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相続放棄で債務を返済

相続放棄というのは、法定相続人になったとき、被相続人の残した財産がプラスになり、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します。
また、マイナス財産が多くて、債務の負担をしない場合も、相続放棄になります。
相続放棄をすれば、法定相続人は、最初から相続人でなかったこととされるのです。
被相続人が、大きな借金を残して死んだ場合、相続放棄できるようにしているのです。
それは、法定相続人である、子供などが、借金を負担することになった場合、その家族の生活が苦しくなるから、救済措置として相続放棄が設けられているのです。
被相続人が残した債務が多い場合、相続放棄せずに、単純承認や、限定承認で、債務を返済することもできます。


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