2015年02月17日
贈与税・相続時精算課税申告 申告書を郵送
申告書も添付書類も用意でき、あとは郵送するだけのとこで
1つ添付書類で気になることがあり電話で問い合わせてみた。
気になったのは、贈与を受ける側の添付書類で
20歳に達した時以後の住所を証する書類なんだけど
カッコして、平成15年1月1日以後の住所を証する書類でも差し支えありません。
と、記載されているので、15年からの住所がわかるものでいいんだよなと思っては
いるものの・・・国税庁のホームページで見つけたものが気になったんですよね
20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附表の写しで証明されない場合の
相続時精算課税選択届出書の添付書類
ってとこをポチッとしたんだけど・・・読んだら、ちと心配になった。
内容を簡単に説明すると
戸籍の附票の保存期間が過ぎており、20歳から25歳までの期間の住所が
戸籍の附票で証明されないが、相続時精算課税の適用を受けられるのか
って質問に
交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では、
20歳から25歳までの期間の住所又は居所が証明されないため、
必要な書類が添付されていないこととなりますので
相続時精算課税の適用を受けることはできません。
との回答が気になる
まぁ、これにも平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に
代えることができます。とあるので大丈夫だとは思うが
ちと不安になり、念のために電話で確認することにしたんだけど
この問い合わせが、なーんの役にも立たなかった。
税理士○○さんと名乗る人が対応してくれたのだが・・・
○○の申告で記載されている添付書類について聞きたいと最初に言い。
こう記載されていますが、これは20歳からではなく、
平成15年からの住所があれば問題ないってことですか?って聞いたのだが
返ってきた回答で、まったくわかってないんだなって悟った。
たぶん。手元にあまり資料がないと言ったので
殆ど内容も知らないけど、取り敢えず手元にある書類から回答を探したふうで
まったく聞いていない申告書の種類とか添付書類などを並べはじめるし
同居か別居かなんて関係あるのか? ってなことも聞いてくる
何度もそういう内容ことではなく、添付書類で証明する内容のことだと伝え
やっと聞いている住所に関してもらえた回答が
贈与を受けた年の年齢がわかればいいんじゃないかな・・・と、なんだそれ?
それは生年月日で済む話じゃないの? 住所の証明に何の関係が?
と、思いつつ回答がおかしいから確認してみた。
20歳に達した時以後の住所を証する書類ってあるのですけど
平成15年1月1日以後の住所で代えることができるとあるから
現在記載されている平成11年からの戸籍の附票で事足りるってことですか?
と再度聞いたら
大丈夫だと思いますよ・・・との返事し、
続いた言葉は、やはり贈与時の年齢がわかればいいと
正直、贈与時の年齢がわかればいいのでは? は、私も思ってたことだ
なーんで、20歳からの住所なんて必要なんだろう・・・と
親子関係がわかるもので用意するものが戸籍謄本なんだし
そして年齢は生年月日で確認できる、なぜ過去の住所が必要なのか?と
思うけど、添付書類に、20歳に達した時以後の住所を証する書類ってあるから
用意するわけなのに・・・そんな回答でいいのか?
もう途中から聞きたいことの返事は諦めたんだけど
始終、わかってないだろうの点は断言した物言いしないのが、なんとも言えない
全部最後に、『だと思いますよ』か、『いいんじゃないのかな?』なんだものなー
何か、まったくすっきりした回答が貰えない問い合わせだったが
早目に出せば、何かあれば連絡がきて対処できるだろうってことで
郵送することにした。
簡易書留で出しました
郵送は、紛失などの未着が心配なので、簡易書留で出すことにしました。
受領印は無いが、宛名と送り主が記録され、追跡番号も付き
ちゃんと税務署に届けられたことを追跡して確認できるのでいいですよ
料金は、定形外郵便140円にプラス310円で、合計450円でした。
ただ、簡易書留の場合は、郵便局に出向く必要があります。
結構早い対応
2月13日(金)に郵便局へ出向き発送したのですが
税務署に届いたのは、追跡で確認すると2月16日(月)で
控えがこちらに戻ってきたのが、2月17日(火)
届いた日には、受付印押されて控えは返送されるようです。
ちなみに、申告書の控えと、自分の宛名を書いた返信封筒に
切手貼り付けて入れておかないと控えの返送はありませんので
控えに印が欲しい人は、忘れず一緒に入れましょう
土日を挟まなければ、出してから控えが返されるまで最短3日かも
届いて受け付けた日付の印の他に、郵送で出した日付の印もありましたよ
あとは、何も無く届けが終わるといいな
1つ添付書類で気になることがあり電話で問い合わせてみた。
気になったのは、贈与を受ける側の添付書類で
20歳に達した時以後の住所を証する書類なんだけど
カッコして、平成15年1月1日以後の住所を証する書類でも差し支えありません。
と、記載されているので、15年からの住所がわかるものでいいんだよなと思っては
いるものの・・・国税庁のホームページで見つけたものが気になったんですよね
20歳以上になった時以後の住所が戸籍の附表の写しで証明されない場合の
相続時精算課税選択届出書の添付書類
ってとこをポチッとしたんだけど・・・読んだら、ちと心配になった。
内容を簡単に説明すると
戸籍の附票の保存期間が過ぎており、20歳から25歳までの期間の住所が
戸籍の附票で証明されないが、相続時精算課税の適用を受けられるのか
って質問に
交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では、
20歳から25歳までの期間の住所又は居所が証明されないため、
必要な書類が添付されていないこととなりますので
相続時精算課税の適用を受けることはできません。
との回答が気になる
まぁ、これにも平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類に
代えることができます。とあるので大丈夫だとは思うが
ちと不安になり、念のために電話で確認することにしたんだけど
この問い合わせが、なーんの役にも立たなかった。
税理士○○さんと名乗る人が対応してくれたのだが・・・
○○の申告で記載されている添付書類について聞きたいと最初に言い。
こう記載されていますが、これは20歳からではなく、
平成15年からの住所があれば問題ないってことですか?って聞いたのだが
返ってきた回答で、まったくわかってないんだなって悟った。
たぶん。手元にあまり資料がないと言ったので
殆ど内容も知らないけど、取り敢えず手元にある書類から回答を探したふうで
まったく聞いていない申告書の種類とか添付書類などを並べはじめるし
同居か別居かなんて関係あるのか? ってなことも聞いてくる
何度もそういう内容ことではなく、添付書類で証明する内容のことだと伝え
やっと聞いている住所に関してもらえた回答が
贈与を受けた年の年齢がわかればいいんじゃないかな・・・と、なんだそれ?
それは生年月日で済む話じゃないの? 住所の証明に何の関係が?
と、思いつつ回答がおかしいから確認してみた。
20歳に達した時以後の住所を証する書類ってあるのですけど
平成15年1月1日以後の住所で代えることができるとあるから
現在記載されている平成11年からの戸籍の附票で事足りるってことですか?
と再度聞いたら
大丈夫だと思いますよ・・・との返事し、
続いた言葉は、やはり贈与時の年齢がわかればいいと
正直、贈与時の年齢がわかればいいのでは? は、私も思ってたことだ
なーんで、20歳からの住所なんて必要なんだろう・・・と
親子関係がわかるもので用意するものが戸籍謄本なんだし
そして年齢は生年月日で確認できる、なぜ過去の住所が必要なのか?と
思うけど、添付書類に、20歳に達した時以後の住所を証する書類ってあるから
用意するわけなのに・・・そんな回答でいいのか?
もう途中から聞きたいことの返事は諦めたんだけど
始終、わかってないだろうの点は断言した物言いしないのが、なんとも言えない
全部最後に、『だと思いますよ』か、『いいんじゃないのかな?』なんだものなー
何か、まったくすっきりした回答が貰えない問い合わせだったが
早目に出せば、何かあれば連絡がきて対処できるだろうってことで
郵送することにした。
簡易書留で出しました
郵送は、紛失などの未着が心配なので、簡易書留で出すことにしました。
受領印は無いが、宛名と送り主が記録され、追跡番号も付き
ちゃんと税務署に届けられたことを追跡して確認できるのでいいですよ
料金は、定形外郵便140円にプラス310円で、合計450円でした。
ただ、簡易書留の場合は、郵便局に出向く必要があります。
結構早い対応
2月13日(金)に郵便局へ出向き発送したのですが
税務署に届いたのは、追跡で確認すると2月16日(月)で
控えがこちらに戻ってきたのが、2月17日(火)
届いた日には、受付印押されて控えは返送されるようです。
ちなみに、申告書の控えと、自分の宛名を書いた返信封筒に
切手貼り付けて入れておかないと控えの返送はありませんので
控えに印が欲しい人は、忘れず一緒に入れましょう
土日を挟まなければ、出してから控えが返されるまで最短3日かも
届いて受け付けた日付の印の他に、郵送で出した日付の印もありましたよ
あとは、何も無く届けが終わるといいな
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