FP相談業務は、保険分野や税務分野、法律分野など、さまざまな分野にわたりますが、保険募集人や税理士、弁護士など資格を持った専門家でなければ行うことができない業務(業務独占資格)があるため、相談業務を行ううえで、下記のような禁止事項がありますので注意が必要です。
そのためFP相談業務の推進には、税理士や弁護士などの職域とどの専門家とのネットワークを構築することが必要不可欠になります。
<各法とFP業務の関係>
★税理士法との関係★
税理士の資格を保有しないFPは、有償、無償を問わず、業として行う税務相談は禁止されている。よって、税理士資格を持たないFPは、具体的な税務相談は避け、一般的な事例に置き換えて税のプランニングを行う必要がある。
*税理士でなければ、税務書類の作成や他人の確定申告書を作成することはできない!
★弁護士法との関係★
弁護士の職域は、非常に広く具体的な権利義務関係全般にわたる。弁護士の資格を保有しないFPが具体的な法律判断や法律事務(遺言書の作成指導など)を行うと、一般の法律事務を行ったとされ弁護士法に抵触する可能性がある。
★保険業法との関係★
保険募集人としての登録を受けていないFPは、保険業法により保険の募集や勧誘を行うことが禁止されている。また、保険募集人であるFPは、募集に際して顧客の利益を一番に考えて行動する必要がある。
★金融商品取引法★
金融商品取引法では、金融商品取引業を行うものは内閣総理大臣の登録を必要としている。
投資助言、代理業者としての登録をしていないFPは、投資判断の助言を行ってはならない。
*〇〇株をいつ、何株売買すれば儲かるなどのアドバイスをしてはいけない!
<問題を解くときのカギ>
資格がなければ、その分野の具体的な説明や判断を行ってはいけないが、一般的な解説や仮の事例を用いた説明は、それぞれの資格を持っていなくてもできるということを覚えましょう。
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