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再婚の禁止期間

再婚する場合、男性は離婚の翌日に次の婚姻関係を結ぶことができます。
しかし、女性の場合は離婚から100日間は再婚禁止期間となり、次の相手と籍を入れることができません。
この離婚から再婚までの禁止期間は待婚期間と呼ばれており、民法733条に定められています。
どうして女性だけに再婚禁止期間が設けられているのでしょうか。
この女性の再婚禁止期間は、新たに生まれてくる子供を守るために定められています。
つまり、子供の父親が離婚した相手なのか再婚した相手なのかをはっきりさせるためなのです。
でもこの再婚禁止期間、よく考えてみると問題がかなりあることがわかります。

再婚の禁止期間が設けられない場合をまずは考えてみましょう。
民法733条の再婚禁止期間とは別に民法722条というのがあります。
ここでは婚姻成立の日から200日後、または婚姻の解消か取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したものとして推定する、と定めています。
少しややこしいですが、再婚してから200日以降に生まれた子は新しい夫の子供、離婚してから300日以内に生まれた子供は前夫の子供ということです。
これは戸籍の問題になるのですが、もし再婚禁止期間がなければ、離婚後200日以降、300日以内に生まれた子供はどちらの子供かわからなくなってしまいます。
この不確かな期間を作らないために再婚禁止期間があるのです。
しかしながら、離婚調停に時間がかかってしまい、前夫とは別居のまま、新しい相手と生活して子供ができてしまうこともあるわけですよね。
再婚することが多くなってきている現在、決して珍しい話しではありません。
法律上は遺伝子やDNA鑑定など関係なく、日数のみで決められているため、300日問題として法律の改定の必要性が社会問題化しています。
再婚で幸せをつかもうとしている人たちの足を引っ張るかのような融通の利かない法律だと思います。

再婚禁止期間内でも婚姻届を出せることも、例外的にいくつか認められています。
これは、父親が重複しないと考えられる場合のみ再婚を認めるということです。
まずは離婚した相手と再婚する場合ですね。
そして夫が3年以上行方不明で裁判所からの失踪証明がある場合。
あるいは、再婚する時に女性が明らかに出産できない年齢や子宮の全摘出手術をしている場合などです。
同じ相手との再婚は別として、裁判所や医師からの公的な証明がある場合には例外的に禁止期間が除外されることになります。
単に日数だけで決めてしまうことに疑問は残りますが、女性の再婚禁止期間は次に生まれてくる子供のためには必要なのかもしれません。


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