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2020年10月30日

新型コロナウイルス関連で・持続化給付金・家賃支援給付金・雇用調整助成金・各自治体主導の休業協力金等こういった給付金・助成金を受け取った人たちはこれらのお金は全て『課税対象』となります



<<今後増加するであろうお問合せについて>>

今年も残り約2ヶ月となり、慌ただしくなってきておりますが、
例年、この頃から増加するお問合せ内容は、
個人(事業主)様からの「確定申告」に関する依頼です。

具体的に確定申告が必要な方というのは、
・個人で事業をされている方

・2ヶ所以上の所から給与を貰っている方

・フリーランスで活動している方

・本業以外に副収入(副業)がある方

といった方々ですが、最近特に多いお問合せは、

「収益不動産の保有」
「広告収入(アフィリエイト含む)」
「物販(主にせどりや転売等)」
「個人貿易(主にAmazon等を利用した販売)」
「建設業関連の一人親方・職人」
「FX・仮想通貨等の収益」

といった内容の収入があったり、
その仕事をされている方からの内容です。


<<今年特有の状況・要因について>>

上記に当てはまるような事業収入がある方は
もちろん毎年確定申告をされていると思いますが、
今年に関しては、絶対に注意しなくてはならない点があります。

それは、新型コロナウイルス関連で

・持続化給付金

・家賃支援給付金

・雇用調整助成金

・各自治体主導の休業協力金等

こういった給付金・助成金を受け取った人たちです。

これらのお金は全て『課税対象』となりますので、
受け取った事業者の人達は、確定申告実施の際に
それらの金額を必ず加えなくてはなりません。

課税対象となっていない給付金は、
全国民一律で配布された「10万円の特別定額給付金」
だけです。

「国からもらったものだから・・・」
という安易な考えで非課税だと思っている方も
いらっしゃるのですが、上記のお金は
今回の新型コロナウイルスの影響により
収入が減った分を補うような考えから
支給されているものです。

つまり、元々は事業者が稼ぎ出すはずだった
「売上」や「利益」に相当するものの補填、
もしくはその「売上」や「利益」から支払って
いたものへの補填なので、
1年間の収入に加算することになります。

もちろん、収入に加算するものなので、
本業での赤字が多額で各種給付金や助成金で
支給された分を加えてもマイナスになってしまう・・・
というくらいの状況であれば税金は発生しませんが、
確定申告書に加える必要があるのは変わりません。

しかも、国や自治体に申請して給付を貰っているわけなので、
仮に確定申告時に未記載で提出しても、
後々100%バレてしまいます。

上記に該当するような給付金・助成金・協力金等を
受領した事業主様には、確定申告時に支給を受けた分を
絶対に加える必要があるということを喚起頂ければと存じます。


<<告知・お知らせして頂きたい層や内容>>

例年も11月〜年明け1月くらいは、確定申告関連のお問合せが
増加する時期ではありますが、今年はコロナウイルス関連で
上記の給付金があったり、テレワークの増加で副業を始めたり
といったような状況であり、通常よりも広い層が関心を
持っている状況ではありますので、

・「多忙等の理由で未申告の年度がある方」

・「自分で申告をしているが税理士関与が無い方」

・「節税をしたいが、税金・会計が良くわからない方」

・「外貨収入や消費税計算があり、自力の実施が不安な方」

・「仮想通貨が絡む申告を自分で応対するのが難しい方」

・「給付金等を加えると思った以上に利益が出てしまった方」

といった方々に対して、税理士と関与することで
「今後の確定申告等に憂いを無くすこと」に
興味を持って頂けるような告知にご協力頂ければ幸いです。

また、税理士に関与することで費用は当然かかってしまいますが、

・節税での助言をもらえる

・税理士へ費用も経費になる

・税務調査のリスクが格段に下がる

・改正される税法の情報を貰える

こういったポイントが確定申告を実施される方にとっては、大きなメリットになります





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