美少女フィギュア@大好き太郎です。
今回もフィギュアの偽造品の見分け方になります。
逆にいえば、海賊版にひっかかりにくくなる方法とも言えます。
商品タイトルや商品説明文にメーカー名が入っていない。
これにつきます。
理由はブランド名(メーカー名)を使うことで、商標法違反になる可能性があるからです。
ニセモノを売ると犯罪になる
たまにブランド物のバッグや服をネットで売って逮捕された・・・というニュースが流れます。
ニセモノであることを知りながら、わかっていながら販売した場合は以下の法律にひっかかり、罪に問われることがあります。
・商標法違反
・不正競争防止法
偽造品であることを知って売るのですから「詐欺罪」にも当たります。
本来ならメーカーに入るお金をパチモンでかすめ取るのですから、メーカーに打撃を与えています。
そこでフリマアプリなどで偽造品を売る業者は、商品タイトルや商品説明に「メーカー名」を入れません。
たまにメーカー名を商品タイトルに入れている個人がいます。
偽造品と知らないのか、捕まる覚悟があるのか、法律に関する知識がないか、いずれかでしょう。
フリマアプリで比較してみる
では、エビデンス(物証)をひとつ。
壽屋(KOTOBUKIYA) 無職転生~異世界行ったら本気だす~ ロキシー・ミグルディア 1/8スケール PVC製 塗装済み完成品 フィギュアをフリマアプリで探します。
検索キーワードは「コトブキヤ ロキシー・ミグルディア」です。
結果は上の画像。
ほぼ30000円台。これが相場。適正価格といえます。
つぎは「ロキシー・ミグルディア フィギュア」で検索しました。
5000円以下の価格設定もつけました。
ちーん。
壮観ですね。
まだ一枚目の画像にホンモノのサンプル画像を使わないだけマシですけれど。
まとめ
商品タイトルや商品説明にメーカー名を入れないからといって、ニセモノを売っていることに変わりはありません。
一度だけ、ひとつだけなら「知らなかった」で、すむかもしれません。
何度も、何種類も取り扱っていた場合、悪質と判断されます。
ニセモノを売る目的で所持することは、商標権侵害とみなされて、商標法37条6号にあたり法律違反です。
ぜったいにニセモノを売るのはやめましょう。
もちろん、ニセモノとわかっているのに買うのもいけません。
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