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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産をまったく相続しないことを指します。
相続がスタートする際には、相続人はいずれかの選択肢に迫られることになります。
相続財産の承継では相続放棄をしない場合、とくに手続きのない単純承認を選ぶことになります。
それ以外を選択する場合は、それなりに法にのっとった手続きが要求されます。
まず、相続放棄ではなく、被相続人が残した財産をすべて相続する単純承認というものがあります。
そして、被相続人の財産が、プラスの財産かマイナスの財産のいずれかはっきりわからないときに利用される、限定承認があります。
限定承認は、相続放棄ではなく、被相続人の財産の中で、プラス財産が上回った場合に、その上回った範囲内で相続することを言います。
それは、相続開始を知ってから、3ヶ月以内に、手続きする必要があり、手続き自体難しいことから多額な財産以外は、大体が相続放棄を選択することになります。

相続放棄をした場合は、被相続人の財産が、プラス、マイナスの如何を問わず、すべてを承継しないことになります。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内の手続きが相続放棄でも必要になりますが、この場合には限定承認とは違って単独での申請ができます。
一度、家庭裁判所に受理されると相続放棄は、詐欺や脅迫などによる理由がない限り取り消しができません。
そのため、相続人がはっきりと確定した後に実行することが大切で、相続放棄をするには、その辺の注意は必要です。
とにかく、相続放棄ではトラブルのないように、適切な判断が必要になります。
相続放棄をするポイントは、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申立てる必要があります。
定められた期間内に相続放棄の手続きをしなければ、相続人は単純承認したとみなされるので注意しましょう。
相続放棄しようと思っている人は、必ず期間内に手続きすることです。

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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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