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「自炊」代行、著作権使用料徴収か

紙の本をスキャナーで読み取り、自前の電子書籍を作る「自炊」の代行業者に対し、スキャン行為を許諾する代わりに、業者から著作権使用料を取る構想が、作家や漫画家などの著作者団体の間で検討されていることが25日、わかった。

「自炊」代行、著作権使用料徴収で許諾検討
日本文芸家協会や日本漫画家協会、日本写真著作権協会などが、26日、「蔵書電子化事業連絡協議会」を設立。許諾を与える枠組みやルール作りについて本格的な協議を始めるとのこと。

個人が私的複製を行うことは認められた権利ですが、個人利用でも誰かに代行してもらうとNGということなんですかね。なんだか非常に微妙だなと思うのですが、どうも私的複製を行う権利は、私的複製の範囲を規定する著作権法第30条1項によると、「『使用する者が』複製することができる」と書かれています。こうしたことから、自炊に限らず複製の代行サービスは、私的複製として許容されないというのが通説とのことです。

書籍の電子化、「自炊」「スキャン代行」は法的にOK? 〜福井弁護士に聞く著作権Q&A

しかし、本人がスキャンするのは面倒ですよね。これにより、本人がスキャンすることを支援するサービスとして生き残るのか、このような商売は下火になるのか、行方が気になります。

日本でも電子書籍が手軽に流通するようになればよいのですが、なかなか時間がかかりそうですね。日本の住宅事情を考えれば、メリットは大きいと思うのですが。。。


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プロフィール

なおゆみ
元セキュリティ&サーバエンジニア。中小企業の情報システム管理者として奮闘中。
オーグメンチン
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