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相続放棄で債務を返済

相続放棄というのは、法定相続人になったとき、被相続人の残した財産がプラスになり、財産がたとえ多くても相続をしないケースを指します。
また、マイナス財産が多くて、債務の負担をしない場合も、相続放棄になります。
相続放棄をすれば、法定相続人は、最初から相続人でなかったこととされるのです。
被相続人が、大きな借金を残して死んだ場合、相続放棄できるようにしているのです。
それは、法定相続人である、子供などが、借金を負担することになった場合、その家族の生活が苦しくなるから、救済措置として相続放棄が設けられているのです。
被相続人が残した債務が多い場合、相続放棄せずに、単純承認や、限定承認で、債務を返済することもできます。


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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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