になっていたのよね
まずは、申請に必要なものを調べてみたんだけど
登記の時を思い出させる戸籍の附票の文字を見て、ちょっとげんなりした。
申告書に添付する書類
1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人であること※
※平成27年以降は、「受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること」
2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、
受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
3 贈与者の住民票の写しその他の書類(戸籍の附票など)で、次の内容を証する書類
イ 贈与者の氏名、生年月日
ロ 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所
※(平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
※平成27年以降は、「贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所」
この戸籍の附票というのがやっかいなんですよね・・・
基本は、戸籍が作られたときからの住所の移動が記載されているんだけど
平成に入ってから戸籍の改正がされて、新しくなった為に、
登記の手続きで取り寄せたけど、昔の住所なんて記載されていないから
要求されている住所の記載なんてなく、はっきり言って役立たずよ
何でお役所的な手続きなのに、役所で取れないものを要求するんだろう?
取れないって1番わかってるくせに・・・
ただ今回は、平成15年1月1日以後でもいいって記載があるから
戸籍改正後の戸籍の附票で大丈夫そうだってことで安心した。
取得するのは、子の戸籍謄本と戸籍の附票、親の戸籍の附票にしてみた。
親の証明書は子でも取れる?
親の場合は、住民票の方が良かったのですが
子供が親の証明書を取得するもので必要なものに違いがあるんですよね
●親の住民票を別居の子供がとる場合
子供の写真つき身分証1つと、親の委任状が必要
※同居でも住民票が別なら、委任状が必要です。
●親の戸籍の附票を子供がとる場合
子供の写真つき身分証1つのみでOKです。
但し、本籍地が親と同じ市区町村ならです。
※親と違う本籍地の場合は、親子関係を証明するものが必要なんだそう
例えば、親の名が記載されている子の戸籍謄本とかです。
※写真つきの身分証がない人は、複数の身分証が必要とのことです。
上記の違いから、委任状をもらいに義実家へ足を運ぶのも大変だし
その他の書類で我が家は事足りるので、親のは戸籍の附票にしましたが
戸籍の附票には生年月日の記載がありませんので
取得の手軽さだけで戸籍の附票を選ばないように気をつけてくださいね
まずは、親の委任状を貰い住民票を取り、住所が事足りていれば住民票のみ
住所の記載が足りなければ、戸籍の附票を取るといいと思います。
証明書はどこで交付できる?
本籍地の区役所まで行く必要があると思ってたんだけど・・・
戸籍関係・住民票などは、戸籍なら本籍地の市内どこの区役所でもOKでした。
住民票も同じく、どこの区役所でもOKとのことです。
今回は、札幌なんですが、親が東区、子が中央区に本籍地がありましたが
厚別区役所で全てとることができました。
※郵送でも請求できますので、遠いい方は郵送が楽ですよ
今年は、税務署へ申告をすることになりました。
条件はあるが、相続時精算課税を利用すれば
2500万までなら贈与税がかからず、申告するのみ
控除されるのは2500万までなので、それを超えると贈与税がとられますけどね
さて、登記の住所変更から結構期間があったので
申請については、何も調べてなく、気がつけば申請期間になっていたのよね
まずは、申請に必要なものを調べてみたんだけど
登記の時を思い出させる戸籍の附票の文字を見て、ちょっとげんなりした。
申告書に添付する書類
1 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類
イ 受贈者の氏名、生年月日
ロ 受贈者が贈与者の推定相続人であること※
※平成27年以降は、「受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であること」
2 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、
受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類
(平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
3 贈与者の住民票の写しその他の書類(戸籍の附票など)で、次の内容を証する書類
イ 贈与者の氏名、生年月日
ロ 贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所
※(平成15年1月1日以後 の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)
※平成27年以降は、「贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所」
この戸籍の附票というのがやっかいなんですよね・・・
基本は、戸籍が作られたときからの住所の移動が記載されているんだけど
平成に入ってから戸籍の改正がされて、新しくなった為に、
登記の手続きで取り寄せたけど、昔の住所なんて記載されていないから
要求されている住所の記載なんてなく、はっきり言って役立たずよ
何でお役所的な手続きなのに、役所で取れないものを要求するんだろう?
取れないって1番わかってるくせに・・・
ただ今回は、平成15年1月1日以後でもいいって記載があるから
戸籍改正後の戸籍の附票で大丈夫そうだってことで安心した。
取得するのは、子の戸籍謄本と戸籍の附票、親の戸籍の附票にしてみた。
親の証明書は子でも取れる?
親の場合は、住民票の方が良かったのですが
子供が親の証明書を取得するもので必要なものに違いがあるんですよね
●親の住民票を別居の子供がとる場合
子供の写真つき身分証1つと、親の委任状が必要
※同居でも住民票が別なら、委任状が必要です。
●親の戸籍の附票を子供がとる場合
子供の写真つき身分証1つのみでOKです。
但し、本籍地が親と同じ市区町村ならです。
※親と違う本籍地の場合は、親子関係を証明するものが必要なんだそう
例えば、親の名が記載されている子の戸籍謄本とかです。
※写真つきの身分証がない人は、複数の身分証が必要とのことです。
上記の違いから、委任状をもらいに義実家へ足を運ぶのも大変だし
その他の書類で我が家は事足りるので、親のは戸籍の附票にしましたが
戸籍の附票には生年月日の記載がありませんので
取得の手軽さだけで戸籍の附票を選ばないように気をつけてくださいね
まずは、親の委任状を貰い住民票を取り、住所が事足りていれば住民票のみ
住所の記載が足りなければ、戸籍の附票を取るといいと思います。
証明書はどこで交付できる?
本籍地の区役所まで行く必要があると思ってたんだけど・・・
戸籍関係・住民票などは、戸籍なら本籍地の市内どこの区役所でもOKでした。
住民票も同じく、どこの区役所でもOKとのことです。
今回は、札幌なんですが、親が東区、子が中央区に本籍地がありましたが
厚別区役所で全てとることができました。
※郵送でも請求できますので、遠いい方は郵送が楽ですよ
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